交通事故の示談でもめる原因と解決方法

交通事故

交通事故の示談でもめる原因と解決方法

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故は日々多く発生しており、その加害者との示談交渉は揉めることが少なくありません。被害者として正当な訴えを加害者である相手方に行っていたとしても、法的な部分や感情的な部分から、その訴えを聞き入れてくれないことが多々見受けられます。

交通事故の示談で揉める原因や揉めた場合の対応方法を解説いたしますので、ご参考になれば幸いです。

交通事故の示談でもめる原因

それではまず、交通事故の示談で揉める原因のうち、よく見られるものは次の6つです。

① 加害者の態度が悪い
② 加害者が事故発生当時無保険状態であった
③ 過失割合で揉めている
④ 後から症状が出てきた
⑤ 保険会社から治療費の対応を打ち切ると言われた
⑥ 提示された額に納得できない

以下で順番に解説していきます。

加害者の態度が悪い

被害者が、相手方に謝罪をしてもらいたいと思うことは人間心理として通常のことでしょう。しかしながら、相手方が謝罪に応じないことはよくあり、それどころかむしろ威圧的な態度を取られることもあります。

そのような場合に、被害者として示談に応じたくないと考えることに無理はないように思います。もっとも、任意保険会社が加害者に代わって示談交渉を行う場合には、保険会社に任せているからと考え、若しくは保険会社の指示により、敢えて直接連絡を行わない場合があり得ます。

人の気持ちを無理やり動かすことができない以上、示談の際に謝罪を強制することは、非常に難しいです。

加害者が無保険

加害者が無保険の状態であった場合には、加害者は被害者に生じた損害の全てを自身の負担で賠償する必要があります。このような場合、加害者の心理として話し合いに応じない、話し合いに応じたとしてもなかなか支払いに応じないとの行動に出ることがままあります。

過失割合で揉めている

事故発生時の信号の色がどのようなものであったかなど、事故の態様自体に争いがあることも含めて過失割合で揉めている場合や、事故の態様自体に争いはないものの、その過失割合で揉めている場合には、賠償の金額を決定する際の必要な要素が決まらないわけですから、当然示談が成立しません。

なお、ドライブレコーダーの装着が多くなってきていますが、ドライブレコーダーの装着がなく、周辺の防犯カメラにも映っていなかった場合には当事者の記憶のみに基づいて事故態様の確定を行うため、事故態様が確定しないことがよくあります。

後から症状が出てきた

交通事故において、目に見える怪我が無いいわゆるむち打ちの場合に多いようですが、事故発生直後に症状が無かったとしても、事故からしばらく経過した後に痛み・目まい・吐き気などの症状が出てくることがあります。そうなると、相手方としては事故による症状ではないと考え、示談交渉に応じないことがあり得ます。

そのほかにも、治療の末完治したと考えて示談した後に後遺障害が発覚したという場合があり得ます。ですが、この場合には先の示談で終了している以上、これ以上の支払には応じないと言われるでしょう。

治療費を打ち切ると言われた

症状が引き続き出ていて、治療の必要があると考えていても、保険会社側が治療費の対応を打ち切ると連絡してくることがあります。これは、保険会社としてはそれまでの期間で十二分に完治もしくは症状が固定するだろうと判断したことを指します。

被害者としてはその後も治療を続けることはできるのですが、保険会社との間では、治療に必要な期間がいつまでであったかという点で揉めることが多くなり、結果として示談に中々至らないことがあります。

提示された示談金に合意できない

被害者としては、相手方から提示された金額に納得がいかないことが多くあるかと思います。その際に、相手方と交渉してご自身の納得のいく金額に至ればよいですが、そうではないことが多いでしょう。合意できない以上は当然示談に至ることができないので、交渉が長期化していきます。

交通事故の示談交渉で揉めてしまった場合、どうしたら良い?

以上で見てきたような原因やその他の原因により示談交渉が揉めてしまった場合にどうすればよいのでしょうか。

物的損害については事故発生から3年、人的損害については傷害部分は事故発生から5年、後遺傷害部分は固定時から5年が経過してしまうと時効が成立するため、相手方に請求したとしても相手方は支払いに応じる必要がなくなります。そのため、交渉が長期化した場合には次の手を打つことが必要です。

それではどのようにすればよいのでしょうか。

ADRなどの機関を利用する

引き続きご自身で対応する場合に、直接の交渉を続けていても暗礁に乗り上げている以上、いたずらに時間が経過するだけでしょう。そこで、ADR(裁判外紛争手続)を利用することが考えられます。交通事故では、交通事故紛争処理センターという機関があります。

ここでは、相談担当弁護士を間に挟んで話し合いを行うことになります。この第三者が介入することによって、解決に至るケースもあるので、利用を考えてもよいでしょう。

弁護士に相談する

最も確実かつ最良と考えられるのは、弁護士に相談し依頼する方法です。このまま示談交渉を続けるのが良いか、ADRを利用するのが良いか、それとも裁判手続きに進むことが適切か、交渉の内容に応じて最善の手法をご案内することができます。

また、ご自身で加入しておられる保険の中で、弁護士費用特約に加入しておられる場合には、多くのケースでご自身が弁護士費用を支払う必要はなく、ご加入の保険会社が弁護士費用を負担してくれます。弁護士費用特約への加入の有無をご確認ください。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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示談でもめてしまったら早めに弁護士にご相談下さい

以上で見てきたように、交通事故の示談交渉は揉める要素が多く、交渉をどのようにしていけばご自身の受けた損害を十分に補償できるかわからない、という方もたくさんいらっしゃるかと思います。
交通事故に詳しい弁護士は法的知識や実務上の知識、交渉のノウハウを有しており、ご依頼いただくことでご依頼者様は交渉の矢面に立つことなく、最善の結果を得ることができると考えられます。
示談交渉で揉めてしまった、揉めそうとお感じの方は少しでも早く弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。