税制
個人所得税(PIT)
PITは個人の課税所得に適用される。したがって、原則としてPITは個人の責任であるが、PIT規制(源泉徴収税の概念を含む)に基づいて、企業は従業員に報酬を支払う前に所得税を源泉徴収する必要がある。
課税所得
課税所得には、給与所得、事業所得、投資所得、資本譲渡所得、不動産譲渡所得及びその他の課税所得が含まれている。
給与所得が一般的であるため、本稿では給与所得について主に説明する。課税対象の給与所得には、受け取った全ての賃金・報酬・手当(特殊勤務手当、奨励手当、地域手当、退職手当、解雇手当、社会保険診療報酬支払基金によって支払われるその他の手当等を除く。)、ビジネス協会、取締役会、監査会、管理委員会及びその他の組織のメンバーの所得等が含まれている。
納税義務者
納税義務者は、居住者と非居住者に区分される。
- ‣居住者:ベトナム国内に、1年間のうち183日以上滞在している者。又は183日未満滞在している者であるが、ベトナム国内に恒久的な居所を有する者のこと。(しかし、ベトナムで183日以上の賃貸契約を行っているものの、暦年でベトナム滞在日数が183日未満である場合は、当該居住地国での居住を証明できれば、ベトナム非居住者として認定される。) 居住者は累進課税制となっており、最大35%の税率となっている。
- ‣非居住者:居住者に該当しない者は、非居住者となる。非居住者には一律20%の税率が適用される。
所得控除
課税対象となる所得金額から控除される。控除額は、次のとおりです。
- ‣基礎控除: 月額 900 万 VND (約4万5千円)
- ‣社会保険料控除: 社会保険、健康保険、雇用保険といった強制保険の保険料
- ‣寄付金控除: 慈善基金、人道的基金、学習促進基金への寄付金支払額
- ‣扶養控除: 被扶養者一人当たり月額 360 万 VND(約1万7千円)
税率
給与所得の税率は累進課税制となっている。
等級 | 年間課税所得額 | およそ | 月額課税所得額 | およそ | 税率 |
---|---|---|---|---|---|
単位:百万VND | USD | 単位:百万VND | USD | % | |
1 | 60以下 | 2,583 | 5 以下 | 215 | 5 |
2 | 60 超 120 以下 | 2,583-5,166 | 5 超 10 以下 | 215-43 | 10 |
3 | 120 超 216 以下 | 5,166-9,298 | 10 超 18 以下 | 430-775 | 15 |
4 | 216 超 384 以下 | 9,298-16,530 | 18 超 32 以下 | 775-1,378 | 20 |
5 | 384 超 624 以下 | 16,530-26,862 | 32 超 52 以下 | 1,378-2,238 | 25 |
6 | 624 超 960 以下 | 26,862-41,326 | 52 超 80 以下 | 2,238-3,444 | 30 |
7 | 960 超 | 41,326+ | 80 超 | 3,444+ | 35 |
Note:1USD=23,230 VND(2019年6月30、Vietcombankの通知により)
その他の所得
その他の所得は固定税率で課税され、次のとおり。
No. | 所得の種類 | 税率 | |
---|---|---|---|
居住者 | 非居住者 | ||
1 | 資本譲渡所得 | 20% | 取引額に対し0.1% |
2 | 事業所得 | 0.5~5%(事業所得の種類によって) | |
3 | 証券譲渡 | 取引額に対し0.1% | |
4 | 不動産譲渡所得 | 取引額に対し2% | |
5 | 獲得金・相続・贈与からの所得 | 1,000万VND超に対し10% | |
6 | フランチャイズ料 | 1,000万VND超に対し5% | |
7 | 利子/配当金 | 5% |
- 税制に関する項目
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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