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為替管理制度

利益送金

FIEsは、会計年度末又はベトナムへの投資が終了時にのみ、税引き後利益の外国法人への配当送金を行うことができる(外国法人への配当送金に対して課税されない)。企業はベトナムにおける財務義務(監査報告書の提出、法人税の納付)を終えることが必要。

送金日前の7営業日以内に、外国法人への送金の通知書を税務当局に提出することを要求される。

ベトナム進出についてのお悩みは弁護士法人ALGにお任せください

06-6940-4446 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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