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土地

外国の組織、個人のベトナムにおける住宅所有権

ベトナムにおいて住宅を所有することができる外国の組織、個人は以下のとおり。

  • ・住宅法及び関連法令の規定に従い、ベトナムにおいてプロジェクトによる住宅の建設投資をする外国の組織、個人
  • ・外国企業の支店、駐在員事務所、外国投資基金及びベトナムで活動している外国銀行の支店
  • ・ベトナムへ入国できる外国の個人

ベトナム進出についてのお悩みは弁護士法人ALGにお任せください

06-6940-4446 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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