お問い合わせ

お問い合わせ

税制

法人所得税(CIT)

ベトナムでは、ベトナム法人であるか外国法人であるか、または法人であるか支店であるか否かに関わらず、事業活動から生じた所得について法人所得税が課される。(収益に直接CITを適用することができる零細企業を除く。)

CITの申告と納付が必要となるのは(i) 毎年、(ii) 特別なケースで生じるとき、(iii) 会社の分割・M&A・転換・解散又は閉鎖。

四半期ごとのCITの申告は不要。

法人所得税率

CITの標準的な税率は20%と定められている。

石油会社の場合:32%~50%の税率が適用される。

天然資源業はより高い税率(約40%~50%)が適用される可能性がある。

CITの優遇

企業の事業内容(ベトナム政府によって奨励されている分野:医療、教育、ハイテク、インフラストラクチャー開発、ソフトウェア生産等)や設立地域の性質(経済特区、困難な経済・社会条件を持つ地域)に応じて、利用可能なCIT優遇措置が適用される。(優遇税率(10%、15%又は17%)及び優遇制度の適用期間(数年間の免税とその後数年間50%減税))

女性または少数民族の労働者の割合が高い製造業、建設業や運輸業に対する追加のCIT優遇制度もある。

ベトナム国民議会は、中小企業支援法を公布し、中小企業向けの特別なCIT優遇措置(特定の期間内の優遇税率及び優遇期間を含む。)を約束している。中小企業向けのCIT優遇は改正CIT法に規定されている。

課税所得(利益)

課税所得は、課税年度における企業の総収入と控除される総費用の差額が定義される。(課税所得=収益-損金算入費用)

収益には物品の販売、サービスの提供等から生じた収入が含まれる。(収入がベトナムで得られたか海外から得られたか、納税されたか否かにかかわらず)

通常、損金算入費用は次の3つの条件を全て満たす場合に限り、損金として認められる。

  1. (i) 事業活動に直接起因及び関連すること。
  2. (ii) 法律の規定に沿った請求書であることを証明する書類を添付すること。
  3. (iii) 2,000万VND(VATを含む)以上の取引は、銀行送金等の非現金決済方法による支払証書類を添付すること。

繰越欠損金

企業は、欠損金を完全かつ継続的に翌年の課税所得に繰越すことが認められている。欠損金の繰越は、発生した翌年から最大5年間認められる。

  

移転価格

ベトナム政府と財務省は2017年2月24日付け政令No.20/2017/ND-CP(以下「政令 20」)及び2017年4月28日付けの通達No.41/2017/TT-BTC(以下「通達41」)を公布し、2010年の通達No.33/2010/TT-BTCの施行以来の国内移転価格制度の最大の発展を規定する。

政令20および通達 No.41/2017/TT-BTC(以下「通達41」) のポイントは次のとおり。

  • ‣ 政令20においては、特定の場合に控除可能な費用を規定し、そのうち納税者は関連者当事者との取引を行い、及びより詳細な開示要件を伴う移転価格申告書の新しい様式。
  • ‣ 政令20において、経済協力開発機構(OECD)の税源浸食と利益移転(Base Erosion and Profit Shifting (BEPS))の行動に基づき、下記の三層構造の移転価格についての文書が規定されている。
    • ・グループ事業に関する情報(グローバルマスターファイル)
    • ・ローカル移転価格文書(ローカルファイル)
    • ・国別報告書(CbCR)
  • ‣ 当政令において、以下のいずれかの要件を満たす納税者は移転価格文書の提出義務を免除される。
    • ・年間売上高500億VND(約2億5千万円)未満、かつ、関連者取引総額300億VND(約1億5千万円)未満の場合。
    • ・事前確認制度の合意書(Advance Pricing Agreement (APA) )を締結しており、APA に関する年次報告書を提出している場合。
    • ・単純な活動を行い、無形資産の開発や使用により収益や費用の発生がなく、年間売上高が2,000億VND(約10億円)未満であり、純売上高に対する利払い前・税引きの営業利益(EBIT)に対する割合(営業利益率)が次の一定率を上回る場合。 売業:5%、製造業:10%、加工業:15%

ベトナム進出についてのお悩みは弁護士法人ALGにお任せください

06-6940-4446 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。