お問い合わせ

お問い合わせ

会計及び監査

内部監査

政令No. 05/2019/ND-CPによれば、以下の企業は内部監査を行う必要がある。

  • ・上場企業
  • ・親会社が国営企業であって50%以上の出資を受ける企業。⇒国営企業の資本がある程度入ってる会社
  • ・親子関係の親会社である国営企業。⇒つまり国営企業

ベトナム進出についてのお悩みは弁護士法人ALGにお任せください

06-6940-4446 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。