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投資優遇及び投資保障

ベトナム政府の基本的な投資保障コミットメント

  1. 1. 投資家の合法的な投資資本及び財産は、国有化されず、また行政措置によって没収されない。
  2. 2. 政府が国防・治安上の理由、又は国益、緊急事態、自然災害予防のために財産を収用・徴用する場合には、投資家は財産収用・徴用に関する法令及びその他の関連法に従って補償されるものとする。
  3. 3. 政府は、投資家に以下の要求を強制しない
    • ・国内の商品、サービスを優先的に購入すること又は、国内の製品生産者・サービス提供者から商品、サービスを購入すること。
    • ・一定割合の商品またはサービスの輸出をすること。輸出または国内生産または供給される商品およびサービスの量、価値、種類を制限すること。
    • ・輸出された商品又はサービスの数量、価値に相当する商品又はサービスの数量、価値を輸入すること。
    • ・国内で生産された商品の現地調達率を達成すること。
    • ・国内における研究及び開発の活動で一定の程度又は価値を達成すること。
    • ・国内又は海外の特定の場所で商品・サービスを提供すること。
    • ・管轄官庁の要請に従って、本社の場所を設置すること。
  4. 4. それぞれの時期の経済、社会経済発展の方向性、為替管理政策に基づき、国会、首相は投資プロジェクト及びその他の重要なインフラストラクチャーの開発投資プロジェクトに対する外貨需要を満たすための措置を保障することを決定するものとする。
  5. 5. 投資家は次の各財産を外国に移動させることができる
    • ・投資資本、投資清算の金額
    • ・投資経営活動から得られた収入
    • ・投資家が合法的に所有しているお金及びその他の財産
  6. 6. 政府首相は、国会、政府首相が投資方針を決定する権限のある投資プロジェクト及びその他の重要なインフラストラクチャーの開発投資プロジェクトの実施に参加する管轄官庁又は国営企業が履行すべき義務の保証について決定する。
  7. 7. 法律が変更された場合におけるビジネス投資の保障
    • ・新たな法令文書に、投資家が享受している投資優遇より有利な投資優遇を規定された場合、投資家はプロジェクトの残りの優遇措置享受期間中、新たな法令文書の規定に基づいて投資優遇を享受することができる。
    • ・新たな法令文書に、投資家が享受している投資優遇より不利な投資優遇を規定された場合、投資家はプロジェクトの残りの優遇措置享受期間中、引き続き従前の規定に基づいて投資優遇を受けることができる。(法令文書の規定の変更が国防、国家の治安、社会の秩序、安全、社会道徳、市民の健康、環境の保護を理由とする場合を除く。)
    • ・投資家が投資優遇を享受し続けることができない場合、次の一つ又は複数の措置により解決されるとみなされる。
      1. (i) 投資家の実損を課税所得から控除する。
      2. (ii) 投資プロジェクトの運用目標を変更する。
      3. (iii) 損失を回復するために投資家を支援する。

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