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外国人投資家向けのビジネス組織

その他の形態

支店

支店の設立は、ベトナムのWTO加盟公約及びベトナムの規制を遵守する必要がある。支店は、支店の活動登録証明書に記載された事業を実施することができる。

ベトナムで支店を設立するため、その他以下いずれかの条件を満たす必要がある。

  • ・日本での設立日か設立登記の日から5年以上活動をしていること。
  • ・日本親会社の登記登録証明書若しくはそれに相当する証書類は、申請日から少なくとも1年間のものであること。

支店は、ベトナムの規制にかかる分野で活動される場合、企業活動が適切であることを証明する必要がある。ライセンスを取得するには、次のことを証明しなければならない:営業許可書、免許証、法律で定められた職業補償保険、財政能力またはその他の要件の証明書。

駐在員事務所

ベトナムでの投資やビジネスの機会を探す市場調査をするために、駐在員事務所を設立することができる。

駐在員事務所を設立するには、日本企業は日本での設立後1年以上企業活動をしていることも必要である。

駐在員事務所の活動範囲は以下のとおり。

  • ・連絡事務所
  • ・投資やビジネスの機会を探す市場調査

駐在員事務所の場合、財務諸表を提出する必要がなく、現地の監査要件もない。

外国請負業者/国境を越えた役務提供

外国企業は、ベトナムの法令及びWTO公約に従って、国境を越えた役務を提供することができます。

ベトナムにおいて商品を取引したい(例:商品をベトナムに輸入して、現地の顧客に販売する)外国企業は、国境を越えた輸出入を行うことができる。技術面では、外国企業は取引ライセンスを申請し、ベトナム国内で取引を行うこともできるが、実際にはこのケースはまだ非常に少ない。

建設関連事業を請け負うなどベトナム国内で一定の建設関連の活動に従事する場合には、ベトナムのプロジェクト所有者と直接契約し、利益を得ることができる。但し、建設活動許可書の取得及びプロジェクト管理事務所を設置する必要がある。

ベトナム進出についてのお悩みは弁護士法人ALGにお任せください

06-6940-4446 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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