税制
外国契約者税(FCT)
FCTは、ベトナム国内においてビジネスを実施し、又は所得を得た法人格のない外国の個人又は組織(以下「外国契約者」)へ課される。FCT は主に VAT 部分および CIT (PIT) 部分から構成されている。課税対象となる取引は、以下のとおり。
- ‣ベトナム国内において物品を販売する(例えば、配送場所はベトナム国内である、又は外国契約者がベトナムでの商品の流通に関連するいくらかの費用の負担をしているか、又は商品の所有権/品質/価格をまだ管理している場合)
- ‣ベトナム国内においてサービスの付随した物品を販売する。
- ‣ベトナム国内においてサービスを提供する(特定の例外を除く。)
- ‣ベトナム国内においてその他の所得を得る(事業を行う場所を問わない。)
現在の規定に基づき、3つの税額計算方法が認められる。いずれを適用するかは外国契約者の条件による。
方式 | 内容 |
---|---|
VAS方式 | ベトナム会計基準によって、ベトナム企業と同様に外国契約者はVATを控除方式で支払、プロジェクト/契約から得た純利益に対してCITを申告・納税を行う義務を負う。 |
直接法(源泉徴収方式) | FCTは、契約の性質/範囲に応じて、それぞれの税率で適用される。ベトナム側の契約者が所轄税務当局に契約の登録を行う。申告及び納税義務を負うのはベトナム側の契約者となり、FCTを源泉徴収し、申告及び納税を行う。 |
ハイブリッド方式 | VAS方式と源泉徴収方式の折衷 VAT部分に関してのみVASを適用する方法で、CITは源泉徴収方式の手順で申告・納税する。 |
外国契約者税のみなしVAT率および、みなしCIT率は、次のとおりです。
(「-」は「税率が適用されない」)
主な取引の種類 | みなしVAT税率 | みなしCIT税率 |
---|---|---|
サービスの付随した物品販売:ベトナム国内における商品、原材料、機械及び設備等の取引(On the spot輸出の取引を含む。外国企業との加工契約の下に取り扱われている商品を除く。) | - | 1% |
サービス一般、機械設備のリース、保険サービス | 5% | 5% |
レストラン・ホテル・カジノの管理サービス | 5% | 10% |
航空機、航空機のエンジン、航空機の部品、船舶のリース | 5% | 2% |
建設資材・機械・設備の供給を伴う建設及び据付 | 3% | 2% |
建設資材・機械・設備の供給を伴わない建設及び据付 | 5% | 2% |
物品の製造、運輸及び提供 | 3% | 2% |
証券・預金証書の譲渡、海外での再保険・再保険のコミッションの譲渡 | - | 0.1% |
金融派生のサービス | - | 2% |
貸出金利 | - | 5% |
ロイヤリティ | – 又は5% | 10% |
その他 | 2% | 2% |
- 税制に関する項目
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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