監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
交通事故の被害者の入院時や通院時に、親族の方が被害者に付き添われることがあるかと思いますが、そういった場合、付添費用は請求できるのでしょうか。以下では、交通事故の付添費用について解説したいと思います。
目次
付添費とは
付添費とは、近親者等が、被害者の入院時・通院時に被害者に付き添ったことによる損害を金銭で評価したものです。近親者による付き添いの労力を金銭的に評価したものであるため、近親者に対して実際に金銭を支払っている必要はありません。
付添費が認められる条件
付添費が交通事故の損害として認められるためには、「付き添いの必要性」が必要です。付き添いの必要性があるかどうかは、①主治医の指示の有無、②症状の内容・程度、③被害者の年齢などの事情を考慮して判断されることが多いです。
子供に付き添う場合は付添費が認められやすい
被害者が幼児・児童の場合、一人では入院中の身の回りのことや通院を行うことが困難であるため、実務上、両親や親族による付き添いの必要性が認められることが多いです。
付添費が何歳まで認められるかについて、一概には言えませんが、概ね小学生くらいの年齢の児童・幼児であれば、付添費が認められることが多いといえるでしょう。自賠責保険の基準でも、12歳以下の子供であれば、付添費を認めるとされています。
付添費の相場
付添費については、どのくらいの金額が損害と認められるのでしょうか。以下では、入院付添費と通院付添費にわけて説明したいと思います。
入院付添費
入院付添費とは、文字通り、被害者の入院時に、被害者の近親者等が付き添いを行ったことによる損害を金銭的に評価したものです。
もっとも先ほど説明したとおり、付き添いの必要性が認められることが必要なため、たとえば「付き添いの必要性はないが着替えの用意のために病院に行った」というようなケースでは損害として認めらません。
入院付添費の相場
入院付添費については、自賠責保険の基準では日額4200円となっています。
これに対し、裁判基準では、日額6000円~6500円程度が入院付添費として認められることが多いです。
通院付添費
通院付添費とは、被害者の通院時に、被害者の近親者等が付き添いを行ったことによる損害を金銭的に評価したものです。児童・幼児など通院を一人で行うことが困難な場合、歩行が不可能で近親者による付き添いがなければ通院が困難な場合などが具体例としてあげられます。
通院付添費の相場
通院付添費については、自賠責保険の基準では日額2100円となっています。
これに対し、裁判基準では、日額3000円~3300円程度が通院付添費として認められることが多いです。
自宅付添費
自宅付添費とは、被害者が自宅で療養している期間に、被害者の近親者等が付き添いを行ったことによる損害を金銭的に評価したものです。
自宅付添費の相場
自宅付添費(自宅看護料)については、自賠責保険の基準では日額2100円となっています。
裁判基準では、金額が定まっておらず、近親者等が実際にどのような看護を行ったかを考慮して、金額が定められる傾向にあります。
通学付添費
通学付添費とは、被害者が通学するにあたり、近親者等が付き添いを行ったことによる損害を金銭的に評価したものです。
通学付添費の相場
裁判基準では、金額が定まっておらず、様々な事情を考慮して、金額が定められる傾向にあります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
仕事を休んで付き添いをした場合は付添費と休業損害と比較する場合がある
お仕事をされている方が、休業して被害者に付き添った場合、付添費と休業による損害を比較して、いずれか高い金額が損害として認められる場合があります。ただし、近親者の休業損害を被害者の損害として認めることについて消極的な見解もあり、必ずしも認められるものではないことに注意が必要です。
プロに付き添ってもらった場合の付添費は実費精算
近親者ではなくプロ(職業付添人といいます。)が付き添った場合、必要かつ相当な実費が付添費として認められます。ただし、近親者ではなく職業付添人が付き添いを行う必要性や相当性が求められるため、実務上争いになることが多いです。
交通事故の付き添いに関するQ&A
子供が通院を嫌がり暴れたため、夫婦で仕事を休んで付き添いました。付添費は二人分請求できますか?
原則として、1人分になると考えられます。「2人で付き添いを行わなければ通院が困難であったこと」を裏付ける資料や証拠があれば、認められる可能性はありますが、「子供が通院を嫌がり暴れた」という事情のみでは、損害と認められる可能性は低いと思います。
子供の付添看護料は12歳以下しか支払われないと聞きましたが本当ですか?
たしかに、自賠責保険の基準では、「12歳以下の子供」に対して付添費を認めるということになっています。
もっとも、裁判においては、年齢によって一律に判断するわけではなく、被害者の児童の成熟度や能力を考慮して、付き添いの必要性が判断されています。個々の事情によっては、13歳以上であっても付き添いの必要性が認められる可能性もありますので、付き添いを行われた際には、弁護士に請求の可否について相談されることをおすすめします。
姉に子供の通院付き添いをお願いしました。通院付添費は支払われますか?
付き添いを行う人は、かならずしも両親である必要はありません。付き添いの必要性が認められるのであれば、両親以外の近親者が付き添いを行った場合であっても、損害として認められる可能性があります。
両親が入院している病院まで来てくれました。駆けつけ費用は請求できますか?
近親者が、入院している被害者のもとに駆け付けた際の交通費についても、被害者の症状が重篤であるなど、近親者が駆け付けることが社会通念上相当であると認められる場合には、相当な範囲で損害として認められる可能性があります。
交通事故の付き添いに関して、お困りでしたら弁護士にご相談ください
上記のとおり、付添費については、付き添いの必要性が認められることが前提のため、付き添いの必要性を裏付ける適切な資料の収集が必要となります。また、付添費の金額も個々の事情によって増減する可能性があります。交通事故の付き添いに関して、お困りの場合には、できる限り早期に弁護士に相談されることをおすすめします。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)