交通事故における逸失利益とは|計算方法と増額のポイント

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交通事故における逸失利益とは|計算方法と増額のポイント

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭わなければ、将来得られたであろう利益が減少してしまうことがあります。例えば、後遺症によって今までの職場で同様の仕事に就けなくなってしまい、収入が減少してしまう場合や、交通事故で不幸にも亡くなってしまったことで定年まで働いて獲得したであろう収入が得られなくなってしまう場合などです。このような減少した利益についても交通事故による損害賠償請求において、治療費や休業損害、慰謝料の他に、「逸失利益」として加害者に請求することができます。逸失利益の考え方について以下で詳しく解説いたします。

交通事故の逸失利益とは

冒頭でもお話ししましたが交通事故による逸失利益とは、一言でいうと、交通事故がなければ本来得られるはずであった利益です。交通事故で亡くなってしまった場合には、亡くなっていなければ、お仕事を続けて収入を得ていたはずですが、将来の収入が全て奪われてしまう結果になります。また、後遺障害が残存したために、仕事内容を変更せざるを得なくなったり、従来と同じだけの仕事量をこなせなくなった場合には、収入が減少してしまうことがあります。このように将来得られることが見込まれた収入の減少分を逸失利益として、交通事故の損害として積算するのです。

交通事故によって生じる「逸失利益」には、大きく分けて2種類あります。「後遺障害逸失利益」と「死亡による逸失利益」です。ここでは、これら2つの逸失利益について、それぞれどういった内容であるかついてみていきましょう。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残存した場合に事故がなければ本来得られるはずであった利益のことをいいます。

交通事故により負傷し、後遺障害が残存した場合、事故以前とくらべると、後遺障害の影響によって労働能力が減少してしまいます。労働能力が減少することによって、後遺障害がなければ、将来、労働によって獲得できたはずの収入よりも現実に獲得できる収入が減少してしまいます。この減少した利益を後遺障害逸失利益といいます。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、事故により死亡しなければ得られたであろう利益のことをいいます。交通事故により不幸にも亡くなってしまった場合、被害者は当然ながらお仕事を継続することができません。生きて、生活していれば得たであろう収入などが死亡したことにより得られなくなってしまったのです。その得られなくなった利益を死亡逸失利益といいます。

逸失利益の計算方法

逸失利益の基本的な計算方法は各々、次のとおりとなります。

  • 後遺障害逸失利益:基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
  • 死亡逸失利益:基礎収入×(1―生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

計算式の中で登場する「基礎収入」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」や「ライプニッツ係数」については以下で解説いたします。

基礎収入

基礎収入とは、被害者が本来事故に遭わなければ獲得していた収入のことをいいます。一般的には事故直近の収入を基礎収入とします。
給与所得者の場合は、一般的に、前年の源泉徴収票の「支払金額」や事故前3ヶ月の平均収入をもとにして算出されます。
事業所得者の場合は、事故前年の確定申告書およびその添付書類控えに基づいて認定されます。
収入がない場合であっても、家事従業者(いわゆる主婦業)の場合は、賃金センサスに基づく平均賃金等を参考に算出することになります。

賃金センサスについて

賃金センサスとは、厚労省が毎年出している「賃金構造基本統計調査」のことをいい、賃金に関する最大規模の統計のことです。給与所得などのように収入が明確でない場合などに利用します。

原則は、実収入のほうが個々人の実態に即しているため、実収入がわかる場合には、実収入を用いることになります。他方で、主婦や未就労年少者のように収入が明確でない場合には、賃金センサスをもとに算出することになります。

労働能力喪失率

逸失利益の労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働能力が、どの程度低下したのかを数字で表したものです。一般的には、自賠法施行令別表の後遺障害等級に基づき算出されます。後遺障害○級に相当すると認定された場合には、労働能力喪失率は○○%と後遺障害等級に応じて一応の基準が定められています。ただし、裁判においては、後遺症の内容と業務の内容等を考慮して基準以上の労働能力喪失率が認められる場合もあります。

労働能力喪失期間

逸失利益の労働能力喪失期間とは、労働能力が喪失したことによる収入の減少が続く期間のことです。症状固定日の年齢から原則67歳までの期間をもとに算出されます。症状固定時の年齢の平均余命の2分の1が、症状固定時から67歳までの期間を上回る場合は、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。

就労年齢に達していない方の場合は、原則として18歳から67歳までとされています。大学生の場合等は、卒業予定年齢から67歳までの期間とされます。
また、むち打ち等、後遺症の内容によっては、労働能力喪失期間が5年や10年といった期間に制限されます。

ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、中間利息の控除方法のことをいいます。中間利息とは、将来の時点で発生する収入減少による損害を現時点で受け取る場合に生じる、当該時点までの運用利益(中間利息)のことです。将来の利益を現在価値に換算する必要があるため、中間利息を控除することになります。
そしてライプニッツ係数とは、現在実務で用いられている複利方式のことであり、利息が利息をうみ、複利で増殖するという市場金利の実態にあわせた計算がなされることになります。

死亡逸失利益の場合は生活費控除率と就労可能年数が必要

死亡逸失利益の場合も、算定のベースは基礎収入になり、原則として基礎収入の考え方は、後遺障害逸失利益の場合と同じです。
死亡逸失利益の計算で必要となる、生活費控除率および就労可能年数については、それぞれ解説します。

生活費控除率

生活費控除率とは、生存していれば必要であった生活費の支出を死亡により免れることになるため、その分を控除するという考え方に基づき算出されます。

年金受給者の場合は、①受給権者自身の生計の維持を目的としたものか、②受給権者と保険料拠出と年金給付の間に対価的牽連関係があるか、③給付存続の確実性があるかなどを考慮して判断されることになります。年金は、受給者の生活保障の側面があるので稼働収入にくらべてより高い控除率になることが多いです。

就労可能年数

就労可能年数とは、被害者が交通事故で亡くなっていなければ、働くことができた年数のことをいいます。就労可能年数についても、後遺障害による逸失利益の時と同じように、67歳までの年数に基づき算出され、死亡時の年齢の平均余命の2分の1が、症状固定時から67歳までの期間を上回る場合は、平均余命の2分の1とします。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故の逸失利益を請求できるのは誰?

交通事故による逸失利益を請求できるのは、原則として被害者本人となります。被害者が死亡した場合には、被害者本人が請求できるはずであった損害賠償請求権を相続人が相続によって取得し行使することになります。

死亡した被害者から扶養を受けていたが、被害者の相続人とはならない内縁の配偶者、未認知の子などについては、実態などを考慮し、独自に扶養利益喪失による損害の賠償が認められる場合があります。

減収しなくても逸失利益が認められるケース

現実に、減収が生じていない場合であっても、後遺症が被害者の経済的不利益をもたらしている特別の事情が認められる場合があります。例えば、減収が生じないように被害者本人が特別の努力や職場等の周囲の配慮によって収入が減少しなかった場合において、それが長期間継続できないことが確実な場合はすぐに収入が減少することは明白です。また、現状の収入には影響が生じていなくても将来の昇級や昇格に影響を及ぼすことが相当程度確実といえる場合などは、現時点で収入が減少していなくても逸失利益が認められることもあります。

逸失利益が増額するポイント

交通事故の逸失利益を増額するには、次のようなポイントに注意する必要があります。

・正しい後遺障害認定を受ける
後遺障害逸失利益の出発点はいったい被害者の現状が後遺障害等級における何級に該当するのかといった点になります。等級や認定された後遺症の内容によっては、そもそも労働能力に影響がないと主張されたり、また労働能力喪失期間が制限される場合もあります。怪我に応じた正しい後遺障害認定を受けることは、逸失利益増額において、極めて重要といえます。

・正しい基礎収入の計算
基礎収入については、既に述べましたが、実際には、個々人の性質や状況をきちんと把握し、実態を把握しながら計算することが大切になります。例えば、もうすぐ昇給が確実であった場合など特殊な事情があって現在の収入より多くの収入を得られた事情があるならば、これを考慮して基礎収入を検討する必要もあると思います。様々な個別の事情で基礎収入は決まりますので、正確な知識が必要です。

・正しい計算に基づいた逸失利益の算出
以上でみてきたように逸失利益には計算式がありますが、加害者の任意保険会社が独自の基準や見解で、極めて低額な金額提示をすることもあります。そのような提示を鵜呑みにしないで、計算式に基づいて適正妥当な金額を算出し、根拠を持って、加害者や加害者の保険会社と交渉することが極めて重要です。

逸失利益の獲得・増額は、弁護士へご相談ください

逸失利益の適正な金額は、被害に遭われた方の、お仕事やご年齢等の様々の事情によって大きく変わる可能性があります。加害者や加害者の保険会社で提示している金額が、本当に適正妥当なものであるか、ご自身で判断するのは極めて困難です。ただでさえ事故に遭ってしまったことや、事故でご家族を失ってしまったことでストレスが生じている中で、細かい事情を考慮した逸失利益の算出についても悩みを抱えることは、大変な負担と不安を生みます。

そのような負担・不安は弁護士に依頼することで解消できるものです。少しでも気になる点がございましたら、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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