交通事故の相手が無保険だった場合の示談について

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交通事故の相手が無保険だった場合の示談について

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害に遭われたとき、相手方が任意保険に加入していれば、その保険会社から治療費や休業損害、慰謝料などを受け取ることができます。この場合には、相手方の資力が問題となる心配は事実上する必要がないでしょう。

ですが、相手方が任意保険に加入していない、いわゆる無保険の状態であった場合には、相手方の資力が問題となるなど、様々な問題が発生します。具体的にどのような問題があるか、どうすれば良いのかなど、詳しくみていきましょう。

交通事故における無保険とはどういう状態?

車両を使用するにあたっては、まず強制加入のものとして自賠責保険に加入する必要があります。自賠責保険会社から支払われる金額は傷害部分の限度が120万円であるなど、交通事故によって負った損害を十二分に補償できない場合が多くあるものです。また、自賠責保険は物的損害を補償するものではありません。そのことから、多くの方は自賠責保険以外に任意保険に加入します。
その任意保険に加入していないことを、一般的に無保険、と表現されています。

交通事故の相手が無保険の時のリスクと問題

交通事故の相手方が無保険の場合には、加害者と直接交渉する必要があったり、物損の補償に対応してもらえないなど、様々なリスクがあり、問題が山積みとなる可能性があります。このようなリスクの詳細について、一つずつ解説いたします。

加害者と直接交渉しなければならない

そもそも、任意保険に加入していない以上、保険会社の担当者が相手方の窓口になることがありません。そのため、加害者と直接交渉する必要が出てきます。加害者と直接交渉することは、想像以上にストレスがたまるものであり、心身ともに疲弊する原因となる危険があります。どうしても当事者同士での話し合いとなると感情的になることも多くあり、問題の解決が中々進まないという問題が多く発生することとなります。

物損の補償をしてもらえない

先ほどご説明したとおり、自賠責保険は人身損害のみを補償するものであって、物的損害は自賠責保険による補償の対象外となっています。そのことから、人身損害については自賠責保険を使用することでその全部もしくは一部が補償されるとしても、物的損害についてはその補償に応じてもらえないことがあります。双方に過失があるときは特に、双方が自身の物的損害について自身で対応する、いわゆる自損自弁とすることを加害者が提案することが多くあります。

音信不通になる

加害者としては、そこまで大きな事故だとの認識もなく、賠償の必要もないと考えて、加害者から連絡しない、被害者からの連絡も取らない、という対応をしてしまうことがあります。このように音信不通となってしまった場合には、交渉のしようがありません。
また、加害者としては賠償義務があることを理解はしていても、自身の資力を鑑みて踏み倒そうと考えた結果として、音信不通となることもあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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無保険の加害者に請求する方法

任意保険に加入している加害者に対しては、任意保険会社と交渉をしていけば良いのですが、無保険の加害者に対する請求についてはどのようにすればよいでしょうか。相手が任意保険に加入していないが自賠責保険には加入している場合、相手が自賠責保険にも加入していない場合、それぞれについて解説いたします。

相手が任意保険に入っていない場合

自賠責保険に請求する

相手方が加入している自賠責保険に、請求を行います。傷害部分については最大120万円まで補償されるほか、後遺障害が認定された場合にはその後遺障害の等級に応じた金額が支払われることになります。ご自身で資料の準備をしたり、申請書類の作成をしたりしなければならない手間はかかりますが、受けた損害の全部又は一部を填補することが可能となります。

不足分は加害者に請求する

自賠責保険への請求では受けた損害のすべてが補償されなかった場合、残りの金額を加害者に請求することとなります。請求する金額としては自賠責保険会社からの支払分が差し引かれたものになるため、加害者側の心理として、従前に比べて応じやすくはなるかと考えられます。

相手が自賠責保険にも入っていない場合

相手方が自賠責保険にも加入していない場合、相手方の保険を利用して損害の全部または一部を補償させることができなくなります。この場合には、どのように動いていけば良いのか、みていきましょう。

まずは自身の保険会社に対応できないか聞いてみましょう

まずはご自身が加入しておられる保険会社に、利用できるものが無いか確認します。具体的には、人身傷害保険がないか、その保険で治療費等の対応をしてくれないか確認してみてください。
保険会社の約款に基づいた支払いにはなりますが、その支払いがあれば治療費等の多くをまかなうことができるようになるでしょう。

政府保障制度を活用する

自賠責保険に加入していない自動車が加害車両であったり、その他にも轢き逃げで加害車両が分からない場合には、政府の保障事業に請求を行うことができます。
政府保証事業に関しても自賠責保険と同様に、支払いには上限があり、傷害部分は120万円、後遺傷害部分は等級に応じた支払い、となります。

労災に請求する

交通事故がご自身のお仕事中であったり、通勤中の際であれば、ご自身の勤務先の労災保険を使用できることになります。そうなると、労災保険に請求することによって、治療費や休業損害、後遺障害に関する支払いを受けることができます(療養(補償)給付・休業(補償)給付などという呼称です)。ただし、労災保険では、慰謝料についての支払いを受けることができないため、注意が必要です。

加害者が支払いに応じなかった場合の対処法

被害者として取り得る手段を取った上でそれでも損害の全部が補償されなかったときには、やはり加害者本人に対して請求するほかありません。加害者に請求したときに、加害者が支払いに応じない場合にはどうすればよいのでしょうか。

そもそも支払い能力がない場合

そもそも支払い能力がないと言われた場合には、同じような交渉を継続していてもこちらの請求に応じて支払いをしてくる可能性が非常に低いでしょう。そういった場合に、例えば連帯保証人になってくれる人がいないのか探してみたりすることが考えられます。

弁護士なら法的措置が可能

支払い能力がないなどといって示談交渉が平行線で進まない場合や、そもそも示談交渉に応じてこない場合には、交渉自体を継続する意義がなくなることとなります。
そこで、訴訟を提起して勝訴判決を受け、支払いをさせることを考えます。それでも支払ってこない場合には、加害者の財産を差し押さえるなど強制執行の手続を踏んでいくこととなります。

自己破産したと言われたら?

中には、支払い能力がないので破産する、なので支払う必要が無い、と言ってくる加害者がいるかもしれません。仮に本当に自己破産したとして、すべての支払義務から必ず免れるわけではありませんので、ご自身の交通事故の損害賠償請求権が残るかどうかを確認する必要があります。

加害者の行動が、「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為」(破産法253条3号)に該当する場合には、その被害者が持つ損害賠償請求権は免責されない、すなわち加害者は変わらず支払い義務を負うこととなります。
わき見運転などであれば免責されますが、例えば飲酒運転などであれば免責されないこととなります。

加害者が無保険の交通事故は弁護士にご相談ください

加害者が無保険である場合には、加害者本人と交渉を行う必要があったり、加害者が交渉に応じない場合には被害者側で様々な手続を踏まなければならないなど、非常に煩雑です。また、どの手続を踏めばご自身にとって最適であるのかを判断する必要もあり、専門的な知識も必要となってきます。

このように色々なことをしなければならない・考えなければならない、加害者が無保険の状態での交通事故に遭われた場合には、ご不安を取り除くためにも、弁護士へお気軽にご相談ください。

弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の心配はありません

ご自身の加入しておられる保険契約の中に弁護士費用特約が付いている場合には、弁護士費用をその保険会社が負担してくれることとなりますので、弁護士費用の心配をする必要がありません。
今一度、ご自身の保険の内容を確認してみて下さい。

費用倒れになってしまう場合は、事前にご説明します

とはいえ、弁護士費用特約には上限があります。大きな交通事故ではその分弁護士費用も大きくなるため、弁護士費用特約の範囲を超えてしまう可能性もございます。また、そもそも弁護士費用特約に加入していないということもあるでしょう。

仮に、加害者に対する賠償請求を行って得られる金額と弁護士費用を比べて、弁護士費用の方が高くなってしまう場合には、結果的に弁護士に依頼しない方が良いこととなります。そのようなことが発生しうる場合には、事前にご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。