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外国人投資家向けのビジネス組織

進出・投資形態

進出・投資形態 内容
有限会社
  • ・1人有限会社は出資者が1人(個人又は組織)。
  • ・次のいずれかの方法で2人以上の有限会社に変更することができる。(i) 他の出資者から資本を追加する (ii) 出資者の持ち分を第三者に譲渡する。
  • ・2人有限会社は合弁の形(外国人投資家と国内投資家)又は外資100%の会社(2人以上の出資者が必要)。出資者数の上限は50人。
株式会社
  • ・出資者が3人以上(個人又は組織)、出資者の上限はなし。
  • ・他の形態と違い、株式会社は株式を発行することができる。株主は会社への出資額の範囲内で会社の負債その他の債務につき責任を負う。
合名会社
  • ・合名会社は、合名社員を少なくとも2人有する会社である(かかる合名社員のことを「無限合名社員」という)。同一の名称の下で共同経営し、会社の義務につき無制限責任を負う。無限合名社員のほか、会社は出資社員(「有限合名社員」という)を追加することができる。有限合名社員は、出資額の範囲内で、会社の負債について責任を負う。
  • ・合名会社は株式を発行することができない。
私営企業
  • ・個人1人のみが出資する会社。
  • ・出資した個人の全財産まで、自ら責任を負う必要がある。
  • ・株式を発行することができない。
事業協力契約(BCC)
  • ・ベトナム企業と外国投資家が、法人を設立せずに、事業を共同で行い、利益を分配するために締結する契約。
  • ・両当事者の合意により、契約の内容、協力内容、期間、各当事者の権利と義務等を規定する。
出資、株式の購入、M&A
  • ・外国人投資家はベトナムで活動している会社へ出資、株式購入、合併及び買収することができる。
  • ・外国人投資家によるベトナム企業への出資や株式取得などは、ベトナムのWTO加盟公約に基づき分野ごとに規定されている。

ベトナム進出についてのお悩みは弁護士法人ALGにお任せください

06-6940-4446 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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