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外国人投資家向けのビジネス組織

外資系会社の設立

外資比率の制限

ほとんどの場合、投資家は、ベトナムにおける会社の100%資本を所有することが許可されている。但し、WTO公約のような国際条約等及びベトナム二国間協定、及びベトナムの特定の法律と規制の対象となる場合を除く。

投資の手続き及び発給申請先と発給機関

外国人投資家がベトナムで会社を設立する場合、もっとも重要な手続きであるのが、投資登録証明書(IRC ‐ Investment Registration Certificate)及び企業登記証明書(ERC – Enterprise Registration Certificate)の発給申請である。

投資登録証明書の発給申請先と発給機関は以下のとおり。

投資プロジェクト 発給申請先と発給機関
工業団地、輸出加工区、ハイテク地区、経済区における各投資プロジェクト 工業団地、輸出加工区、ハイテクパーク、経済区の管理委員会
  • ・工業団地、輸出加工区、ハイテク地区、経済区以外の各投資プロジェクト
  • ・複数の省、中央直轄都市で実施される投資プロジェクト
  • ・工業団地、輸出加工区、ハイテク地区及び経済区の内外で実施される投資プロジェクト
計画投資局

但し、ベトナムの社会経済に大きな影響を及ぼすような重要なプロジェクトに対しては、国会・政府首相・省レベル人民委員会の承認を得る必要がある。

投資プロジェクト 投資方針決定機関
  • 1. 環境に多大な影響を与える、又はその可能性のある下記のプロジェクト。
    • ・原子力発電所
    • ・面積が50ヘクタール以上の国立公園、天然保護区、景観保存地区、科学研究、実験のための森林地区
    • ・50ヘクタール以上の保護林
    • ・1000ヘクタール以上の生産林
  • 2. 山岳地帯での2万人以上、その他の地帯での5万人以上の移住及び再定住が必要となるプロジェクト
  • 3. 農繁期が2期作以上で、面積が500ヘクタール以上の水稲栽培の土地使用目的変更の要求があるプロジェクト
  • 4. 国会によって決定される特別な政策が必要となるプロジェクト
国会
  • 1. 資金源にかかわらず、下記の場合に該当するプロジェクト 
    • ・山岳地帯での1万人以上、その他の地帯での2万人以上の移住及び再定住が必要となるプロジェクト
    • ・空港の建設・経営、空輸
    • ・国家の海洋港の建設・経営
    • ・石油の調査、採掘、加工
    • ・ギャンブル、カジノの経営活動
    • ・タバコの生産
    • ・工業団地、輸出加工区、経済特区内の機能エリアのインフラストラクチャーの開発
    • ・ゴルフ場の建設・経営
  • 2. 総投資額が5兆ドン以上のプロジェクト
  • 3. 海上輸送経営、ネットワークインフラストラクチャーを持つ通信の経営、植林、出版、新聞の各分野における外国投資プロジェクト;外資資本による科学技術機関又は科学技術会社の設立
  • 4. 首相の投資方針決定に従われたその他のプロジェクト
政府首相
  • 1. 競売、入札または譲渡などを行わず、国家により土地を交付・賃貸されるプロジェクト
  • 2. 技術移転が制限された技術一覧に属する技術を使用するプロジェクト
省レベル人民委員会

※ライセンス機関が外国投資家の申請書類を処理するための所要期間は法律上に定められているが、事実上はそれ以上の時間がかかる。また、管轄官庁から多くの追加要求をされるため、忍耐が必要。

ベトナム進出についてのお悩みは弁護士法人ALGにお任せください

06-6940-4446 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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