外国人投資家向けのビジネス組織
外資系会社の設立
外資比率の制限
ほとんどの場合、投資家は、ベトナムにおける会社の100%資本を所有することが許可されている。但し、WTO公約のような国際条約等及びベトナム二国間協定、及びベトナムの特定の法律と規制の対象となる場合を除く。
投資の手続き及び発給申請先と発給機関
外国人投資家がベトナムで会社を設立する場合、もっとも重要な手続きであるのが、投資登録証明書(IRC ‐ Investment Registration Certificate)及び企業登記証明書(ERC – Enterprise Registration Certificate)の発給申請である。
投資登録証明書の発給申請先と発給機関は以下のとおり。
投資プロジェクト | 発給申請先と発給機関 |
---|---|
工業団地、輸出加工区、ハイテク地区、経済区における各投資プロジェクト | 工業団地、輸出加工区、ハイテクパーク、経済区の管理委員会 |
|
計画投資局 |
但し、ベトナムの社会経済に大きな影響を及ぼすような重要なプロジェクトに対しては、国会・政府首相・省レベル人民委員会の承認を得る必要がある。
投資プロジェクト | 投資方針決定機関 |
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|
国会 |
|
政府首相 |
|
省レベル人民委員会 |
※ライセンス機関が外国投資家の申請書類を処理するための所要期間は法律上に定められているが、事実上はそれ以上の時間がかかる。また、管轄官庁から多くの追加要求をされるため、忍耐が必要。
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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