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会社の解散・破産

解散の場合

企業法により、会社は以下の場合に解散することができる。

  • ・会社の定款に記載された活動期間が終了し、延長決定がない場合。
  • ・私営企業の事業主、合名会社の全ての合名社員、有限会社の社員総会・会社所有者、株式会社の株主総会の決定による場合。
  • ・会社が6か月連続して企業法に規定される最低社員数を満たさず、企業形態の転換手続を行わない場合。
  • ・企業登録証明書を失効された場合。

企業は、すべての債務およびその他の財産義務の支払いを保証し、裁判所または仲裁機関で問題を解決する手段がない場合にのみ解散することができる。

破産の場合

破産法の第5条により、 経済的に破綻し支払いが不可能になった会社に対する破産手続き開始の申立書を提出する権利を有する者は以下のとおり。

  1. 1. 無担保債権者および有担保債権者(債務の弁済期が到来した日から3か月間に、企業・協同組合が弁済義務を履行しない場合)
  2. 2. 労働者及び係る労働組合等(弁済期が到来した給与の支払義務、その他の各債務を労働者に対し履行しなければならない日から3か月間、企業、協同組合が弁済義務を履行しない場合)
  3. 3. 少なくとも6か月以上20%の普通株式を所有している株主又は株主グループ(株式会社の場合)。また、20%未満の普通株式を所有している株主又は株主グループ(株式会社の定款に何を記載されている場合)
  4. 4. 協同組合の組合員又は協同組合の法定代表者(協同組合、協同組合連合が弁済能力を失った場合)

・破産手続き開始の申立書を提出する義務を負う者は以下のとおり。

  1. 1. 企業の法定代表者
  2. 2. 私営企業の所有者、株式会社の取締役会長、2人以上の有限会社の委員長、1人有限会社の所有者、合名会社の所有者

・通常の破産申立の手続の概要は以下のとおり。

  1. (1) 裁判所への破産手続の申立て
  2. (2) 申立人と支払不能企業との間で交渉し、交渉結果により、裁判所は申立書を受理するかどうかを決定
  3. (3) 裁判所による破産手続の開始決定
  4. (4) 債権者集会
  5. (5) 再生計画の履行
  6. (6) 裁判所による破産宣告
  7. (7) 清算(資産処分)手続

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06-6940-4446 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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