労務

新型コロナウイルスによる自宅待機命令

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

  • 新型コロナウイルス

新型コロナウイルスが流行したことに伴い、在宅勤務とするように指示する他、そもそも業務に従事させない、つまり自宅にて待機するように命令することを考える企業も多くなっています。在宅勤務は勤務である以上、賃金を支払う義務が生じますが、自宅待機命令のときはどうでしょうか。
本記事では、自宅待機命令を出す場合はどのようなことに注意しなければならないのかにつき、新型コロナウイルスでの対応に悩んでおられる企業の方向けに説明いたします。

自宅待機命令の効力について

自宅待機命令とはそもそも一体どのようなものなのか、どのような効力を持っているのかという点も含めて確認していきましょう。

業務命令としての自宅待機命令とは

そもそも自宅待機命令とは、使用者が労働者に対して有する指揮命令権に基づいて行う業務命令の一つです。まさに名前のとおりですが、「自宅」にて「待機」することを命じるもので、使用者が雇用契約に基づいて命令するものであるため、この命令が違法もしくは不当なものであるといえない限り、労働者としては「自宅」にて「待機」することを義務付けられます。

新型コロナウイルスによる就業制限は可能か?

新型コロナウイルスの感染が拡がっていることに伴い、労働者に新型コロナウイルスの感染が疑われるケースがみられます。このような状況下で、労働者に対して自宅待機命令を出すことは可能でしょうか。
結論としては、「可能」です。労働者が濃厚接触者である、もしくは発熱や咳などの症状があるなど、新型コロナウイルス感染が疑われる状況にある場合、そもそも外出は控えさせるべき状況となります。
ただ、感染が疑われるからといって何も検討することなく自宅待機とさせることは様々な問題を発生させてしまうため、注意することが必要です。以下、詳しく説明します。

自宅待機中の給与を支払う義務

新型コロナウイルスへの感染が疑われるなどの理由を基に自宅待機させている労働者に対して、使用者は給与を支払う義務があるのでしょうか。仕事をしていない以上、給与を支払う必要はないのでしょうか。
厚労省の見解では、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべき、とされていますが、労基法26条で「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合にはその休業期間中、平均賃金の60%以上の手当を支払う必要があるとされています。
この「使用者の責に帰すべき事由」とはどのような場合をいうのでしょうか。どのような場合であれば休業手当を支払う必要があり、どのような場合であれば休業手当を支払う必要がないのか、厚労省の見解も交えて説明します。

「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは

厚労省の見解では、不可抗力による休業の場合は、「使用者の責に帰すべき事由」に該当せず、使用者に休業手当を支払う必要はないとされています。
この不可抗力とは、
①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業者が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
という2つの要件を満たすことが必要とされています。
具体例を挙げますと、新型コロナウイルス感染が疑われるような状況にはあるが症状がないもしくは軽微で、在宅業務などの方法で業務に従事することは可能、といった場合には、上記の要件を満たすものではないと考えられます。そうなると、自宅待機命令はあくまで使用者の都合で発したものであり、休業手当を支払う義務があることになります(労基法26条)。
そのため、自宅待機命令を出すにあたっては、まず何らかの方法で当該労働者が業務に従事できる手段がないかを検討する必要があることになるでしょう。
なお、労働者が新型コロナウイルスに感染している場合には指定感染症として都道府県知事が就業制限を行うことができるのであり(感染症法18条)、一般的には「使用者の責に帰すべき事由」とはならず、休業手当を出す必要はないと考えられています。

派遣社員への自宅待機命令

会社として、派遣社員に対して、新型コロナウイルスへの感染が疑われるなどの理由によって自宅待機をさせたいと考えることもあるでしょう。では、派遣社員に対して自宅待機を命じることは可能でしょうか。また、どのような点に注意すべきでしょうか。
上でご説明したとおり、自宅待機命令は使用者が労働者に対して有する指揮命令権に基づくものです。派遣先は派遣社員に対して指揮命令権を有するため、派遣先企業が派遣社員に対して自宅待機命令を出すことは可能とされています。
自宅待機命令に基づき、休業手当を支払う等の場合、気を付けなければならないのは、いわゆる正社員と比べて差別的な取り扱いをしてはならないことです。パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法においては、雇用形態にかかわらず公正な待遇を確保することを目指して改正が行われており、差別的な取扱いを行うことは同法に反する危険があるので注意が必要です。

自宅待機命令に関する様々なご質問に弁護士がお答えします。お気軽にご相談ください。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う自宅待機命令に関しては予想されている以上に様々な法的問題が含まれています。
どのように対応し、新型コロナウイルスに伴う問題に立ち向かっていくべきかにつき、多様な観点からサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
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