監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
建設業における労働問題として典型例として挙げられるのが、働いている個々の人と雇用主ないし事業主との間の契約が請負契約であるのか、労働契約であるのかといった契約の種類を巡る問題や、働いている人が建設作業中に事故に遭った場合の労働災害を巡る問題です。
請負契約と労働契約
請負契約も労働契約も、実際に働く現場においては、「誰かのために、誰かからの注文ないし指示・命令に基づいて働く」という点では変わりありません。
そのため、時に、契約書上では請負契約となっているけれども、実際には労働契約として労働基準法を始めとした各種労働法規制に服さなければならないのではないかという問題が生じます。
よくあるご相談の一つが、「うちの会社は個々人とは請負契約で契約をしているため、労働基準法の適用はないのではないか」といったものです。しかし、請負契約と労働契約の違いは、実態に即して判断をしていく必要があり、契約書上のタイトルだけで決まるものではありません。
そのため、業務の開始時刻や終了時刻の管理、現場での指揮監督の態様、会社からの給与ないし報酬の算定方法や税務上の取扱い、といった様々な諸点を考慮して判断されることとなります。
これらの判断は個別具体的な判断が必要となりますので、事業形態と契約形態が合致しているのかについて弁護士の意見を参考にしていただくのも一つの方法です。
労働災害をめぐる問題
建設業の現場では、業務中に事故に遭うことも想定されるため、労働災害が起こった場合に、雇用主側の安全配慮義務違反が問われることも少なくありません。
特に、生じたケガが大きい場合には、損害賠償として払う金額も非常に高額となりかねませんので、労働災害が生じた場合はもちろんのこと、安全配慮義務違反が問われないように労働安全衛生法といった法令の遵守も必要となります。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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