労務

運送業

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

運送業の方へ

運送業の方のご相談内容として特徴的な相談事例のひとつに、業務中に交通事故が生じてしまうことが挙げられます。

交通事故対応

(1)交通事故の原因としては、所属ドライバーまたは相手方運転者の運転技能の未熟性やその場における判断ミス、不注意が主になります。この場合には、当該個別的な事故状況(双方の過失割合)や症状の程度に応じ、対応することを要します。
すなわち、適切な過失割合、事故当事者の症状に応じた治療費の支払いの必要性、治療期間の相当性、後遺障害の有無を踏まえて、最終的に示談交渉を行う必要が生じます。
とくに、運送業者側の過失が大きい場合には、運行供用者責任や使用者責任を会社が負担することになる場合がありますのでご留意ください。
さらに、所属ドライバーが負傷している場合には、労働災害となります。この場合には、労働基準監督署への報告が必要となります。

(2)また、運送業者に特有の交通事故の原因としては、過重労働に伴う意識障害やその他病気による交通事故が惹起された事例もあります。
この場合には、運転手本人には、民法713条(「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。」)の適用の有無が問題となり、責任が免責される場合であったとしても、会社には運行供用者としての責任や使用者責任が問われる事例があります。
運送業者におかれては、従業員の労働時間の把握・管理や健康管理を適切に行い、安全に配慮した制度の構築が求められます。
とくに、長距離ドライバーの方は労働時間が長時間かつ深夜に及ぶ傾向がございますので、十分な配慮を要します(当然、健康面のみならず割増賃金等についても配慮が必要です。)。

以上のように、交通事故事案の対応、安全に配慮した制度構築や割増賃金等に係る就業規則等の取り扱いについて、弊所の経験豊富な弁護士がお力になりますので、お困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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