介護事業

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
労働時間管理
介護事業、とりわけ入所型の介護施設においては、24時間365日施設が稼働しているため、労働時間管理が極めて重要です。労働時間管理体制が不十分であったり、その運用に不備があったりすると、残業代請求等のリスクが高まります。労基法で定められた1日8時間・1週40時間を超える労働および深夜休日労働について、きちんと管理ができているか、労働に応じた割増賃金が支払われているかを今一度精査することが重要です。
また、柔軟な労働時間管理を可能にするため、シフト制・変形労働時間制の導入も検討されるとよいでしょう。
複数の雇用形態に関する対応
多くの介護事業所では、正社員、契約社員、パートタイマー、派遣社員など、複数の雇用形態の従業員が在籍されているかと思います。また、介護職、事務職といった職務の内容が全く異なる従業員が在籍されていることも多いです。
介護事業所としては、このような多様な雇用形態に応じた就業規則の作成・周知が必要となりますので、事業所内における従業員の雇用状況と合致する就業規則がきちんと作成されているかを確認してみるとよいでしょう。
健康管理の重要性
入所型の介護施設においては、24時間365日の入居者対応が必要となることから、どうしても長時間労働が発生しやすくなるといえます。また、入居者の介助や入浴サポート等、精神的・肉体的な負担が大きい業務もあるかと思います。
そのため、従業員の業務の効率化や、メンタルヘルス対策など、従業員の健康管理にも注意して施設運営を行うことが重要といえます。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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