労務

新型コロナウイルスに感染した場合の会社の責任

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

  • 新型コロナウイルス

新型コロナウイルスの大流行によって、多くの企業でテレワークの導入・業務内容の変更等の対策が取られるなど、社会生活や労働者の労働環境は以前と大きく変化しています。 会社においても、新型コロナウイルスに対して適切な対応を取ることが求められています。 以下では、従業員が新型コロナウイルスに感染してしまった場合、会社がどのような責任を負う可能性があるのかについて、説明します。

新型コロナウイルスに感染した場合の会社の責任

従業員の感染で会社は法的責任を問われるのか?

従業員が新型コロナウイルスに感染したことのみをもって、会社が法的責任を問われるわけではありませんが、従業員の感染について会社に「安全配慮義務違反」があることが認められた場合、会社は損害賠償責任を負う可能性があります。

会社は従業員に対して「安全配慮義務」を負う

会社は労働者に対し、労働契約上、労務提供に際して労働者の生命及び身体等を危険から保護すべき義務=「安全配慮義務」を負っています。 安全配慮義務については、労働契約法5条においても、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と明文化されています。

安全配慮義務違反による損害賠償請求

ウイルス感染と安全配慮義務違反の因果関係

安全配慮義務違反による損害賠償請求が認められるためには、会社の安全配慮義務違反「によって」従業員が新型コロナウイルスに感染したことが必要となります。このことを法的には「因果関係」といいます。 そのため、仮に会社に安全配慮義務違反が認められたとしても、直ちに損害賠償責任を負うものではないということになります。

新型コロナウイルスが流行している地域への出張

出張先で感染した場合、労災は適用されるのか?

労災が適用されるためには、業務遂行性(労働者が労働関係のもとにあった場合に発生した労働災害であること)と業務起因性(業務と傷病との間に一定の因果関係が認められること)が必要となります。 出張先で労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、業務遂行性は認められることが多いと思いますが、業務起因性については、個別事情を考慮した上でケースバイケースの判断になるものと思われます。

海外で勤務している従業員への対応

感染が拡大している地域から帰国させるべきか?

感染が拡大している地域から帰国させるべきかは、経営判断に関わることもあり、非常に難しい問題です。日本においても新型コロナウイルスの感染が拡大していること、帰国する際の飛行機での感染リスクもあること等から、ただちに帰国させるべきかどうかは、個別判断を行わざるを得ないといえるでしょう。 具体的には、労働者が就労している出張先において感染がどの程度拡大しているか、日本国内の感染状況の程度、日本国内で就労可能な事業所・業務があるかなど、様々な事情を考慮して判断していくことになるのではないかと思います。

社内で感染者が発生した場合の情報開示

社内感染について公表する義務はあるのか?

社内感染が発生した場合に、外部に対し公表する法的な義務・規制はありません。 もっとも、企業イメージの低下・感染拡大を防止するために、自主的に公表することもあるかと思います。 個々の事案ごとに、ケースバイケースの判断を行うしかないでしょう。

感染者のプライバシー保護に関する留意点

新型コロナウイルスに感染した従業員の個人情報については、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合や、公衆衛生の向上のために特に必要がある場合」には、当該従業員の同意なく、従業員の個人情報を目的外に利用し、または国の機関を含む第三者に提供することができるものとされています(個人情報保護委員会事務局 令和2年4月2日「新型コロナウイルスの感染症の感染拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて」参照)。 しかしながら、会社としては、個人情報の目的外利用については、従業員のプライバシー保護の観点から、可能な限り従業員の同意を得るように努めるべきであるといえます。

会社が営業停止となった場合の休業補償

労働基準法26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」には、使用者は休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないと規定されています。 したがって、会社が感染拡大を防止するために自主的に営業を停止した場合には、会社は従業員に対して休業手当を支払う必要があります。 営業停止が不可抗力によるものであった場合には、休業手当の支払い義務はありませんが、不可抗力といえるかどうかは、休業回避のための代替手段の有無などを考慮して個別に判断していくことになるでしょう。

安全配慮義務違反とならないようにするには

会社に求められる安全配慮義務の内容は、当該会社の業務内容・規模、労働者の数などによって異なり得るため、会社が取るべき対策についてもケースバイケースの判断をせざるを得ません。 具体的には、個々の会社ごとに、飛沫拡散防止措置、感染防止措置、テレワーク導入、シフト制の導入などを検討し、適切な対応を取ることが求められます。

新型コロナウイルス対策や感染者への対応でお悩みなら、一度弁護士にご相談下さい。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、社会生活・労働環境は劇的に変化しています。 会社としては、日々変化する状況に合わせて、迅速・適切・柔軟な対応を取ることが求められているといえるでしょう。 適切な対応を怠った結果、思わぬ労働紛争が発生することも多くなると予想されます。新型コロナウイルスに対する対応策などでお困りの場合、なるべく早い段階で専門化である弁護士にご相談されることをおすすめします。

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