労働
残業
次の全ての条件を満たした場合に、労働者に時間外労働させることができる。
- ・労働者の同意を得ること労働者の時間外労働の時間数は、1日の通常勤務時間の50%を超えてはならず、週当たり勤務時間の規定を適用している場合は、通常の勤務時間と時間外労働の総時間が1日12時間を超えてはならず、1か月で30時間、1年で200時間を超えてはならない。ただし、政府が規定する特別な場合は、1年で300時間を超えない範囲で時間外労働が認められる。
- ・1か月間に時間外労働の日が多く続いた場合、使用者は労働者が休暇を取得できるよう対処しなければならない。
- ・労働者は通常勤務日の残業の場合は割増賃金を受け取ることができる。平日・休日・祝日・又は有給休暇日で割増率が異なり、次の通りとなっている。
- 平日の場合: 150%
- 休日の場合: 200%
- 祝日又は有給休暇日: 300%
- 深夜労働をした場合: 追加の支払いを受け取ることができる。
- ・特別な場合(国防・安全保障上の任務遂行のため、自然災害・火災・疫病等の防止及び復旧のため)使用者は、労働者に対していかなる日でも時間外労働を要求することができ、労働者はそれを拒否することができない。
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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