会計及び監査
内部監査
政令No. 05/2019/ND-CPによれば、以下の企業は内部監査を行う必要がある。
- ・上場企業
- ・親会社が国営企業であって50%以上の出資を受ける企業。⇒国営企業の資本がある程度入ってる会社
- ・親子関係の親会社である国営企業。⇒つまり国営企業
- 会計及び監査に関する項目
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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