会計及び監査
監査
FIEsは、年次財務諸表を作成し、独立した監査法人の会計監査を受けなければならない。
企業は事業年度終了日から3か月以内に管轄の税務当局、統計局及び計画投資局に監査済財務諸表を提出しなければならない。
プロジェクト管理事務所及び駐在員事務所は法定監査を行う必要がなく、親会社の義務を満たすためにのみ財務諸表を作成する。ただし、簡素化のVASに基づいて会計記録を保管することを要求される。
- 会計及び監査に関する項目
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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