監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
休業損害は曖昧に判断されるわけではなく、計算方法があります。ただ、いざ休業損害を請求するに当たって、どのように休業損害を計算し、いくら請求すればいいのか、悩まれると思います。
そのため、この記事では休業損害の計算方法のうち、日数の計算方法について、解説させていただきます。
目次
休業損害の計算における休業稼働日数とは
休業損害は、通常「基礎日額」×「休業日数」という方法で計算されます。
基礎日額と休業日数の意味は以下のとおりです。
- 「基礎日額」=1日の収入相当額を指します。事故日より前に得ていた収入をもとに算定されることが通常です。
- 「休業日数」=事故によって休業した日数を指します。有給を取得した日や半休・早退・遅刻した日が休業日数に含まれるかについては、以下で解説いたします。
有給を取得した日は休業稼働日数に含まれる?
有給を取得した日は、実際には収入が減額するわけではないのですが、それでも休業日数に含まれます。本来事故に遭わなければ有給を取得する必要がなかったのにかかわらず、事故が原因で有給を使用せざるを得なくなったと評価されるためです。
治療のために半休・早退・遅刻した日は休業稼働日数に含まれる?
事故が原因で半休・早退・遅刻した日については、丸1日休んだわけではないものの、休業日数に含まれます。
もっとも、当然丸1日休んだ場合と同じ評価をすることはできません。例えば、半休であれば0.5日休んだことになります。このように1日のうち休んだ時間をもって1日のうちどの程度の割合休んだのかを算定し、その割合分を休業日数として扱うことになります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
休業損害における休業日数の数え方
休業損害の対象となる休業日数は、原則として休業した期間となります。具体的には、事故にあった日から症状固定時までの間のうち、現実に休業した日を指します。
もっとも、休業したからといって必ずしも休業損害における休業日数として算定されるわけではなく、休業の必要性が認められてはじめて休業日数として扱われます。
例えば、通院は必要であるものの、職場復帰は可能である場合に休業したとしても、休業日数として扱われない可能性があります。そのため、休業するかどうかは医師に相談し診断書を得る等慎重に判断する必要があります。
自宅療養した日は休業日数に含まれる?
自宅療養についても、事故が原因で休業したのであれば、休業日数に含まれる可能性があります。もっとも、上述したとおり、休業したからといって必ずしも休業損害における休業日数として算定されるわけではなく、休業の必要性が認められてはじめて休業日数として扱われます。
そのため、医師が自宅療養するように指示したことなど休業の必要性を基礎付ける事情が必要になります。
休業損害の計算や日数についてご不明な点があれば、弁護士にご相談ください
上述したとおり、休業損害は休業したら必ず認められるわけではなく、休業の必要性が必要です。また、休業損害を請求するにあたっては休業損害を計算する必要があります。
休業の必要性の判断や、休業損害の計算方法は、法律的な判断が必要ですので、交通事故に精通した弁護士に相談すべきです。弊所は日常的に交通事故を扱い、成果をあげてきた交通事故に精通した弁護士が多数在籍しております。休業損害でお困りの方は、是非弊所にご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)