残業代は休業損害に含まれるのか

交通事故

残業代は休業損害に含まれるのか

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故によってけがをさせられ、痛みや通院のため仕事を休まなければならなくなった場合又は遅刻早退をせざるを得なくなった場合、それによる減給については休業損害を請求することができます。では、事故前は残業もして残業代ももらえたのに、事故後けがのために残業ができなくなった場合に、それによる減給は、休業損害として請求できるのでしょうか。

本記事では、休業損害の請求における残業代の取り扱いについて、詳しくご説明します。

休業損害に残業代は含まれる?

交通事故によってけがを負い、その症状や入通院のために働くことができず、本来得られたであろう収入から減収した場合には、その差額を休業損害として請求することができます。そして、本来得られたであろう収入の中には、基本給だけでなく、残業代その他の手当も含めて考えますので、事故後けがの影響で残業ができず残業代も減少した場合には、残業代についても休業損害の一部として請求することになります。

付加給とは

休業損害を算定するにあたって、まず事故前の1日あたりの基礎収入額を算出することになります。そして、事故前の1日あたりの基礎収入額は、事故前(多くの場合は3か月間)の本給と付加給から導き出します。ここで、本給と付加給について明確な基準があるわけではありませんが、本給は、基本給のように毎月定額で確実に支給されるものを指します。一方、付加給は、残業代や通勤手当、皆勤手当などのように条件等によって毎月変動しうるものを指します。

残業代を請求するためには証明が必要

残業代は基本給のように毎月確実に支払われることが予定されていないため、残業代相当額を休業損害として請求するためには、①本来であれば残業をしたはずであること、②実際には残業ができずに残業代がもらえなかったことを示す必要があります。
より具体的には、①について、事故前の残業の状況、その残業に応じた残業代が支払われていたことなどを証明していくことになります。②については、事故後残業をしていないこと、その理由(通院のため、痛みで長時間労働ができないためなど)、できなかった残業に応じて収入が減少していることなどを証明していくことになります。

休業損害証明書で証明する方法

休業損害証明書には、休業期間の給与支給の有無を記載する欄及び計算根拠を記載する欄があります。そこに、計算式とともに、事故のためにできなかった残業時間の概算及び残業代の概算をきさいしてもらうようにしましょう。

休業損害証明書は自分で記入してもいい?

なお、休業損害証明書は、必ず勤務先に書いてもらうようにし、自分では書かないようにしましょう。仮に自分で書いた場合、客観性が失われ信用性は低くなる可能性が高く、実際の計算方法が正しかったとしても、損害として認めてもらえなくなるリスクがあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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繁忙期は考慮される?

仕事の中には、1年のうち繁忙期と閑散期とがある職種もあるかと思います。そのような仕事をされている人が、これから繁忙期に入るという直前で交通事故にあった場合、休業損害はどのように請求できるのでしょうか。
被害者としては、もちろん繁忙期の収入を基礎として休業損害を請求したいと思います。しかし、ここでネックとなるのは、休業損害証明書において休業損害算定の基礎収入額は事故前3か月の平均収入とされている点です。これから繁忙期に入る場合には、そのことが反映されない休業損害になりかねません。そこで、このように繁閑の差がある仕事の場合には、例えば、前年の各月の給料明細で残業時間、残業代の変動を示すなどして、繁忙期の残業代を前提とした請求を行うことが考えられます。 

残業代と休業損害についての裁判例

横浜地方裁判所 平成29年1月30日判決
被害者はバスの運転手として勤務していたところ、交通事故によるけがのため休業を余儀なくされ、また、復帰後もけがの影響で残業、休日出勤が制約されたことから、減少した残業代について請求しています。
本件では、労働が制約された期間の超過勤務手当、夜勤手当、休日給(約37万円)と前年の同期間の超過勤務手当、夜勤手当、休日給(約77万円)を比較して、その差額(約40万円)について交通事故と因果関係がある損害と認定されています。

名古屋地方裁判所平成30年10月17日
被害者はパブで働いていて、事故前3か月の平均月収が残業代も含めて約62万円であったと主張していました。しかし、それを示す資料が、休業損害証明書以外にはありませんでした(給料明細はなく、給料は手渡しでした。)。そのため、裁判所は、休業損害証明書に記載されている平均月収ではなく、賃金センサスによる同性・同年齢の平均賃金をもとに基礎収入額を算定しています。
なお、この判決では、休業損害も一定額認められていますが、被害者の過失が大きかったため、合計では既払額が損害額を上回り、請求は棄却されています。

残業代を休業損害として請求するためにも弁護士にご相談ください

休業損害証明書には、いつ休んだか、いつ遅刻早退したかを記載する欄はありますが、残業ができなかったことを記載するためだけの欄は設けられていません。また、残業時間は固定で決まっているということの方が珍しいと思いますので、事故にあってできなかった残業時間がどのくらいあるのか、また、それによって支払われなかった残業代がいくらあるのかを算定するのはなかなか難しいことだと思います。
そのような中で、しっかりと残業代についての休業損害を請求していくためには、適切な資料を示しながら交渉・訴訟を進めていく必要があります。弊所においては、残業代についての休業損害が争点になったケースも取り扱っておりますので、今後の手続に不安がある場合には、ぜひ一度ご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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