監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
交通事故にあって、休業が必要となった場合、休業損害を相手方に請求することができます。
相手方から任意に休業損害の支払いがあったとしても、打ち切られてしまうことがあります。
どのような場合に打ち切られるのか、またその判断要素はどのようなものか、休業期間の延長に関する裁判例等について、以下説明します。
目次
休業損害が打ち切られるのはどのタイミング?
交通事故で休業が必要となった場合、相手方に休業損害を請求することができますが、無制限に請求できるわけではありません。
場合によっては、相手方の保険会社から、休業損害を打ち切られてしまう可能性があります。
以下、打ち切られた場合の対処方法などについて、詳しく説明します。
どのくらいの期間で打ち切られることが多い?
休業損害が打ち切られる期間については、明確な基準などがあるわけではありません。
休業損害が打ち切られる期間は、交通事故によって当事者が被った傷病の内容やその程度、当該傷病に対する治療の必要性、またそれら一連の事実から導かれる休業の必要性によって判断されることになります。
保険会社に休業損害を打ち切ると言われたときの対処法
打ち切りには安易に同意しない
相手方保険会社が、休業損害の支払いを打ち切ってくる場合があります。
しかし、安易に、相手方保険会社からの申し入れに対して、同意する必要はありません。
休業が必要な理由を、傷病の内容や程度、また治療の必要性等の事実を用いて、丁寧に主張することで、打ち切りが延長される可能性もあります。
まだ休業が必要なら医師から説明してもらう
休業損害の打ち切り時期については、主治医の判断内容が極めて重要となります。
相手方保険会社から、休業損害の打ち切りを申し向けられた場合には、主治医から、医学的見地から見て、休業が必要であることを相手方保険会社に説明してもらうことが有力な反論となり得ます。
他の制度による補償を受ける
休業損害を相手方保険会社から打ち切られてしまった場合でも、その他の制度による補償を受けることができる可能性があります。
たとえば、労災事故によって怪我をしてしまい、休業の必要がある場合には、休業補償を労災に申請することが考えられます。
お勤めの会社の担当者に労災申請について相談した上で、会社によっては、会社経由で労災の申請を行ってくれる場合もあり得ます。
また、その他、自らの加入している保険の中に、休業補償を内容とするものがないかも確認すべきです。
後遺障害等級の申請をする
休業損害を相手方保険会社から打ち切られてしまった場合でも、症状固定に至るまで治療を行ったあと、後遺障害等級の認定申請を行うことができます。
かりに、後遺障害等級申請を行って、等級が認められた場合には、交通事故発生時点からの逸失利益を相手方に請求することができます。
また、行為障害等級が認定されたことに基づいて、休業の必要性を丁寧に主張立証することで、休業損害が打ち切られてしまった後の期間の休業損害についても、事後的に相手方保険会社に認めさせられる可能性があります。
弁護士に相談する
休業損害の支払いを相手方保険会社に打ち切られてしまった場合、弁護士に相談することも選択肢のひとつです。
休業損害の支払い義務については、前述のとおり、いろいろな要素が組み合わさって判断されるものですので、弁護士から相手方保険会社に対して、そのような事実を主張してもらうことが考えられます。
また、証拠次第では、一度打ち切られたとしても、事後的に、打ち切られた後の部分の休業損害を相手方保険会社に認めさせられる可能性があります。
そのため、休業損害についてお困りの場合には、弁護士に相談することをご検討ください。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
休業期間を延長した事例・裁判例
休業損害の打ち切りについて、延長が認められた裁判例があります(京都地方裁判所 平成27年9月16日判決)。
この裁判は、事故日から約4ヶ月半で休業損害の支払いを打ち切られた事案です。
裁判所は、事故日から8ヶ月間が経過したもなお、装具なしで歩行できず、職場から復帰を断られた事実等を考慮して、原告の休業期間を267日間と認定しました。
休業損害の打ち切りについてお困りなら、交通事故に強い弁護士にご相談ください
休業損害の打ち切りについては、多様な事実が重要となり、また、どのような証拠をどのように利用するかも極めて重要となります。
このような判断を、一般の交通事故被害者が行うことは極めて難しいと言わざるを得ません。
休業損害についてお困りの場合には、お気軽に弁護士にご相談ください。
-
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)