休業損害証明書の書き方|記入例や会社が書いてくれない場合の対処法

交通事故

休業損害証明書の書き方|記入例や会社が書いてくれない場合の対処法

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭うと、入通院のために仕事を休む必要が出ることがあります。そのような場合には加害者に対して、休業のために給与が減少したとして、休業損害を請求していくことになります。休業損害を請求するためには休業損害証明書を提出する必要があります。

この記事では、休業損害証明書とは何なのか、から勤務先が休業損害証明書を作成してくれなかったときの対処法まで詳しく説明していきます。

休業損害証明書とは

休業損害証明書とは、交通事故の被害者が事故に関して仕事を休んだ結果として、被害者の収入が減少したことを証明するための書類になります。これは、給与所得者(会社員など)が休業損害を相手方に請求する際に必要となるものです。

休業損害証明書はどこでもらえばいい?

休業損害証明書は通常、加害者が加入している保険会社から送られてきます。休業が長期間に及ぶ場合には、コピーして使うことも可能です。休業損害証明書を紛失した場合には、再送するよう依頼するか、保険会社の中には自社ホームページに書式を掲載している会社もあるので、そこからダウンロードして使用するようにしてください。

休業損害証明書は自分で記入してもいい?

休業損害証明書は、被害者本人が記入するものではなく、勤務先(会社や事業者など)が記入する書類です。勤務先の中で誰が作成するのかは会社によって異なるため、会社内で依頼先を確認するようにしてください。

休業損害証明書の記入例

1.事故に遭った人の氏名等

まず、交通事故に遭われた被害者の方ご本人の氏名、役職、採用日を記載する必要があります。

2.休業期間

交通事故により仕事を休んだ(遅刻・早退を含む)期間を記載していただく必要があります。

3.3か月間の勤怠状況

交通事故のあった月から3ヶ月間の勤怠状況を記入する必要があります。まず、休業期間中に、欠勤・有給休暇・遅刻・早退それぞれ何度あったかを記載します。その下に、休んだ日や遅刻・早退の日を〇・×などを用いて具体的に明らかにします。

4.休んだ期間の給与

休業期間の給与について、全額支給されたか否か、一部のみ支給された場合は、その額やその計算式を記載する必要があります。

5.事故前3ヶ月の支給された給与額

事故前3ヶ月間に支給された月額給与を記載する必要があります。具体的には稼働日数、支給金額(本給、付加給は分けて記載します。)、社会保険料と所得税及びこれを差し引いた差引支給額を記載する必要があります。この部分は、交通事故による休業が無ければどの程度支払われていたかについての根拠となる部分です。

6.社会保険や労災保険からの給付の有無

社会保険や労災保険から手当や補償を受けているか否かについても記載する必要があります。傷病手当金や労災保険の休業補償給付については、相手方からの賠償金から差し引かれることになるため、重複とならないようにこの点を明らかにする必要があります。

7.作成日、勤務先情報、社印等

最後に、作成日、勤務先の所在地、商号または名称、代表者氏名、電話番号、担当者氏名、担当者連絡先等を記載する必要があります。休業損害証明書に不十分な点があるなどの理由から、担当者宛に保険会社から連絡がいくことがあるので、きちんと記入してもらわなければなりません。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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休業損害証明書を作成するときの注意点

記載漏れや間違いがないか確認する

休業損害証明書に記載漏れや間違いがあると、補正の手間がかかるだけでなく、休業損害を受け取れる時期も遅くなってしまうおそれがあります。そのため、勤務先に休業損害証明書を記入してもらった際には、記載漏れや間違いがないか、ご本人でもよくご確認されることをお勧めします。記載内容に誤りがある場合、担当者に訂正をしてもらうことになります。

本給と付加給について

休業損害の算定の基準となる給与には、基本給である本給のみならず、付加給も含まれます。付加給とは、通勤手当、皆勤手当、住宅手当などの基本給以外の諸手当のことをいいます。休業損害証明書を記載する際には付加給も支給額に含まれているかきちんと確認する必要があります。

休業損害証明書を書いてもらえないときの対処法

勤務先が休業損害証明書を記載してくれない場合、①休業損害証明書の必要性(休業損害を請求する上で、必要な書類であること)、②休業損害証明書を記載することで会社にデメリットは生じないことを説明しましょう。

それでも頑なに休業損害証明書を作成してもらえない場合には、休業損害証明書に代替する資料を集めるほかありません。代替する資料としては、給与明細、勤怠記録(出勤簿、シフト表、タイムカード)、給与振込の通帳記録などが挙げられます。

休業損害証明書を正しく書いてもらうためにも弁護士に依頼してみませんか?

休業損害証明書は、事故による休業損害を請求するために欠かせない資料です。勤務先が「書き方が分からない」などの理由で作成に応じない場合や、証明書が提出されずに代替資料が必要となる場合には、手続を円滑に進めるためにも、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。