交通事故の休業損害とは | 請求条件や計算方法

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交通事故の休業損害とは | 請求条件や計算方法

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

休業損害とは

休業損害とは、交通事故によるケガの治療を受けている間において、ケガやその治療のために仕事を休んだり十分に働くことができなかったために、症状固定時(治療を続けてもそれ以上症状の改善が期待できない状態)までに発生した得られたであろう利益のことをいいます。

休業補償との違い

休業損害も休業補償も、交通事故による休業や減収に対する補償という点は共通しますが、休業損害は自賠責保険から支払われるものであるのに対し、休業補償は労災保険から支払われるものであるという点で異なります。 仕事中や通勤中における交通事故の場合、休業損害と休業補償のいずれかに請求できるのであって、両方に請求して二重取りすることはできません。

休業損害の請求条件

休業損害を請求するためには、基本的には、事故前に収入を得ていたことが必要となります。もっとも、主婦については家事労働の従事者として休業損害を請求できますし、無職者であっても労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があれば休業損害を請求できる場合があります。また、学生についても収入があれば休業損害を請求できますし、事故によるケガにより就職が遅れたことを損害として請求できる場合があります。

休業損害の計算方法と算定に必要な要素

休業損害を算定するにあたっては、通常は、基礎収入を日額で換算した上で、その基礎収入に休業期間を乗じることにより算定されます。

稼働日数とは

事故前3か月間の収入について、稼働日数で割ることによって、休業損害の日額を算定します。また、有給休暇を使用したことにより休業した日についても、休業損害として算定されます。

基礎収入とは

基礎収入とは、事故の前に得ていた1日あたりの収入のことをいいます。被害者の働き方や職種などによって算定方法が異なります。

職業によって休業損害の算定に違いが出る

主婦の場合

主婦であっても家事労働の従事者として休業損害を算定することになります。主婦業における休業損害の算定にあたっては、賃金センサス(厚生労働省により日本国民の平均賃金を統計化したもの)を参考にして基礎収入を算定します。具体的には、被害者の年齢、性別などに対応する年収を365で割ることにより、1日あたりの収入を算定します。

パートタイマーなどの兼業主婦の場合、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のどちらか高い方を基に基礎収入を算定します。

自営業の場合

自営業者の場合には、休業中であっても賃料や人件費等の固定費が支出される場合があります。これらの費用については、事業を維持存続させるためにやむを得ず必要となるものとして休業損害として認められる可能性があるため、算定に当たって考慮する必要があります。

アルバイトの場合

アルバイトの場合にはシフト制で勤務日が決まっていれば、その決まっている勤務日のうち休んだ日のものを休業損害として算定できますが、勤務日が特に決まっていないといったことも考えられます。このような場合には事故前の勤務日を参考にして事故後の勤務日を想定したうえで休業損害を算定することが考えられます。

無職の場合

労働することが可能であり、かつ労働しようとする意欲があって、さらに就労について蓋然性が認められれば、無職者であっても、休業損害が認められる可能性があります。また、学生については収入があれば休業損害が認められますし、事故により就職が遅れたこによる損害が認められる場合もあります。

公務員の場合

公務員の場合には病気休暇制度があり、この間は給与を満額受け取ることができます。もっとも、病気休暇を取った場合であっても、休業損害を請求できる場合があります。たとえば、病気休暇中においては付加給の支給を通常受けられないため、この付加給分を休業損害として請求することが考えられます。

会社役員の場合

会社役員の報酬の内訳として、労務提供への対価という部分と、実質的に会社の利益配当となっている部分がある場合があり、前者については休業損害として認められますが、後者については認められない可能性があります。

会社員の各種手当は含めて算定可能か

交通事故による休業で賞与の減額や不支給となった場合、賞与についても休業損害として請求することが考えられます。
また、残業代については、交通事故によって残業ができなくなったということの立証は容易ではありませんが、裁判例上認められているものもあり、請求できる可能性があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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休業損害証明書の書き方

休業損害証明書には、休業日、休業した理由の区別、事故前3か月間に支給された給与の額などが記載されています。 休業日は、休業損害証明書1枚あたり3か月間記載することができます。また、休業した理由の区別には、欠勤、遅刻、早退、有給があります。遅刻・早退の場合には具体的な時間も把握しておく必要があります。

受け取れるのはいつから?

休業損害はいつのタイミングで受け取ることができるのでしょうか。以下では休業損害の請求時効や先払いの可否、いつまで貰えるのかについて解説いたします。

休業損害の請求時効

休業損害についての請求権は、交通事故という不法行為による損害賠償請求権となるので、近時改正された民法が適用される場合には「損害及び加害者」を知ってから5年間で消滅時効にかかります。また、自賠責保険会社に対する請求については、消滅時効期間は3年間となるため留意しておく必要があります。

先払いはしてもらえる?

休業損害は示談成立前であっても請求し、先払いしてもらえる場合があります。自賠責保険会社への被害者請求や、自賠責保険会社からの仮渡金制度を利用するといった方法がありますが、いずれも金額に上限があることには留意が必要です。

休業損害はいつまで貰える?打ち切られることはある?

収入の減少が継続し、加害者側の任意保険会社より休業損害の支払いを受けていても、その支払いが打ち切られる場合があります。任意保険会社が支払いを打ち切るタイミングとしては、治療費や慰謝料、休業損害などといった人身傷害部分の支払の合計額が120万円の上限額に迫った場合が多いです。

交通事故がきっかけで退職することになった場合の休業損害

交通事故と退職に因果関係があるかどうかが争いになることが多いですが、交通事故により退職になってしまった場合、休業損害を請求できる可能性があります。休業損害として認められるかどうかを判断するにあたっては、ケガの程度、業務の内容、退職の理由などといった事情が考慮されることになります。

休業損害について不安なことがあれば弁護士にご相談ください

以上のとおり、休業損害を請求するにあたっては、事故の被害者の個別具体的な事情に合わせて主張を組み立てていく必要があります。交通事故の被害に遭われた被害者本人が自ら請求していくことは精神的にも負担となりますので、交通事故に遭われた場合には、休業損害の請求に当たって個別具体的な事情に合わせて主張を組み立てていく必要がある場合もあることを考え、できる限り早期に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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