交通事故の過失割合は誰が決めるの?

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交通事故の過失割合は誰が決めるの?

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害者になった場合、加害者側の任意保険会社から「今回の事故の過失割合は8対2です」といったお話をされることがあるかと思います。
過失割合とは、被害者側・加害者側の交通事故の責任を割合で示したものをいい、この割合に応じて得られる賠償金が増減します。

例えば、損害額が100万円の事故の場合、過失割合が9対1であれば、90万円の賠償を受けることができますが、過失割合が8対2となると、80万円の賠償しか受けることができません。
過失割合が1割異なるだけで、得られる賠償額は大きく変動するため、交通事故の示談交渉においては、適切な過失割合を定めることが重要です。
以下では、過失割合がどのように決められるのかポイントを絞ってご説明いたします。

交通事故の過失割合を決めるのは誰?

過失割合は、基本的に当事者間の話合いによって決まります。
実際は、事故当事者が任意保険に加入していることがほとんどですので、被害者側が無過失である事故を除き、任意保険会社同士で交渉が行われることが一般的です。
もっとも、交渉で折り合いがつかず、訴訟に発展した場合には、裁判官が証拠に基づいて、過失割合を判断することになります。

過失割合はどのように決まる?

では、過失割合はどのように決まっていくのでしょうか。
保険会社であっても、弁護士であっても、過失割合を闇雲に主張していくわけではありません。
過失割合を主張する際に参考とされるのが、「別冊判例タイムズ-民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社発行。以下「別冊判例タイムズ」といいます。)という書籍です。
別冊判例タイムズには、過去の交通事故に関する裁判例に基づき、事故類型ごとに基準となる過失割合(「基本過失割合」といいます。)が記載されています。
示談交渉においては、ここに記載されている基本過失割合をベースに話合いが進んでいきます。

まずは基本過失割合を確認する

まずは事故状況を確認し、別冊判例タイムズに記載されているどの事故類型に当てはまるかを確認します。
別冊判例タイムズでは、四輪車同士の事故、歩行者と四輪車の事故など事故類型を区分し、さらに、信号機のある交差点による事故、横断中の事故といったように、細かく事故状況を類型化しています。
ここに記載されている基本過失割合がベースとなって、交渉が開始しますので、事前に基本過失割合を把握しておくことが必要です。

過失割合の修正要素を考慮する

同じ類型の事故であっても、道路事情(規制の有無や幅等)や天候、時間帯、違反の程度、被害者の年齢など事故の態様は様々です。
これらの個別事情を「修正要素」として考慮し、基本過失割合から過失割合を加算したり、減算したりすることで、過失割合を調整していきます。
別冊判例タイムズにも考慮すべき修正要素が記載されていますので、被害者側に有利な修正要素があるのであれば、それを加味した過失割合を主張していきます。
もっとも、自身に有利な修正要素を主張するのであれば、例えばドライブレコーダーや実況見分調書など、あらかじめ修正を裏付ける証拠を収集しておくことが必要になります。

過失割合に納得できない!決まった過失割合は修正できないの?

過失割合は、基本的に当事者間の話合いによって決まります。
当事者双方の合意によって過失割合が決まり、示談が成立した後は、基本的に過失割合を修正することは困難です。
もっとも、相手方保険会社から過失割合の提示があっただけでは、過失割合が決まったとはいえません。
したがって、過失割合に納得できない場合には、少しでも有利な過失割合に修正できるよう交渉を続けることが必要です。

過失割合を修正した事例

本件は、信号機の設置していない交差点において、直進していたところ、左方から一時停止の規制を無視した車両に衝突された事例です。
当初、相手方保険会社からは、基本過失割合の8対2(ご依頼者様)と主張されていましたが、弊所介入後、ドライブレコーダーの映像を詳細に分析し、ご依頼者様が注意義務を尽くしたとしても衝突を回避することが困難であったことを主張し、9対1(ご依頼者様)へ修正することに成功しました。
過失割合を決める際には、事故類型だけで判断するのではなく、相手方の運転態様等、事故の個別事情を踏まえて、適切な過失割合を主張することが重要です。

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冒頭でも説明ご説明したとおり、過失割合が1割異なるだけで、得られる賠償額は大きく変動します。
弁護士に依頼されることによって、過失割合の修正を裏付ける証拠を収集し、少しでも有利な過失割合を主張することができます。
保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合はもちろんのこと、適切な過失割合かどうか判断しかねる場合にも、お早めに交通事故に精通した弁護士にご相談されることをお勧めします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。