【過失割合10対0になる事故と示談交渉における注意点】

交通事故

【過失割合10対0になる事故と示談交渉における注意点】

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故といっても事故態様は様々であり、被害者側に落ち度が一切ない「過失が0」のケースがあります。
過失が0の事故であれば、被害者側が加害者側の損害を賠償する責任がないため、十分な賠償金を得られると判断してしまいがちです。
過失割合が10対0であるからといって、加害者側からの示談を安易に受け入れてしまうと損害に見合った賠償金が受けられない可能性もありますので、注意が必要です。
以下では、過失割合が10対0となる事故事例や示談交渉における注意点について、詳しく説明していきます。

過失割合10対0の事故とは

過失割合とは、被害者側・加害者側の交通事故の責任を割合で示したものをいい、この割合に応じて賠償金が増減することになります。
過失割合10対0の事故とは、被害者側に一切責任がない事故ということになります。
典型的な10対0の事故としては、自動車同士の追突事故(赤信号で停車中に後続車両に追突されるケース)があげられます。
10対0の事故の場合、被害者側が加害者側の損害を賠償する必要はありませんし、交通事故によって自身が被った損害はすべて加害者側に請求することができます。

過失割合の修正要素について

交通事故の過失割合には、「基本過失割合」と「修正要素」があります。
交通事故の場合、「基本過失割合」として、事故の類型ごとに、過去の裁判例をもとにした過失割合が設定されており、示談交渉においてはこれをベースに過失割合を決めることになります。
同じ類型の事故であっても、道路事情や天候、時間帯、スピード違反や信号無視、飲酒運転や居眠り運転など事故態様は様々です。
これらの個別事情を「修正要素」として考慮し、被害者側・加害者側の過失割合を調整していくことになります。

動いている車同士で10対0はありえない」は本当?

動いている車同士であれば、双方に責任があると考えられるのが一般的です。
しかし、動いている車同士の事故であるからといって、必ずしも双方に過失が認められるわけではありません。
加害者側が信号無視や飲酒運転をしていたなど、被害者側が事故を回避することができないといえる場合には、これらの事情が「修正要素」として考慮され、被害者側の過失が0とされる可能性が十分にあります。

車同士、または車とバイクの事故で過失割合10対0になる例

直進同士

信号機が設置された交差点において、青信号で車Aが直進していたところに、車Bが赤信号で直進し衝突した場合、基本的には赤信号を無視した車Bに一方的な過失があると判断され、過失割合は【車B:車A=10:0】となります。

赤信号の直進と青信号の右折

信号機が設置された交差点において、青矢印信号で車Aが右折していたところに、車Bが赤信号で直進し衝突した場合、基本的には赤信号を無視した車Bに一方的な過失があると判断され、過失割合は【車B:車A=10:0】となります。

直進とセンターラインオーバー

同一道路において、車Aが直進していたところに、対向車線を走行していた車Bが道路のセンターラインを越えて車Aに衝突した場合、基本的にはセンターラインをオーバーした車Bに一方的な過失があると判断され、過失割合は【車B:車A=10:0】となります。

駐車・停車車両に追突

車Aが道路に駐停車していたところに、後方から走行してきた車Bが追突してきた場合、基本的に過失割合は【車B:車A=10:0】となります。
もっとも、道路標識等により駐停車が禁止されている道路の部分に車Aが駐停車していた場合には、修正要素として考慮されてしまい、車Aの過失割合が0とはならないため、注意が必要です。

自動車と自転車で過失割合10対0になる事故事例

左折自動車と直進自転車

交差点において、自転車Aが直進していたところ、自転車を追い越して左折しようとした車Bが衝突してしまったような、いわゆる巻き込み事故のケースです。
交差点の手前30メートル以内では追い越しが禁止されているため(道路交通法30条3号)、基本的には道路交通法に違反した車Bに一方的な過失があると判断され、過失割合は【車B:自転車A=10:0】となります。

センターラインオーバーの自動車と自転車

車同士の事故と同じように、同一道路において、自転車Aが直進していたところに、対向車線を走行していた車Bが道路のセンターラインを越えて自転車Aに衝突した場合、基本的にはセンターラインをオーバーした車Bに一方的な過失があると判断され、過失割合は【車B:自転車A=10:0】となります。

自動車と歩行者で過失割合10対0になる事故事例

路側帯を歩く歩行者と自動車

路側帯とは、歩道のない道路において、歩行者の通行のために設置された部分のことをいいます。
歩道のない道路において、路側帯を歩いていた歩行者に自動車が衝突した場合、過失割合は【車:歩行者=10:0】となります。

歩車道の区別がない道路の右側を歩く歩行者と自動車

「歩車道の区別のない道路」とは、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員(おおむね1メートル以上)のある路側帯が設けられていない道路のことを指します。
歩車道の区別のない道路の右側を歩行者が歩いていたところに自動車が衝突した場合、過失割合は【車:歩行者=10:0】となります。
もっとも、歩行者は、歩車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならないため(道路交通法10条)、左側を歩行していた場合には、過失割合が【車:歩行者=95:5】になります。

自転車と歩行者の事故

青信号、または信号のない横断歩道を歩く歩行者との衝突

自転車は、道路交通法上、軽車両として車両の一つとして位置づけられています。
青信号の横断歩道や信号機の設置されていない横断歩道をわたっている歩行者に自転車が衝突した場合、横断歩道により道路を横断している歩行者は、車両との関係では絶対的に近い保護を受けるため、(道路交通法38条1項)、過失割合は【自転車:歩行者=10:0】となります。

歩道外・路側帯外から歩道・路側帯に通過又は進入しようとしてきた自転車との衝突

歩道を歩いている歩行者に歩道へ進入しようとした自動車が衝突した場合、自転車を含む車両は、原則として車道を通行しなければならないため(道路交通法17条1項)、過失割合は【自転車:歩行者=10:0】となります。
路側帯を歩いている歩行者に路側帯へ進入しようとした自動車が衝突した場合であっても、自転車は歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならないため(道路交通法17条の2)、過失割合は【自転車:歩行者=10:0】となります。

歩車道の区別がない道路の右側を歩く歩行者と自転車

歩車道の区別のない道路の右側を歩行者が歩いていたところに自転車が衝突した場合、過失割合は【自転車:歩行者=10:0】となります。
もっとも、上でも説明しましたとおり、歩行者は、歩車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならないため(道路交通法10条)、左側を歩いていた場合には、過失割合は【自転車:歩行者=95:5】になります。

過失割合10対0の場合、自身の保険会社が交渉してくれない点に注意

過失割合10対0の場合、被害者の方が加入している保険会社の示談交渉サービスを利用することができません。
示談交渉サービスを利用できるのは、加入者に過失があり、損害賠償責任を負担することになった場合に限られます。
そのため、こちらに事故の責任がなかったとしても、治療の打ち切りの延長や損害賠償額などについて、自ら相手方保険会社の担当者と交渉を進めなければなりません。

弁護士なら代わりに示談交渉できる

弁護士であれば、過失0の場合であっても、代わりに相手方保険会社と示談交渉をすることができます。
相手方保険会社とのやり取りもすべて弁護士に任せることができるので、ご自身で対応しなければならないストレスが大きく軽減されます。
また、交通事故に精通している弁護士であれば、適切な過失割合を主張し、納得のいくかたちで示談することができます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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保険会社の提案をその場で受け入れないでください

過失割合10対0といわれた場合であっても、相手方保険会社が提案する内容が必ずしも適正な賠償額であるとは限りません。
相手方保険会社としても、できるだけ賠償額を抑えたいと考えているので、少なめに提案してくるケースがほとんどです。
弁護士が介入し適切な過失割合を主張することによって、結果的に受け取れる金額が大幅に増える可能性が高まるため、示談する前に一度弁護士へ相談していただくことをお勧めします。

過失割合を10対0に修正出来た事例

本件は、信号機の設置された交差点において、青信号で直進中、右折してきた対向車両と衝突された事例です。
相手方は、直進車にも1割ほど過失があると主張していましたが、弊所介入後、ドライブレコーダーの映像を用いて、相手方が無謀な右折をしていることを主張した結果、過失割合を10対0へ修正することに成功しました。

双方の車両が同一道路を対向方向から進入した場合、基本的には直進車が優先しますが、対向車両も青信号であるため、右折車の運転態様等の個別事情を踏まえて、適切な過失割合を主張することが必要です。

過失0といわれても、一度は弁護士にご相談ください

過失0といわれてしまうと、加害者側の損害を賠償する責任がないため、十分な賠償金を得られると思い、相手方保険会社から言われるがまま示談内容を受け入れてしまいがちです。
過失が0であっても、弁護士に依頼されることによって、相手方保険会社が提示する金額より高額になる可能性もあります。 ご不安な場合には、お早めに交通事故に精通した弁護士までご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。