監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭われた際、過失割合について、保険会社より提案されることが多々あります。
過失割合は、事故態様から決められるものですが、その割合が適切かどうかについては、分からない方が大半だと思います。
ケースによっては、弁護士に依頼をしたうえで、過失割合について保険会社と交渉を行い、適切な賠償金を獲得できるよう、主張を行っていく必要があります。
本記事では、過失割合が「7対3」となる具体的なケースや、過失割合が問題となる際の注意点について、ご説明します。
目次
交通事故の過失割合が7対3の場合の慰謝料額
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 7 | 3 |
損害額 | 800万円 | 2,200万円 |
請求金額 | 800万円×30% =240万円 |
2200万円×70% =1540万円 |
実際にもらえる金額 | 0円 | 1540万円-240万円 =1300万円 |
まず、上の表のケースにて、過失割合が適用された場合、どのような計算で、賠償額を算定していくのか、簡単にご説明していきます。
損害として請求できるのは、損害額から過失割合の分を減額した部分についてのみです。
よって、加害者は、損害額800万円のうちの3割、被害者は、損害額2200万円のうちの7割を請求できます。
互いに請求可能である以上、実際にもらえる金額としては、相手に支払う義務のある額を除いた部分についてのみとなります。
そのため、今回のケースでは、実質的に、表のとおり、被害者のみが1300万円をもらうことができます。
過失割合7対3の修理代について
車等の修理代に関しても、上記のような処理が行われます。
修理代に関して注意すべき点は、必ずしも修理代=損害額とはならないという点です。
車両の修理に関する損害としては、車の時価額・買替諸費用の合計額と修理代のいずれか安い方を限度としてしか支払ってもらえないのが基本的なルールです。
また、実際に修理をしなかったとしても、加害者の賠償責任に何ら変わりはないので、修理費用相当額の請求をすることができます。
基本過失割合が7対3になるケース
以下では、過失割合が「7対3」となるケースをそれぞれ紹介していきます。
なお、以下のケースは、特段の修正要素のない場合に関するものです。
具体的な事故態様によっては、以下の基本的なケースから、過失割合について、修正がなされる場合もありますのでご注意ください。
基本的には、当事者のうち、いずれが優先して通行できたのか、どちらが交通強者(相手に怪我を負わせやすい)なのかなどによって過失割合は決定されます。
自動車同士の事故
自動車同士の事故で、過失割合が「7対3」となるのは、以下のようなケースです。
交差点において、青信号を直進したAと、信号残り車(青信号で進入した後、赤信号になるまでに交差点を通過できないで車が残る場合)のBが衝突した場合、7(B)対3(A)とされています。
信号機がなく、見通しのきかない交差点において、明らかに広い道路を直進するAと、狭い道路を直進したBが同程度の速度で進行し、衝突した場合、7(B)対3(A)とされています。
信号機のない交差点において、直進で、減速せず、進入したAと、一時停止の規制がある道路から直進で、減速して、進入したBが衝突した場合、7(B)対3(A)とされています。
交差点において、黄信号で直進したAと、青信号で進入し、黄信号で右折したBが衝突した場合、7(A)対3(B)とされています。
交差点において、赤信号で直進したAと、黄信号で進入し、赤信号で右折したBが衝突した場合、7(A)対3(B)とされています。
比較的幅員の狭い生活道路等からつながる、信号機のない交差点において、直進で進入したAと対向から右折で進入したBが衝突した場合、7(B)対3(A)とされています。
ほぼ同幅員の道路からつながる、信号機のない交差点において、直進したAと、その右から右折進入したBが衝突した場合、7(B)対3(A)とされています。
信号機のない交差点において、一時停止の規制のある道路から直進したAと、その左から右折したBが衝突した場合、7(A)対3(B)とされています。
信号機のない交差点において、非優先道路から直進したAと、優先道路から、非優先道路の同一方向へ右折したBが衝突した場合、7(A)対3(B)とされています。
信号機のない交差点において、明らかに広い道路を直進したAと、狭い道路から左折したBが衝突した場合、7(B)対3(A)とされています。
信号機のない交差点において、明らかに広い道路から右折したAと、狭い道路から右折したBが衝突した場合、7(B)対3(A)とされています。
信号機のない交差点において、左折したAと、その対抗から右折したBが衝突した場合、7(B)対3(A)とされています。
信号機のないT字型交差点において、明らかに広い道路から右折したAと、狭い道路から右折したBが衝突した場合、7(B)対3(A)とされています。
同一方向に進行する直進するAと、車線変更したBが衝突した場合、7(B)対3(A)とされています。
もっとも、Aがゼブラゾーンを走行していた場合には、Aの過失割合が1割から2割加算されます。
道路を直進するAと、転回を終えたBが衝突した場合、7(B)対3(A)とされています。ただし、Bが転回中であればBの過失が1割加算されます。
自動車とバイクの事故
自動車とバイクの事故で、過失割合が「7(自動車)対3(バイク)」となるのは、以下のようなケースです。
ほぼ同幅員の信号機のない交差点において、同速度で進入した自動車と、その左から進入したバイクが衝突した場合。
信号機のない交差点において、明らかに広い道路から減速することなく直進したバイクと、狭い道路から減速しつつ進入した自動車が衝突した場合。
交差点において、互いに黄信号で直進するバイクと右折する自動車が衝突した場合。
ほぼ同幅員の、信号機のない交差点において、直進するバイクと、その左から右折する自動車が衝突した場合。
信号機のない交差点において、明らかに広い道路から右折するバイクと、狭い道路を直進する自動車が衝突した場合。
信号機のない交差点において、優先道路から非優先道路へ右折するバイクと、その左から、非優先道路を直進する自動車が衝突した場合。
信号機のない交差点において、渋滞中の車両の横を抜けるバイクと、車両の間を通る自動車が衝突した場合。
反対に、「7(バイク)対3(自動車)」となるのは以下のケースです。
交差点において、黄信号で進入した自動車と、赤信号で進入したバイクが衝突した場合。
信号機のない交差点において、優先道路を直進する自動車と、非優先道路を直進するバイクが衝突した場合。
信号機のない交差点において、直進する自動車と、一方通行違反をして交差点に進入したバイクが衝突した場合。
交差点において、赤信号で進入し、直進したバイクと、青信号で進入し、赤信号で右折した自動車が衝突した場合。
信号機のない交差点において、優先道路を直進する自動車と、非優先道路から優先道路へ右折したバイクが衝突した場合。
道路を直進する自動車と、路外から道路に入るバイクが衝突した場合。
道路を直進する自動車と、右折して路外に出るバイクが衝突した場合。
追い越し禁止でない道路において、直進する自動車と、それを後ろから追い越したバイクが衝突した場合。
道路を直進する自動車と転回中のバイクが衝突した場合。
自動車と自転車の事故
自動車と自転車の事故で、割合が「7(自動車)対3(自転車)」となるのは、以下のケースです。
交差点において、互いに赤信号で進入し、直進した自転車と、右折した自動車が衝突した場合。
交差点において、互いに赤信号で進入し、直進した自動車と、右折した自転車が衝突した場合。
信号機のない交差点において、明らかに広い道路を直進する自動車と、狭い道路を直進する自転車が衝突した場合。
信号機のない交差点において、明らかに広い道路を直進する自動車と、狭い道路を右折する自転車が衝突した場合。
信号機のない交差点において、狭い道路を直進する自転車と、明らかに広い道路から狭路に対向右折する自動車が衝突した場合。
信号機のない交差点において、狭い道路を直進する自転車と、明らかに広い道路から同一方向に右折する自動車が衝突した場合。
道路を直進する自動車と、対向を直進する自転車がセンターオーバーして衝突した場合。
道路を直進する自動車と、転回中の自転車が衝突した場合。
道路を直進する自動車と、歩道より道路に進入した自転車が衝突した場合。
自動車と歩行者の事故
自動車と歩行者の事故において、過失割合が「7(自動車)対3(歩行者)」になるのは以下のケースです。
歩車道の区別があり、歩行者が車道通行を許されていない道路において、歩道や車道端以外の場所を歩行中、自動車と衝突した場合。
昼間、道路を走行中の自動車と、路上横臥者等(道路上で寝転がる、座り込む、四つん這いになるなどしている者)が衝突した場合。
自転車と歩行者の事故
自転車と歩行者の間の事故に関しては、基本的には、自転車の過失割合の方が大きくなります。
過失割合が「7(自転車)対3(歩行者)」となるのは、以下のようなケースです。
- 赤信号で直進した自転車が、横断歩道通過後、直近の信号が赤信号であるにもかかわらず、横断歩道ではない場所から、横断を開始した歩行者と衝突した場合
- 赤信号で交差点に進入し、右左折した自転車が、横断歩道通過後、直近の信号が赤信号であるにもかかわらず、横断歩道ではない場所から、横断を開始した歩行者と衝突した場合
交通事故の過失割合7対3に納得がいかない場合
保険会社によって提示される過失割合は確定したものではなく、交渉次第で修正が可能です。
もっとも、被害者が直接交渉を行ったとしても、知識に基づいた説得的な主張ができず、なかなか上手くいかないことが多いです。
過失割合について互いに合意できなければ、最終的には裁判に発展する可能性もあるので、しっかりとした修正根拠や証拠を持ったうえで、立証していく必要もあります。
そのため、弁護士に依頼したうえで、過失割合の修正を主張していくことが望ましいです。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
過失割合を7対3から修正することに成功した解決事例
以下では、実際に弊所において、過失割合を「7対3」から修正することができた事例を紹介します。
保険会社とのやりとりを弁護士が行うことで依頼者の負担を減らし、7対3の過失割合をより有利に変更することができた事例
依頼者の父(事故により死亡)が自転車で走行中、後方から直進してきたバイクに衝突された事故で、相談時に、既に相手方保険会社から、当方の過失割合が3割であるとの主張がありました。
これに対して、当方より、類似の裁判例等を示して過失割合の主張をしたところ、当方の過失を2割とする内容で、相手方保険会社との合意に至りました。
過失割合を1割有利に変更した内容で合意できたことによって、結果的に、当初の提示額と比べて、1.8倍を超える金額にて、示談をすることができました。
また、交渉の中で相手方保険会社からは、再三、資料等の請求がなされており、それに対しても弁護士がすべて対応しておりました。
保険会社との煩雑なやり取りを弁護士が行うことで、示談金を増額するだけでなく、依頼者の負担も軽減されていたものと言えます。
事例について詳しく見る弁護士が介入し、意見書を作成することで7対3の過失割合を大幅に変更できた事例
依頼者は幹線道路を横断中、中央分離帯の切れ目で転回してきた自動車に衝突されたという事故で、損害賠償案の提示を受けていたものの、金額や過失割合について納得がいかず、また、後遺障害診断書の作成等についての助言も求めて相談に来所されました。
交渉において、依頼者の過失割合0とした意見書を相手方保険会社に送付し、損害額についても、裁判基準に基づく計算を行って請求いたしました。
その結果、過失割合については、当初相手方保険会社主張の30:70から15:85に修正することができ、休業損害および入通院慰謝料について、大幅な増額をした内容での合意に至りました。
これによって、相談前の提示額に比べて、9倍近くの増額となる損害賠償金を獲得することができました。
事例について詳しく見る交通事故の過失割合が7対3となった場合はまずは弁護士にご相談ください
相手方の保険会社より提示された過失割合は、暫定的なものにすぎず、実際の事案や、主張次第では、十分修正される可能性があるものです。
また、その割合が適正なものであるかについて見極めることも知識がなければ非常に困難です。
そのため、まずは、専門的な知識を持った、弁護士に相談することをお勧めします。
多くのケースでは、弁護士費用特約を用いて、弁護士費用につき自己負担することなく、交渉を依頼することもできるので、その点も確認されると良いでしょう。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)