交通事故の過失割合9対1について

交通事故

交通事故の過失割合9対1について

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故は、当事者の属性や事故態様によって過失割合が変動します。
過失割合は事故による損害賠償額に大きく影響を及ぼす要素の一つですが、交通事故の中には、当事者間の過失割合が9対1になるケースがあります。
本稿では、どのような場合に過失割合が9対1になるのか、そのときの賠償等の取扱いはどのようになるのか等、事例とともに詳しく解説いたします。

交通事故で過失割合9対1の損害賠償金額について

過失割合は、当事者の交通事故発生に対する責任の度合いのことをいいます。
過失割合が9対1の場合、過失割合の小さい被害者側も1割分の責任を負うことになるので、被害者に発生した損害の請求額が減少するとともに、加害者に発生した損害の一部を負担することになります。
以下で、加害者の損害額300万円、被害者の損害額1000万円の場合を例に、それぞれ受け取ることのできる金額がどのようになるのか、確認してみましょう。

加害者 被害者
過失割合 9 1
損害額 300万円 1,000万
請求金額 30万円
(300万円×10%=30万円)
900万円
(1000万円×90%=900万円)
実際の金額 0円 870万円
(900万円-30万円=870万円)

過失割合9対1と10対0の比較

過失割合が9対1の場合、被害者は、自分に発生した損害のうち9割が補償され、加害者に発生した損害のうち1割を負担することになります。したがって、上の表の例では、賠償額が870万円になります。
これに対し、過失割合が10対0の場合、被害者は、自分に発生した損害全てが補償され、加害者に発生した損害を負担することもありません。上の表の例によると、被害者は1000万円の賠償を受けることができます。

交通事故の過失割合が9対1の賠償金額の計算方法

人身損害・物的損害にかかわらず、被害者は自分に発生した損害の9割が補償され、加害者に発生した損害の1割を負担することになります。
なお、例えば人身損害の内容には、治療費や休業損害が含まれるところ、これらはしばしば加害者(あるいは加害者側保険会社)によって支払われていることがあります。
いわゆる一括対応のように、被害者の治療費を、加害者側保険会社が直接病院に支払う場合です。これは示談前に、損害の一部が賠償されたことになります。このような既払金は、損害賠償を受けるにあたって控除されます。
したがって、最終的な受け取り金額は、事故に発生した損害の9割から既払金を控除した額となります。

9対1の場合、保険の等級にも影響があります

交通事故によって生じた損害を補償するために自動車保険を使用すると、一般的に、自動車保険の等級が3等級下がり、保険料の金額が上がってしまいます。
したがって、被害者側が、相手方に生じた損害の1割を負担するにあたって対人対物賠償保険を使用すると、保健の等級が下がることになります。このため、加害者に軽微な物損だけが生じた場合等は、保険を使わず自費で負担するほうが得であることもあります。
なお、人身傷害保険や弁護士特約は、使用しても保険の等級に影響がありません。保険の内容ごとに等級への影響を確認しましょう。

基本過失割合が9対1になるケース

過失割合については、裁判官によって構成された研究会により、民事交通訴訟における過失相殺率の認定・判断基準が公表されています(別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」平成26年・全訂5版。以下「別冊判タ」といいます。)。これらは事故態様ごとに基本過失割合を示しており、実務上広く利用されています。
ここで基本過失割合が9対1に設定されている事故態様がどのようなものか、以下で解説します。

自動車同士の事故

四輪車同士の事故において、基本過失割合が9対1に設定されているのは以下の9つのケースです。
①一方に一時停止の規制がある交差点で、停止線のある道路から減速せずに進入したBと規制のない道路から減速して進入したAの出会い頭事故(別冊判タ104図)⇒ B:A=9:1

②一方が優先道路である交差点で、優先道路からの直進車Aと非優先道路からの直進車Bの出会い頭事故(別冊判タ105図)⇒ B:A=9:1

③直進車Aが赤信号で交差点に進入し、右折車Bが青信号で進入した後、赤信号で右折した場合の事故(別冊判タ111図)⇒ A:B=9:1

④非優先道路から優先道路に出る右折車Bが優先道路の直進車Aとの事故(別冊判タ123図)⇒ B:A=9:1

⑤非優先道路から優先道路に出る左折車Aが優先道路の直進車Bとの事故(別冊判タ129図)⇒ A:B=9:1

⑥追越し禁止の通常の交差点における、右折車Bと追越直進車Aとの事故(別冊判タ135図)⇒ A:B=9:1

⑦丁字路交差点の一方が優先道路である場合、優先直進車Aと劣後右左折車Bとの事故(別冊判タ142図)⇒ B:A=9:1

⑧道路外に出るために右折するBと直進車Aとの事故(別冊判タ149図)⇒ B:A=9:1

⑨同一方向に進行する車両同士であって、追越禁止場所における追越車Bと被追越車Aとの事故(別冊判タ151図)⇒ B:A=9:1

自動車とバイクの事故

単車と四輪車との事故において、基本過失割合が9対1に設定されているのは以下のケースです。
※以下のケースはすべて、単車A:自動車B=1:9となっています。

①黄信号で交差点に進入した単車Aと赤信号で進入した四輪車Bの事故(別冊判タ162図)

②広路と狭路の交差点に、広路から進入した単車Aが減速し、狭路から進入した四輪車Bが減速していなかった場合(別冊判タ167図)

③一方に一時停止の規制がある交差点に、規制のない単車Aが減速して進入し、規制のある四輪車が減速せずに進入した場合(別冊判タ169図)

④一方が優先道路である交差点における、優先道路を直進する単車Aと非優先道路を直進する四輪車Bとの事故(別冊判タ171図)

⑤一方通行規制に違反して交差点に差し掛かった四輪車Bと単車Aとの事故(別冊判タ173図)

⑥直進四輪車Bが赤信号で進入し、右折単車Aが青信号で交差点に進入した後、赤信号で右折した場合の事故(別冊判タ184図)

⑦一方が優先道路である交差点における、直進単車Aと右折四輪車Bとの事故(別冊判タ207図)

⑧交差点における、直進単車Aと追越左折四輪車Bとの事故(別冊判タ214図)

⑨路外から進入する四輪車Bと直進する単車Aとの事故(別冊判タ218図)

⑩路外に出るために右折する四輪車Bと直進する単車Aとの事故(別冊判タ220図)

⑪直進単車Aと転回中(Uターン中)の四輪車Bとの事故(別冊判タ229図)

⑫停車中の四輪車Bがドアを開け、四輪車の左側又は右側を走行しようとした単車Aがドアに接触する事故(別冊判タ233図)

自動車と自転車の事故

自転車と自動車との事故において、基本過失割合が9対1に設定されているのは以下のケースです。※ただし、自転車は左側通行・二段階右折が義務付けられているため、以下は自転車が左側通行・車から見て右側から交差点に入っていることが前提となります。
※以下のケースはすべて、自転車A:自動車B=1:9となっています。

①黄信号で交差点に進入する自転車Aと赤信号で進入する自動車Bとの出会い頭事故(別冊判タ237図)

②広路から交差点に進入する自転車Aと狭路から進入する自動車Bとの事故(別冊判タ241図)

③一方に一時停止規制がある交差点における、規制された道路から進入する自動車Bと規制のない道路から進入する自転車との出会い頭事故(別冊判タ243図)

④一方が優先道路である交差点における、優先道路を走行する自転車Aと非優先道路から進入する自動車Bとの事故(別冊判タ245図)

⑤一方通行違反で交差点に進入する自動車Bと自転車Aとの出会い頭事故(別冊判タ247図)

⑥信号機により交通整理の行われている交差点において、いずれも青信号で交差点に進入した直進自転車Aと右折車Bとの事故(別冊判タ249図)

⑦信号機のない交差点で、直進で進入した自転車Aと右折車Bとの事故(別冊判タ260図)

⑧広路と狭路の交差点で、狭路から右折する自動車Bと広路を直進する自転車Aとの事故(別冊判タ271図)

⑨一方に一時停止規制がある交差点で、規制された道路からの右折自動車Bと規制されていない道路の直進自転車との事故(別冊判タ281図)

⑩一方が優先道路である交差点において、優先道路を直進する自転車Aと非優先道路から右折する自動車Bとの事故(別冊判タ283図)

⑪同一方向の直進自転車Aと先行左折自動車Bとの事故(別冊判タ289図)

⑫歩行者用信号が青点滅信号で横断開始した自転車Aと赤信号で進入した自動車Bとの事故(別冊判タ293図)

⑬歩行者用信号が青信号で横断開始した自転車Aと青信号で右左折する自動車Bとの事故(別冊判タ297図)

⑭路外から進入する自動車Bと直進自転車Aとの事故(別冊判タ299図)

⑮道路外に出るために右折する自動車Bと直進自転車Aとの事故(別冊判タ301図)

⑯進路変更する自動車Bと後続を直進する自転車Aとの事故(別冊判タ305図)

⑰前方に障害物があり進路変更する自転車Aと後続を直進する自動車Bとの事故(別冊判タ306図)

⑱転回(Uターン)中の自動車Bと直進自転車Aとの事故(別冊判タ308図)

自動車と歩行者の事故

歩行者と自動車との事故において、基本過失割合が9対1に設定されているのは以下のようなケースです。※ただし、別冊判タでは、歩行者が被害者となる場合のみが取り上げられており、例えば歩行者が路上に急に飛び出したため、急停止した自動車の運転者が負傷した等の歩行者が加害者となる場合には、以下の基準が適用されないのでご注意ください。
※以下のケースはすべて、歩行者A:自動車B=1:9となっています。

①黄信号又は青点滅信号で横断歩道に進入した歩行者Aと赤信号で進入した自動車Bとの事故(別冊判タ2図)

②横断歩道のない交差点又はその直近において、幹線道路又は広路を横断する歩行者Aと狭路等から交差点に入った右左折車Bとの事故(別冊判タ34b図)

③横断歩道のない交差点又はその直近において、狭路を横断する歩行者Aと自動車Bとの事故(別冊判タ35図)

④歩車道の区別のある道路において、歩行者に車道通行が許されている場合の歩行者Aと自動車Bとの事故(別冊判タ40図)

⑤歩車道の区別のない道路において、幅員8メートル未満の道路中央部を通行する歩行者Aと自動車Bとの事故(別冊判タ46図)

自転車と歩行者の事故

自転車と歩行者との事故において、基本過失割合が9対1に設定されているのは以下の4つのケースです。※以下のケースはすべて、基本過失割合が、自転車:歩行者=9:1となっています。

①信号機の設置されている横断歩道直近を、青信号で横断する歩行者と、青信号で交差点に進入して右左折した自転車との事故(別冊判タ74図)

②信号機の設置されている横断歩道の直近で、横断歩道の手前を横断する歩行者と、対面信号が赤信号で直進する自転車との事故(別冊判タ80図)

③歩道が工事中等の、歩行者の車道通行が許されている場合に、車道を通行する歩行者と自転車との事故(別冊判タ91図)

④歩車道の区別のない道路において、道路の中央部分を通行している歩行者と自転車との事故(別冊判タ95図)

交通事故の過失割合9対1に関する解決事例

訴訟を行い、加害者扱いから被害者へ(7対3から1対9)へ覆すことのできた事例

本事案は、四輪車同士の事故において、依頼者車両は3車線道路の第2車線を走行中、交差点を超えたところで、第3車線を走行していた相手方車両に後方から衝突されたものです。しかし、相手方から、加害者は、車線変更をしたのは依頼者であるとして、過失割合は、(依頼者)7:(相手方)3であると主張されました。

担当弁護士は、ドライブレコーダーを確認し、事故現場は交差点を超えた部分で車線が少しずれる道路であったことを特定するとともに、相手方が衝突してきたことを確認して、相手方保険会社と交渉に臨みましたが、話し合いでの解決は難しく、訴訟に至りました。
訴訟において、双方代理人が主張を激しくたたかわせましたが、担当弁護士による、交差点を超えた際の動静等の詳細な分析に基づく主張が裁判所に認められ、最終的に(依頼者)1:(相手方)9での和解が成立しました。

弁護士が細かく調査し、保険会社が主張する過失割合8対2を9対1に修正することができた事例

こちらも四輪車同士の事故であって、依頼者車両が片側一車線の優先道路を走行中、狭い交差道路を直進していた相手方車両が一時停止規制に違反して交差点に進入し、依頼者の車両と衝突し、依頼者の車両が横転したものです。
一方が優先道路の交差点における四輪車同士の事故は、基本過失割合が1:9となりますが、本件では、相手方保険会社から(依頼者)2:(相手方)8と主張されました。というのも、事故現場の交差点上の中央線が消失しているとして、依頼者が進行していた道路は優先道路でないと主張したのです。

そこで、担当弁護士が現地調査、刑事記録の精査等を重ね、当オフの主張が正当であることを裏付ける証拠をそろえて紛争処理センターに提出しました。その結果、過失割合を1:9との判断を獲得できました。

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過失割合9対1の場合、弁護士に相談することで過失割合が修正される可能性があります。ぜひご相談ください

交通事故における過失割合については、基本過失割合のみならず各種の修正要素があります。 相手方から言われた過失割合が妥当なのか、このまま合意してもいいのか、などなど少しでも疑問をお持ちの方はぜひ弁護士にご相談ください。
具体的な事故の状況や想定される証拠等をふまえ、適切なアドバイスをいたします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。