交通事故の過失割合が5対5の場合とは?

交通事故

交通事故の過失割合が5対5の場合とは?

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭ったとしても、事故の当事者は必ずしも損害の全額を請求できるわけではありません

なぜなら、当該交通事故について過失が認められる場合には、その過失の割合に応じて賠償額が減額される過失相殺という制度があるためです。

そのため、5割の過失が認められる場合には、こちらは損害の半額しか相手方に請求することができず、むしろ相手方の損害の半額を賠償しなければなりません。

本稿では、5対5の過失割合となる交通事故のケースを紹介や、このようなケースに該当してしまった場合の対処法について解説します。

過失割合が5対5交通事故について

過失割合が5対5の事故とは、当事者双方の同程度の過失によって発生した事故をいいます

この場合には、両者ともに相手方に対して、交通事故によって生じた損害額のうち、その半額を相手方に請求することができます。

したがって、当事者双方は、自身の全損害のうち相手方の過失割合に応じた損害額を互いに請求しあうことになります(当事者双方の合意がある場合には、お互いの損害額を相殺し、残額がある当事者のみ同残額を相手方に請求するという処理が行われることもあります。)。

賠償金の具体的な処理方法は、以下の「5対5の賠償金の出し方」のとおりです。

5対5の賠償金の出し方

当事者(A) 当事者(B)
過失割合 5 5
損害額 1,500万円 3,000万円
請求金額 1500万円×50%=750万円 3000万円×50%=1500万円
実際にもらえる金額 0円
(750万円−1500万円=-750万円)
1500万円−750万円
=750万円

具体的な事例において、過失割合が5対5の事故での賠償金の出し方は上記表のとおりです。

まず、実際に請求できる金額は、自己の過失割合に応じて減額された金額となるため、当事者(A)は750万円、当事者(B)は1500万円となります。

そして、当事者双方が損害の賠償を請求できるため、実際に当事者(B)が受け取れる金額としては、当事者(A)の請求金額を差し引いた金額となります。

したがって、上記ケースの場合、当事者(B)が実際にもらえる金額は、当事者(A)の請求金額750万円を差し引いた750万円となります。

過失割合が5対5でも「人身傷害補償特約」があれば安心?

人身傷害補償特約とは、事故によって負傷してしまった場合に、保険契約から算定された保険金を受け取れる旨の保険の特約です

人身傷害補償特約では、自身の過失割合にかかわらず補償を受けることができ、当事者は過失相殺によって相手方から実際に受け取れる金額がなくなった場合にも、契約に応じた一定の保険金の支払いを受けることができます。

したがって、人身傷害補償特約は事故に対する一定の保障・安心につながる保険です。

他方で、人身傷害補償特約で支払われる保険金は、実際の損害額と比べると低額となることもあり、過失のある事故によって生じる問題の全てを解決するものではない点に注意が必要となります。

過失割合が5対5になるケース

過失割合が5対5になるケースは、当事者双方に同程度の過失がある交通事故となります。

以下では、自動車同士の事故、自動車とバイクの事故、自動車と自転車の事故、自動車と歩行者の事故、自転車と歩行者の事故といった類型ごとに5対5の過失割合が基本となるケースを紹介します。

自動車同士の事故

四輪車同士の事故で5対5が基本的な過失割合になる例は以下のケースです。

なお、文中の「判タ」は、『別冊判例タイムズ38号』を意味します。

信号機のある交差点の事故

(判タ100)

(判タ110)

信号機のない交差点の事故

(判タ126)

(判タ119)

備考: 狭路側のAと広路側のBが図のように衝突した場合

(判タ136)

備考:右折車Bがあらかじめ道路の中央に寄っている場合や、Aが道路中央を超えない追い越しをした場合には、異なる過失割合が適用。

自動車とバイクの事故

四輪車と単車(バイクや原付)の事故で5対5が基本的な過失割合になる例は以下のケースです。

信号機のある交差点の事故

(判タ180)

備考:交差点直前で黄信号に変わったものの、停止位置が近接しているため安全に停止することができない場合には、異なる過失割合が適用。

(判タ185)

備考: 四輪車が黄信号で進入した後、赤信号で右折し、単車が赤信号で進入した場合

信号機のない交差点の事故

(判タ166)

備考: 単車と四輪車が同程度の速度で図のように衝突した場合

(判タ168)

備考: 狭路側の単車は減速したが、広路側の四輪車は減速せずに図のように衝突した場合

(判タ192)

備考: 同幅員の交差点で、単車と四輪車が図のように諸突した場合

(判タ198)

備考: 狭路側の単車が、広路側の四輪車と図のように衝突した場合

(判タ212)

備考: 非優先道路側の単車と、優先道路側の四輪車との単車が図のように衝突した場合

交差点以外の事故

(判タ227)

備考: 前方を走行する四輪車が理由のない急ブレーキをかけたことによって、後方を走行する単車が四輪車に追突した場合

自動車と自転車の事故

四輪車・単車と自転車の事故で5対5が基本的な過失割合になる例は以下のケースです。

信号機のある交差点の事故

(判タ250)

備考: Pの点線が本来の右折方法ですが、実線の右折方法でも上記割合が適用される。

(判タ258)

備考: 四輪車・単車が黄信号で交差点に進入、赤信号で右折し、自転車が赤信号で交差点に進入して図のように衝突した場合

信号機のない交差点の事故

(判タ261)

(判タ248)

備考: 自転車が一方通行を逆走して、四輪車・単車と図のように衝突した場合

(判タ246)

備考: 自転車が非優先道路側、四輪車・単車が優先道路側から交差点に進入して図のように衝突した場合

(判タ284)

備考: 自転車が非優先道路側、四輪車・単車が優先道路側で図のように衝突した場合

(判タ286)

備考: 自転車が非優先道路側、四輪車・単車が優先道路側で図のように衝突した場合

交差点以外の事故

(判タ302)

(判タ309)

自動車と歩行者の事故

四輪車と歩行者等の事故で5対5が基本的な過失割合になる例は以下のケースです。

信号機のある横断歩道上の事故

(判タ4)

備考: 歩行者が赤信号で横断を開始し、四輪車・単車が黄信号で図のように衝突した場合

(判タ22)

備考: 歩行者が赤信号で横断を開始し、四輪車・単車が黄信号で図のように衝突した場合

(判タ14)

備考: 歩行者が赤信号で横断を開始し、四輪車・単車が青信号で図のように衝突した場合

信号機のある横断歩道手前の事故

(判タ31)

備考: 歩行者が赤信号で横断歩道手前において横断を開始し、四輪車・単車が黄信号で図のように衝突した場合

その他の事故

(判タ48)

備考: 夜間に路上の横臥者と四輪車・単車が接触した場合

自転車と歩行者の事故

自転車と歩行者の事故で5対5が基本的な過失割合になる例は以下のケースです。

(判タ78)

備考: 歩行者が赤信号で横断歩道外を横断し、自転車が黄信号で図のように衝突した場合。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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駐車場内の事故は5対5になりやすい?

駐車場内の事故においては、道路交通法が基本的に適用されないという点や、裁判例が少なかった時代には、基本過失割合が判然とせず、従前は5対5とされるというケースもあったようです。しかしながら、駐車場内ではいずれのドライバーも他の車の動きを予見して安全の確認を行い、他の車との接触を回避することができる程度の速度や方法で通行しなければなりません。

また、駐車場内の事故といっても、状況によって当事者双方の尽くすべき注意の内容・程度は異なるものであるため、実際には5対5の過失割合でない事故も多数存在します。

そのため、相手方の過失割合の主張に少しでも違和感を持った場合には、弁護士に相談するのが望ましいといえます

5対5の過失割合に納得がいかない場合は弁護士にご相談ください

相手方より過失割合が5対5であると主張されていたとしても、それが正しい過失割合であるとは限りません

弁護士に相談や依頼をすることによって、より有利な過失割合に修正できる可能性があり、これによって賠償額を大幅に増額できる可能性があります。

弁護士法人ALGでは多くの交通事故の過失割合の修正に成功してきました。

過失割合で納得できない方は、まずは弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。