監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
交通事故での損害賠償請求において、示談後にやり直しや追加請求はできるのでしょうか。
この記事では、示談後に後遺障害が発覚した場合の対処法などについて、詳しく解説していきます。
目次
示談後のやり直しや追加請求は基本的にできない
通常示談書には、清算条項と呼ばれる条項が盛り込まれています。
「甲及び乙は、甲と乙の間には、本件に関し、本示談書に定めるもののほかに何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。」といった条項です。
そのため、示談後のやり直しや追加請求は基本的にできません。
交通事故の示談後にやり直しや追加請求ができるケース
免責証書や示談書に「将来、乙(被害者)に後遺障害が発生し、自賠責保険において等級認定された場合には、別途協議する」といった留保条項が設けられている場合があります。
この場合、示談後に後遺障害等級が認定されたのであれば、後遺障害に基づく慰謝料や逸失利益を請求することができます。
また、上記のような条項がない場合であっても、示談の時には予測できなかった再手術や後遺障害がその後発生した場合には、損害賠償を追加請求ができる余地が、判例で認められています。
しかし、予測できたかどうかを巡って争いになることが想定されるので、やはり示談後にやり直しや追加請求が認められるケースは限られると考えた方がよいでしょう。
示談後に後遺障害が発覚した場合の対処法
示談後に後遺障害が発覚した場合、その後遺障害に基づく損害を請求したいのであれば、後遺障害が示談時に予測できなかったことに加え、後遺障害が交通事故によるものであること(交通事故との因果関係)を証明する必要があります。
因果関係の証明や、後遺障害等級の認定のためには、医師が作成する後遺障害診断書が重要となります。
医師へ後遺障害診断書の作成を依頼し、各項目について正確に記載してもらうようにしましょう。
示談後のトラブルを回避するためのポイント
一度示談をしてしまうと、その後追加請求をしても相手方が素直に認めてくれることはまずないため、示談は慎重に行うことが必要です。
示談後のトラブルを回避するためのポイントをお伝えします。
示談後の後遺障害に対応できるようにする
先ほど述べたとおり、免責証書や示談書に「将来、乙(被害者)に後遺障害が発生し、自賠責保険において等級認定された場合には、別途協議する」といった留保条項が設けられている場合には、示談後の後遺障害への対応が可能となります。
加害者側には不利な条項であるため、このような条項を設けることを渋られる可能性もありますが、被害者としては、免責証書や示談書に留保条項を盛り込んでおくと安心です。
請求し忘れているものが無いか確認する
再三述べているとおり、示談後に追加請求ができるのは例外的な場合であって、基本的にはやり直しや追加請求はできません。
そのため、示談をする際には、請求し忘れているものがないか慎重に確認するようにしましょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
示談後のトラブルを防ぐために弁護士ができること
示談後のトラブルを防ぐために弁護士ができることとして、まず、請求漏れがないかどうかの確認が挙げられます。
被害者の方本人では、加害者側に請求できる費用の範囲を判断することが難しいと思います。請求できる項目の見落としを防ぐためには、弁護士に相談されることをおすすめします。
また、弁護士は、示談書の内容に問題がないかどうかも確認することができます。
被害者に不利な内容が含まれている場合には、その点を修正するよう、弁護士が被害者の方を代理して、加害者側と交渉することが可能です。
そして、弁護士が交渉に当たることによって、ほとんどのケースで賠償額の増額が見込めるため、被害者の方が金額に納得した上で示談をできる可能性が高まります。
交通事故の示談後に関するQ&A
示談成立後の今も加害者からお詫びがありません。謝罪してもらうことは可能ですか?
残念ながら、加害者に対して法的に謝罪を強制する手段はありません。
加害者が誠実な対応をとってくれないケースは決して少なくありませんが、弁護士に依頼をされても、加害者から謝罪を受けることは期待できません。
交通事故の示談後、慰謝料が振り込まれるまでの期間はどれくらいですか?
示談の成立後は、作成された示談書(免責証書という表題の書面のこともあります。)を確認し、郵送で取り交わしを行う必要があるため、慰謝料等の示談金が振り込まれるまでには、示談から2週間程度かかります。
示談成立後に嫌がらせをされています。どうすればいいですか?
示談成立後、加害者・被害者間で嫌がらせ行為が行われるケースがあります。
電話やメールでの執拗な連絡、SNSでの誹謗中傷などが考えられます。
もしも嫌がらせの程度がひどいようであれば、警察に相談するという方法もあります。
その際には、どのような嫌がらせを受けたのかについてわかるよう、電話の録音やメールのデータ、SNSでの投稿のスクリーンショットが充実していることが望ましいです。
示談後に後悔しないためにも交通事故に強い弁護士にご相談ください
示談をした後にやり直しや追加請求をしたくなっても、思い通りにいくケースは少ないです。
そのため、示談をする前には、請求漏れがないかなどを慎重に確認することが必要です。
弁護士に示談交渉をご依頼いただければ、請求し忘れているものがないかを確認することができるだけでなく、慰謝料等の増額が見込めるため、被害者の方にとって、より納得した上での示談につながります。
示談後に後悔しないためにも、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

-
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
