労務

労働審判の解決までにかかる期間はどれくらい?短縮する方法とは?

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

  • 労働審判

労働者と会社との間で解雇や未払い賃金などをめぐるトラブルが発生した場合、裁判所を利用して解決を図る方法の一つに労働審判があります。

労働審判は、通常の訴訟と比べて迅速な紛争解決を目指す制度ですが、具体的にどの程度の期間がかかるのでしょうか。また、準備の進め方によって解決までの期間を短くすることはできるのでしょうか。

本記事では、労働審判の流れや長期化しやすいケース、早期解決のためのポイントを弁護士が解説します。

労働審判の解決までにかかる期間は?

労働審判は、労働者と会社との間に生じた労働関係の紛争について、裁判所で迅速な解決を図るための手続です。原則として3回以内の期日で審理を終えることが予定されているため、通常の民事訴訟よりも短期間で終了することが期待されています。

もっとも、実際にかかる期間は、事件の内容や争点の数、証拠の量、当事者双方の対応などによって異なります。申立てから第1回期日、その後の期日を経て、調停成立または労働審判によって手続が終了します。

申立て~第1回期日の指定

労働審判は、裁判所に申立書を提出することで手続が開始します。申立てが受理されると、裁判所によって第1回期日が指定されます。労働審判規則では、特別の事由がある場合を除き、申立ての日から40日以内の日に第1回期日を指定することとされています。

第1回期日までの期間は、当事者にとって重要な準備期間です。申立人は主張を裏付ける証拠を整理し、相手方は申立書の内容を確認したうえで、答弁書などを準備する必要があります。

第1回期日

第1回期日では、労働審判委員会が当事者双方から事情を聴き、紛争の内容や主な争点を整理します。
労働審判は短期間で集中的に審理することが予定されているため、第1回期日の時点で、重要な事実や証拠をできる限り示すことが重要です。

また、事件の内容によっては、第1回期日から調停による解決が検討される場合もあります。第1回期日を有効に活用するためにも、事前に事実関係を時系列で整理し、主張を明確にしておくことが大切です。

第2回・3回期日

第2回、第3回期日では、第1回期日で整理された争点について、さらに当事者双方の主張や証拠を確認します。必要に応じて追加の証拠が提出されるほか、労働審判委員会から解決案が示され、調停による合意を目指すこともあります。

労働審判法15条2項では、特別の事情がある場合を除き、労働審判の手続は3回以内の期日で審理を終結することとされています。

異議申し立て

労働審判委員会によって労働審判が出された場合でも、当事者がその内容に納得できないときは、異議を申し立てることができます。労働審判法21条1項では、審判書の送達または労働審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができると定められています。

適法な異議申立てがあった場合、労働審判は効力を失い、原則として訴訟へ移行します。
そのため、労働審判を申し立てる際には、その後の訴訟まで見据えて対応を検討する必要があります。

労働審判の期間が平均より長引くケースとは?

労働審判は迅速な解決を目的としていますが、事件によっては解決まで時間がかかることがあります。
例えば、解雇の有効性だけでなく、未払い賃金やハラスメントなど複数の問題が同時に争われているケースでは、確認すべき事項が増えます。

また、当事者の主張が大きく食い違っている場合や、関係者が多く事実確認に時間を要する場合、大量の証拠を調査する必要がある場合なども長期化する傾向があります。

労働審判の早期解決を目指すべき理由

労働問題が長期化すると、当事者には時間や費用だけでなく、精神的な負担も生じます。
特に解雇や退職、未払い賃金などが問題となっている場合、紛争が続くことで生活や事業への影響が大きくなる可能性があります。

労働審判は、こうした労働関係の紛争について、迅速な解決を図るために設けられた制度です。
できるだけ早い段階で争点や証拠を整理し、必要に応じて話合いによる解決も検討することで、紛争による負担を抑えられる可能性があります

訴訟へ移行するとさらに長期化する

労働審判に対して適法な異議申立てがなされた場合、労働審判は効力を失い、労働審判法22条1項により、労働審判の申立て時に訴えが提起されたものとみなされます。
その後は通常の民事訴訟として手続が進むことになります。

訴訟では、労働審判と異なり、複数回の期日を重ねながら主張や証拠を詳しく整理することがあります。
そのため、解決までの期間が長期化する可能性があります。

労働審判の期間を短縮するための3つの方法

労働審判をできるだけ早く終えるためには、手続が始まってから対応するのではなく、早い段階から準備を進めることが重要です。特に意識したいポイントが3つあります。

1つ目は、事実関係や証拠を整理して十分な事前準備を行うことです。
2つ目は、労働問題に詳しい弁護士へ相談することです。
3つ目は、労働審判による判断だけにこだわらず、調停成立による解決も検討することです。

①事前準備を入念に行う

労働審判では、限られた期日の中で争点や証拠を整理する必要があります。そのため、手続が始まる前から、事実関係をできるだけ具体的に整理しておくことが重要です。
例えば、問題となった出来事を時系列にまとめ、雇用契約書、就業規則、給与明細、メールやチャットなど、関係する資料を収集します。

そのうえで、どの事実について相手方と争いがあり、どの証拠によって裏付けられるのかを確認しておくことが重要です。

答弁書には提出期限がある

労働審判を申し立てられた側は、裁判所が定めた期限までに答弁書を提出する必要があります。
労働審判規則14条では、労働審判官が答弁書の提出期限を定めることとされています。

答弁書では、申立てに対する回答だけでなく、事実関係についての主張や予想される争点、証拠などを整理して示すことが重要です。

②労働問題に強い弁護士に依頼する

労働審判を適切かつ効率的に進めるためには、労働問題に関する知識や経験を有する弁護士に相談することも有効です。労働審判では、短い期間の中で重要な事実や証拠を選別し、裁判所に分かりやすく伝える必要があります。

弁護士に依頼すれば、事案の整理、証拠の収集・検討、申立書や答弁書などの書面作成、期日への対応、調停に向けた交渉などを任せることができます。
早期解決を目指す場合には、できるだけ早く相談することが重要です。

③調停成立(和解)を目指す

労働審判では、労働審判委員会による判断を受けるだけでなく、当事者双方の合意によって調停を成立させることもできます。例えば、会社が一定額の解決金を支払い、労働者がその支払いを受けて紛争を終結させるといった解決方法が考えられます。

必ずしも双方の主張を全面的に認めてもらう必要はなく、互いに譲歩することで合意できる場合があります。紛争を長引かせたくない場合には、調停による早期解決も選択肢の一つとなります。

労働審判の早期解決を目指すなら、法律の専門家である弁護士にご依頼ください。

労働審判は、迅速な紛争解決を目指す制度である一方、限られた期間の中で主張や証拠を整理する必要があります。

そのため、十分な準備をしないまま手続を進めると、本来主張すべき事実や提出すべき証拠を十分に示せない可能性があります。もっとも、労働問題に詳しい弁護士であれば、事案の内容を整理したうえで、必要な証拠や主張を検討し、調停を含めた解決方針を提案できます。

弁護士法人ALG&Associatesには労働事件の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。労働審判を早期かつ適切に解決したい方は、まずは弁護士法人ALG&Associatesの弁護士へご相談ください。

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大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
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