労務

和解を有利に進めるために会社が立てるべき方針とポイント

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

  • 労働審判

労働関係の紛争解決のための中心手続として、今日、労働審判制度が広く利用されています。

労働審判では和解による終局が大きな割合を占めており、事件の早期解決が図られています。以下では、和解を有利に進めるために、会社が立てるべき戦略や注意すべきポイントなどを解説いたします。

労働審判における和解(調停)とは?

労働審判は、労働審判官1名と労働審判員2名で組織される労働審判委員会によって行われます。労働審判委員会は、審理終結に至るまで、労働審判手続き期日において調停を行うことができます(労働審判規則22条1項)。

労働委員会は、争点に関する証拠調べを進めて権利関係を把握しつつ、当事者が提出した申立書・答弁書の記載と、期日における当事者からの事情聴取によって、合意の成立可能性や成立しうる合意の内容を検討します。当事者に合意成立の余地があれば、多くの場合調停が行われます。

労働審判の和解成立率

労働審判手続の運用実績によると、事件の約70%が調停で解決されており、審判が行われる事件は約15%にとどまります。例えば、令和2年度の司法統計によれば、労働審判事件の終局事由のうち、審判が16.2%、調停成立が68.1%となっています。

このように、労働審判事件では、約70%という高い割合で和解が成立していることがわかります。

労働審判で和解を目指すべきケース

例えば、解雇の有効性が争点となる事案において、労働者が真に望んでいるのは、労働者としての地位ではなく、一定額以上の補償金の支払いであって、相手方使用者も金銭解決を望んでいるというような場合には、一般的に、和解を目指すべきケースといえるでしょう。

他方で、労働者が従前の職場に復帰することを望んでおり、相手方使用者が金銭解決を望んでいる場合には、和解による解決が困難といえます。
当事者双方が望む解決のかたち(金銭解決など)が一致する場合には和解による解決が望ましいことが多いです。

労働審判で和解する会社側のメリットとは?

早期解決できる

和解による解決は、当事者の主張立証や証拠調べ等の準備や手続追行にかかる時間を節約できるため、早期解決が望めます。

柔軟な解決が可能

和解の内容は、必ずしも実体法上の権利を実現するものに限られないので、柔軟な解決が可能となります。例えば、解雇の合理的理由がないと認めたうえで、労働者の地位を失わせ、一定の金銭の支払によって解決するといった内容を定めることができます。

訴訟リスクを回避できる

和解が成立すると、その後に訴訟が提起されることはありません。判決の場合の控訴や上告の可能性も当然ありません。また、結論が微妙な事案では、敗訴のリスクも回避することができます。

和解を有利に進めるために会社が立てるべき方針とポイント

ある程度譲歩できるか検討する

和解は、当事者が互いに譲歩してその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生じます(民法695条)。
和解成立を目指す場合には、前もって譲歩できる範囲を検討しておくことが重要です。

妥協案の提示とタイミング

労働審判手続の中で、当事者は主張や証拠を提出し、労働審判委員会は心証を形成します。
当事者としては、相手方の主張や双方の証拠状況を見つつ、和解案を提示することになります。
和解案を提示するタイミングとしては、労働審判委員会から心証の開示がされたり、和解の検討を促されたりしたときが想定されます。

解決金(和解金)はいくら支払うか

主張立証の状況や請求認容/棄却の可能性、当事者の資源、かかる時間、相手方の対応など、様々な要素が絡み合い、最終的に合意が成立することになります。
事案によって解決金の金額は幅があり、相場というものはありません。

労働審判で和解できなかったらどうなるのか?

裁判所による審判が下される

労働審判にて和解が成立しなかった場合、労働審判委員会により、審理の結果認められた当事者間の権利関係と手続の経過を踏まえ、労働審判が出されます。
労働審判に対して2週間以内に異議申立てをしなければ、審判確定により事件が終了します(労働審判法21条1項)。
労働審判に異議申立てがなされた場合、労働審判は効力を失い、訴訟手続に移行します(労働審判法22条)。

異議申立てをして訴訟に進むべきか?

労働審判は、裁判官を含む労働審判委員会による判断であるため、異議申立てをした場合の将来的な訴訟の見込みとして相当程度参考になります。
労働審判の内容をも踏まえて、異議申立てをするかどうか判断する必要があります。

会社側に不利な内容で和解しないためには

和解内容の交渉においては、裁判と異なり、法的主張や証拠構造といった法律論のみならず、相手方の状況や意向といった当事者の人的要素の影響が働きます。

とはいえ、法律論及び訴訟になった場合の見通しは、交渉において必要不可欠の情報となりますので、証拠資料等の事実関係の調査や法律論の構成などの事前準備を入念に行うべきでしょう。

和解を有利に進められるよう、労働審判を得意とする弁護士がサポートいたします。

労働審判手続は原則3回以内の期日で終結しなければならないとされ、迅速な手続追行が求められます。労働者からの申立てがあった場合には、早急に対応する必要があります。

また、答弁書等の会社側の反論書面は、労働審判委員会の心証形成にあたって重要です。内容によっては、会社側に不利な見通しが立てられる可能性も否定できません。そして、そのような不利な見通しは、和解交渉にも影響を与えます。
労働審判事件については、早期に弁護士へ依頼することを強くおすすめします。

弊所では会社側代理人として数多くの労働審判を取り扱い、専門知識・経験が豊富な弁護士が在籍しています。お困りの際にはぜひご相談ください。

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監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
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