労務

派遣先の団交応諾義務

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

  • 団体交渉、労働組合対策

団体交渉とは、労働者の集団が代表者を通じて使用者と行う交渉のことをいいます。
使用者側には団体交渉(以下、「団交」といいます。)応諾義務があり、この団交応諾義務には、単に、当事者がテーブルに着くだけの形式なものであってはならず、合意達成の可能性を模索して誠実に交渉する義務(誠実交渉義務)も包含しています。
そして、派遣労働者の団体交渉の相手方は、原則として派遣元企業ですが、派遣先企業が当該派遣就業の中で実質的な支配力を及ぼしているには、例外的に、派遣先も団体交渉当事者になりえます。

派遣元・派遣先・派遣労働者の関係とは

労働者派遣は、①派遣元と派遣先との間に労働者派遣契約があり、②派遣元と労働者との間に派遣労働契約(雇用契約)があり、③派遣先と労働者との間に指揮命令関係があるという関係性にあります。
そして、雇用契約が派遣元と派遣労働者との間にある以上、派遣労働者の賃金、労働条件等の決定権限は、雇用主である派遣元にあることになります。

派遣先は団体交渉上の「使用者」に該当するのか?

労働組合法が定める使用者の定義

労働組合法(以下、「労組法」といいます。)は、「使用者」に対して、正当な理由なく団体交渉を拒否すること等を不当労働行為として禁止しています(労組法7条)。ここにいう「使用者」とは、原則として当該労働者が雇用契約している相手方である派遣元を指します。
そして、雇用契約は、派遣元と労働者との間に存在しているため、派遣先は、労働条件等の決定権限がなく、原則としては労働組合法7条の「使用者」にあたらず、団交の当事者にはなりません。
もっとも、例外的に、派遣先が派遣労働者の労働条件その他の待遇について何らかの影響力以上の現実かつ具体的な支配力を有している場合、その範囲に限定して派遣労働者に対して団交上の「使用者」たる地位にあり、団交当事者となるとされています。

派遣先企業が使用者にあたるとされた判例

事件の概要

下請労働者で組織された労働組合が就労先企業に対して、組合員の賃上げ、一時金、社員化などについて、団交を求めたところ、就労先企業がこれを拒否したことが不当労働行為に当たるかが争われた事件です。本件の主な争点としては、下請労働者の組織する労働組合が労働者の就労先企業に団交を申し入れた場合に、当該企業は、「使用者」でないことを理由にこれを拒否できるかという点でした。

裁判所の判断(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

裁判所の判断によれば、労組法7条にいう「使用者」の意義については、同条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して正常な労使関係を回復することを目的としていることに鑑みると、雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、右事業主は同条の「使用者」に当たると解するのが相当であるとされました(最三小判平成7年2月28日民集49巻2号559頁)。

ポイント・解説

上記の判例は、雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的に同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、労働組合法7条の「使用者」に当たると判断しています。
上記の裁判所の判断は、雇用主以外の事業主の指揮命令の存在が判断の前提となっている以上、上記の判例のような下請契約の就労先企業の「使用者」性にとどまらず、労働者派遣法に基づく派遣就業の場合にも、その影響を及ぼすものと考えられています。

派遣先が団体交渉に応じるべきとされる労働条件

①就業の場所や施設・環境については、派遣先企業が安全・衛生上の配慮義務を有するため、これらの事項につき、派遣先企業が団交当事者になりえます。
②労働条件改善その他労働者の待遇の向上等についても、派遣先が団交当事者になる場合もあります。
③セクシャルハラスメントに関わる団交についても、派遣先が団交の当事者となりえます。

派遣労働者からの団体交渉に応じるべきか判断に迷ったら、一度弁護士にご相談ください。

派遣先と派遣労働者との間には、雇用契約はありません。
しかしながら、過去の裁判例に照らすと、労働者の基本的労働条件について雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合はその限りにおいて団交上の「使用者」の地位が認められる可能性があります。
そのため、使用者側において、派遣先企業にあたる場合であっても、派遣労働者の労働条件には十分な配慮する必要があり、派遣労働者から団交を申し入れられる可能性があることを認識しておく必要があります。
そして、派遣労働者からの団交の申し入れがあり、その際の団交の対応にお困りの際には、当事務所に遠慮なくご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
関連記事

来所・zoom相談初回1時間無料

企業側人事労務に関するご相談

  • ※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円)
  • ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。
  • ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。
  • ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。
  • ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込み11,000円)

顧問契約をご検討されている方は弁護士法人ALGにお任せください

※会社側・経営者側専門となりますので、労働者側のご相談は受け付けておりません

ご相談受付ダイヤル

0120-406-029

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

メール相談受付

会社側・経営者側専門となりますので、労働者側のご相談は受け付けておりません