労務

団体交渉を申し入れられた場合の初動対応

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

  • 団体交渉、労働組合対策
  • 団体交渉

会社が、労働者が加入する労働組合から団体交渉の申し入れがなされた際には、会社として労働組合に対してどのような対応をすればよいのでしょうか。本件では、団体交渉を申し入れられた場合の初動対応についてご説明いたします。

目次

団体交渉の申入れがあったとき企業はどう対応すべきか?

労働組合法7条2号において、使用者は、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むこと」を禁止しています。すなわち、労働組合から会社に対して、団体交渉の申し入れがあった場合には、会社は正当な理由なく拒むことはできません。会社が団体交渉を拒むことによって、「不当労働行為」として違法となる可能性があります。

団体交渉を拒否することはできるのか?

使用者が負う誠実交渉義務

会社には、上述したように団体交渉を正当な理由なく拒むことはできず、誠実に交渉に応じる義務が存在しています。会社には、ただ単に団体交渉に応じる義務があるわけではなく、「誠実」に応じる必要があり、具体的には、労働組合からの要求や主張の程度に応じて回答し、少なくとも合意達成の可能性を模索する義務があります。

団体交渉の申入れられたときの初動対応

団体交渉申入書に対する回答書の作成

労働組合から団体交渉の申し入れがなされた際には、まず、労働組合から申入書を確認し、団体交渉の日時、場所、参加者、要求事項を必ず確認しましょう。そして、労働組合が会社に対して、誰が何を求めているのかを確認し、回答書を作成することになります。

また、日時や場所に関しては、あくまでも労働組合側が一方的に設定するものであるため、労働組合側の意見を踏まえ、回答書の中で会社の意見を述べるべきです。また、労働組合としては、早めの回答を求める傾向にあり、回答期限を短めに設定することもありますが、後述するように、団体交渉には応じる意向はあるが、回答には時間がかかることを伝えるべきです。

弁護士への相談

会社は、上述したように、労働組合からの団体交渉に誠実に協議する義務を負います。しかしながら、労働組合は、要求事項に従って会社に様々な要求がなされる可能性もあり、労働組合側の主張が法的に整理できていない場合もあります。

そこで、弁護士が入ることによって労働組合側の主張を法的に整理し、適切な反論を行うことができます。また、労働組合に対する回答期限は短めに設定されることもあるため、早めに争点を整理した上で交渉を進めていく必要があります。そのため、団体交渉の申し入れがあった際には、お早めに弁護士に相談されることをご検討下さい。

団体交渉の対応に関する裁判例

事件の概要

X大学は、給与制度の見直しを図るため、Y組合に団体交渉を申し入れ、団体交渉を重ねたが、Y組合からの賛同を得ることはできませんでした。そのような中でも、X大学は、給与制度を発足させましたところ、Y組合は、団体交渉時におけるX大学の対応(説明不足や資料の不提示)が誠実交渉義務に反し、不当労働行為に該当すると主張し、Z県労働委員会に救済申し立てを行いました。その後、Z県労働委員会は、X大学の説明が不十分であったことを指摘し、誠実交渉命令を発しました。それに対し、X大学は、Z県を相手方として、Z県労働委員会が発した誠実交渉命令の取り消しを求めたという事案です。

裁判所の判断(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

「団体交渉にかかる事項に関して合意が成立する見込みがないと認められる場合であっても、使用者が労働組合に対する誠実交渉義務を尽くしていないときは、その後、誠実に団体交渉に応ずるに至れば、労働組合は、当該団体交渉に関して使用者から十分な説明や資料の開示を受けることができるようになるとともに、組合活動一般についても労働組合の交渉力の回復や労使間のコミュニケーションの正常化が図られるから誠実交渉命令を発することは、不当労働行為によって発生した侵害状態を除去、是正し、正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復、確保を図ることに資するものというべきである」と判断し、Z県労働委員会が発した誠実交渉命令は相当であると判断しました。

ポイント・解説

本件において、使用者と労働組合との間で合意する見込みがないような事案であったとしても、労働委員会が、使用者の誠実交渉義務違反を理由に誠実交渉命令を発することができるという判断を下しています。そのため、団体交渉時においては、使用者として、労働組合との合意可能性が少なくとも、最低限の説明を尽くすることや資料を開示することが求められ、説明不足や資料の不開示がある場合には、労働委員会からの誠実交渉命令がなされる可能性もあると考えられます。

戦略を立てる上で重要な情報の収集・分析

団体交渉を行っていく上で、相手方である労働組合ついての情報集及び分析を行うことは、交渉を進めていく上でも有益です。例えば、以下のような視点で、労働組合の構成の種類によって分析することもできます。

支部や分会の結成有無について

労働組合内で支部や部会を結成する組合もあれば、支部や部会を持たない組合も存在しています。支部や分会は、労働組合の組織を地域や事業所単位で分割したものを指します。これらは、労働組合の本部で決定した事項を、支部や部会を通じて、各職場に伝達・報告するとともに、職場の声を労働組合の運営に反映させるという、組合本部と職場とのパイプ役を果たしているものとも言えます。

所属する組合や上部団体の特定

労働組合の中には、上部団体を持つ労働組合もあり、連名で団体交渉を申し入れる場合もあります。このような場合の労働組合の方針は、上部団体の影響を強く受けることが一般的であるため、上部団体がどのような団体であるのかを事前に確認しておく必要があります。

団体交渉に関するQ&A

書面ではなく口頭で団体交渉を要求されました。申し入れに応じる必要はありますか?

通常の団体交渉の申し入れは、書面でなされることが多いですが、申し入れ方法が書面に限られているわけではありません。そのため、口頭で申し入れがなされた場合にも、会社として交渉に応じる義務が生じます。ただし、団体交渉の申し入れ時期や要求事項の特定のためにも、相手方に対して、書面での申し入れを依頼すべきと考えます。

団体交渉の申し入れを放置した場合、会社にはどのようなリスクが生じますか?

会社が団体交渉の申し入れを拒絶した場合には、会社の行為が不当労働行為とされる可能性があります。
さらに、会社が労働組合からの申し入れを拒否し続けた場合には、労働組合が労働委員会に救済申し立てを行い、労働委員会が会社に救済命令を発したにもかかわらず、会社がこれにも応じないような場合には、50万円以下の過料が課されます。
それだけではなく、会社が救済命令に対して取消訴訟を申し立てたものの、敗訴して救済命令が確定した場合で、これにも会社が応じなかった場合には、1年以下の禁固若しくは100万円以下の罰金またはこれらを併科される可能性があります。

回答書の作成が期限までに間に合わない場合、どうしたらいいでしょうか?

労働組合から回答書の期限が短めに設定されている場合などは、回答をすぐにできない場合もあります。
その場合、会社としては、労働組合に対し、団体交渉には応じる旨を記載し、回答期限については、延長してもらうよう伝えるべきです。

労働組合が、違法な組合活動を行う恐れがある場合の対処法を教えて下さい。

会社に誠実交渉義務があるといっても、労働組合が交渉の場において暴言等を吐くことは認められず、決して許されるものではありません。
団体交渉の性質上、誹謗中傷や過剰な発言等がなされる可能性もあるため、それらの発言を事前に防いでおくためにも、①相手方に交渉前に録音することを伝えておくこと、②実際に暴言等があった場合には、相手方から陳謝等や将来的に暴言を吐かないことを誓約させることという対応が必要になります。

団体交渉の対応について弁護士に相談する場合、どのような資料が必要ですか?

団体交渉申入書の中の要求事項を確認する必要があります。
要求事項が労働者との具体的な労働条件に関するものであれば、当該労働者の雇用関係を示す資料(雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等)が必要になります。また、要求事項が会社の人事権の行使や会社からの処分に関するものであれば、会社が労働者を処分する根拠となった資料(解雇であれば、解雇の理由を示す資料)を準備していただく必要があります。

労働組合側の要求事項に対する反論を、回答書に記載しても問題ないですか?

回答書に要求事項に対する反論を記載することに問題はありません。
しかしながら、団体交渉における要求事項は、団体交渉の議論の中心となるものですので、簡単に認めたり、深く考えずに相手方の要求に応じることがないように注意が必要です。

団体交渉申入書で、団体交渉の場所について指示がありました。会社はこの指示に応じる必要がありますか?

団体交渉の場所について団体交渉申入書の記載に応じる必要はありません。
団体交渉申入書は、あくまでも組合側の意向を踏まえて、開催場所の設定がなされています。仮に、労働組合の事務所で団体交渉を開催するとなれば、団体交渉がいたずらに長時間に及ぶ可能性もあるため、団体交渉は、できれば、中立公平な観点から、貸会議室等で実施することが望ましいと考えます。

団体交渉の申し入れに対し、電話で回答することは可能ですか?

団体交渉の申し入れに電話で回答することは可能です。
しかしながら、電話では、当方の回答を客観的に確認することができず、後にトラブルになる可能性もあるため、電話での回答は最小限にとどめ、できる限り書面等での回答を行うべきです。

団体交渉申入書が届きましたが、誰が組合員なのか分かりません。団体交渉に応じるべきでしょうか?

団体交渉は、あくまでも労働組合が当事者となっておりますので、誰が組合員かわからない状況であったとしても、団体交渉には応じるべきです。

労働組合の代表者はどこで確認できますか?

労働組合の代表者は、基本的には、団体交渉申入書に記載されています。不明な場合には、労働組合のホームページ等を確認しましょう。

団体交渉の初動対応を誤らないよう、労使問題に強い弁護士がアドバイスさせて頂きます。

団体交渉の申し入れがあった場合には、会社として、迅速な対応が求められます。さらに、会社には誠実交渉義務も求められている以上、会社には、団体交渉の場でも労働組合との間で誠実な交渉が求められています。このような団体交渉を行う上で、労働組合との交渉を行うためには、労務について深い知識や経験を有する弁護士の協力が不可欠です。団体交渉にお困りの際には、是非ともご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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