アルコール依存症を理由に離婚できる?

離婚問題

アルコール依存症を理由に離婚できる?

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

アルコール依存症とは、アルコールを長期間多量に摂取した結果、アルコールに対して精神依存や身体依存が生じる精神疾患のことを意味します。皆様ご承知のとおり、アルコールには強い依存作用があるため、長期間の飲酒により、飲酒したいという欲求を抑えられない、断酒できない等の精神依存や、飲酒を中止した結果、痙攣発作や幻覚などの離脱症状が発現する等の身体依存が生じることがあります。
今回は、アルコール依存症を理由に離婚ができるかについて、解説していきたいと思います。

アルコール依存症を理由に離婚できるのか

合意できればもちろん離婚できる

理由の如何にかかわらず、離婚について当事者間で合意できれば、役所に対し、離婚届を提出することで離婚することが可能です。配偶者のアルコール依存症によって離婚を希望される場合、まずは、離婚について当事者間で協議を行うことが一般的です。

合意できず裁判まで発展した場合は…

仮に協議や調停において、離婚についての合意ができない場合、離婚をするためには、離婚訴訟を提起する必要があります。離婚訴訟において、離婚が認められるためには、民法770条1項各号所定の離婚原因が必要となりますが、配偶者がアルコール依存症ということのみでは、離婚原因には該当せず、離婚が認められない可能性が高いでしょう。
ただし、アルコール依存症により、多額の浪費や悪質なDVがあった場合には、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」が認定され、離婚が認められる可能性があります。

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離婚の同意が得られなければ別居してみる

明確な離婚原因がない場合であっても、長期間の別居がある場合には、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」があるものとして、離婚が認められる可能性があります。
したがって、配偶者が離婚に同意しない場合、まずは別居を開始することで、将来的に離婚が認められる可能性が上がることになります。なお、別居を開始する際には、悪意の遺棄(民法770条1項2号)、子どもの連れ去りなどと主張されるリスクを減らすために、できる限り事前に、配偶者と話し合うことをおすすめします。

アルコール依存症を理由にした離婚で慰謝料請求できる?

アルコール依存症というだけでは慰謝料は認められにくい

離婚慰謝料が認められるためには、故意・過失によって、婚姻関係を破綻させたことが必要となりますので、配偶者がアルコール依存症であることのみをもって離婚慰謝料が認められるということにはなりません。アルコール依存症によって、婚姻生活にどのような影響(支障)があったかが重要ということです。
先ほど説明したように、アルコール依存症によって、多額の浪費や悪質なDVがあった場合には、離婚慰謝料が認められる事案もあると思います。

モラハラやDVを受けているなら請求できるけど証拠が必要

離婚調停や訴訟においては、主張を裏付ける証拠(資料)が重要となります。配偶者のアルコール依存症によって、モラハラやDVを受けている場合、モラハラやDVを証明するために、録音、日記、診断書、受傷部位の写真等の客観的証拠をできる限りたくさん収集しておくことをおすすめします。

モラハラの証拠として有効なもの

アルコール依存症の配偶者に離婚慰謝料を請求する流れ

アルコール依存症によって、配偶者に離婚慰謝料を請求する方法は、通常の離婚訴訟と同様です。
すなわち、離婚訴訟において、離婚を求めるとともに、離婚慰謝料についても合わせて請求することで、同一の裁判所において、離婚慰謝料が認められるかどうかの審理が行われます。

離婚慰謝料を請求できる条件や方法について

アルコール依存症が理由の離婚に関するQ&A

アルコール依存症の妻でも、離婚時に親権を獲得する可能性はありますか?

親権者の適格性を判断する際には、従前の監護状況、今後の監護方針、監護補助者の状況、経済状況、心身の状況など、様々な事情が考慮されます。そのため、アルコール依存症であるからといって親権をあきらめる必要はありません。アルコール依存症であった場合でも、これまで子どもの監護を主として行ってきた場合、適切な治療によってアルコール依存症が改善している(もしくは改善の可能性が高い)場合などは、親権を獲得できる場合があるということになります。

アルコール依存症の配偶者からの暴力で離婚し、慰謝料を請求しましたが支払ってもらえません。義両親に支払ってもらうことはできますか?

アルコール依存症による配偶者からの暴力が離婚原因である場合、配偶者に対しては離婚慰謝料を請求できる可能性が高いです。もっとも、離婚原因を支払う義務があるのは、あくまで配偶者のため、義両親に対して、離婚慰謝料を支払ってもらうことは難しいということになります。
配偶者の義両親が、配偶者の代わりに支払ってくれるケースはあると思いますが、強制することはできません。

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アルコール依存症の配偶者とスムーズに離婚するためには、弁護士にご相談ください

アルコール依存症によって、離婚を求める場合、アルコール依存症によって婚姻関係に生じた影響を裏付ける証拠が重要となりますが、どのような証拠を収集すればよいのか一般の方では判断が難しいこともあると思います。また、離婚するためにどのような手段を取るかについても、専門的な判断が必要です。
アルコール依存症によって配偶者との離婚を考えていらっしゃる方は、できる限り早期に弁護士に相談されることをおすすめします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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