介護を理由とした離婚

離婚問題

介護を理由とした離婚

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

介護が原因の離婚は、決して珍しいことではありません。
最も多いのは、妻が夫の親(義理の親)の介護をしている場合ですが、夫・妻自身の介護、あるいは障害を持った子供の介護が問題となり、離婚に至ることもあります。介護が原因となり離婚を考え、お悩みの方は非常に多くいらっしゃいます。

このページでは、義両親、夫・妻、子供の介護、それぞれが原因での離婚について、また、介護離婚における慰謝料についてなど、介護離婚の概要について解説していきます。

介護離婚とは

介護離婚とは、簡単にいってしまえば、介護が原因となって至る離婚のことをいいます。
代表的なものは、妻が夫の両親(義両親)の介護を任され、そのストレスなどによって離婚を決意するというケースです。ほかにも、義理の両親ではなく実の親の介護や、夫・妻の介護、障害を持つ子供の介護などが問題となることもあります。
介護は身体的にも精神的にも大きなエネルギーを使うものであり、自分ひとりが担っており夫や妻が協力的でないなどの状況であれば、離婚に至るのも決して不自然なことではありません。

義両親の介護を理由に離婚するケース

介護離婚として最も多いのは、やはり、妻が夫の両親(義両親)の介護を押しつけられ、疲労やストレスで耐えられなくなり離婚に至る、というケースです。
本来、親の介護をする義務は基本的に実子にありますが、「夫の家に嫁いできたのだから、義理の両親の介護も嫁がやるのが当たり前」という古い価値観は、まだまだ根強く残っています。そのため、血のつながらない義両親の介護をしているにもかかわらず、夫や義両親本人からの感謝がまったくなかったり、介護中に夫が不倫をしたりというケースすらあります。

介護した義両親の遺産は離婚時にもらえるのか

夫の父親が亡くなった場合、その遺産の相続権があるのは夫の母親と実子である夫(いれば夫の兄弟姉妹も)となります。妻に相続権はありません。これは、たとえ妻が夫の家に同居していたとしても変わりません。

しかし、相続法が改正され、2019年7月以降に発生した相続に関しては、“特別寄与料”というものを請求できるようになりました。これは、亡くなった人を親族が無償で看病等していた場合、相続の際にそれを“寄与分”として請求できるというものです。ここでいう「親族」とは6親等内の血族と3親等以内の姻族であるため、義理の両親の介護をしていた妻ならば、請求権を持つことになります。

ただし、寄与分の請求は義理の母親や夫、その兄弟姉妹に対して行わなければならないため、心情的にご自身では難しい場合があるかと思います。そのときは,弁護士への依頼をおすすめします。

義両親の介護をしなければならないのは誰?

介護(扶養)の義務は、民法により、直系血族にあると定められています。
直系血族とは、親、祖父母、子供、孫など、自分から直接たどれる血族のことをいいます。ですから、義両親を介護する義務は実子である夫にあり、基本的に妻にはありません。
しかし、民法では、夫婦はお互いに扶助義務を負うこと、同居の親族は扶助義務を負うことも定めています。つまり、介護の義務を負うのはあくまでも実子である夫ですが、妻にもそれを助ける義務はあるということになります。

しかし、世間では、「夫の両親の介護は妻が行うもの」、「長男の嫁ならば夫の両親を介護するもの」などという思い込みが根強く残っています。これは家父長制の名残であり、女性が結婚した場合は夫の家に“嫁いで”家の中に入るものとする、という古い固定観念によるものでしょう。

実親の介護を理由に離婚するケース

介護離婚では、妻が義両親の介護を押しつけられ離婚を決意するというケースが多くなっていますが、実親の介護を理由とするケースもあります。
親の介護をする義務を負うのは実子ですので、実親の介護をするのは当然のことです。しかし、例えば専業主婦であった妻が実親の介護をするようになると、夫から「家のことをおろそかにしている」、「自分(夫)より親を優先するのか」などと心ない言葉を浴びせられ、モラハラに発展することもあり得ます。また、共働きの夫婦の場合では、介護のために介護休業を取得したり時短勤務になったりして収入が減ったことを、配偶者から責められたり嫌味を言われたりするというケースもあります。

夫(妻)の介護を理由に離婚するケース

介護離婚では、夫・妻の介護が理由となるケースもあり得ます。
長年連れ添っており、不仲ということもなく、愛情と信頼関係が確固たるものであれば、夫や妻が要介護状態になっても乗り切れるかもしれません。しかし、夫婦仲が良好ではなかった、長いあいだ過ごすうちに愛情がなくなっていった、相手からのDVやモラハラがあった場合などは、夫や妻の介護が必要となっても、心から介護を行うということは難しいでしょう。

また、配偶者の介護というものは、年齢の離れた親・義両親の介護とはまた違った身体的・精神的な負担があります。夫・妻の介護が必要になったが、この先もずっと介護を続けていくことはできない、と離婚を選択する方はいらっしゃいます。

介護を放棄した場合の財産分与はどうなる?

財産分与とは、結婚後に夫婦が共同で築いた財産(共有財産)を、離婚の際に、基本的に2分の1ずつ、夫と妻で分割することをいいます。
夫・妻の介護ができなくなり離婚することになったとしても、結婚している期間に共同財産を築いたことには変わりありませんので、財産分与は認められます。
ただし、そもそも、夫・妻の介護を続けられなくなったという理由で離婚できるかどうかという問題があります。民法には、離婚を訴えることができる理由として「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」が挙げられています。介護が理由で離婚する際は、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められるかがポイントとなるでしょう。

夫(妻)が認知症の場合

民法では、離婚を訴えることができる理由として「回復の見込みのない重度の精神病」が挙げられています。夫・妻が認知症になった場合、この理由に該当するものとして離婚できると思われるかもしれませんが、過去の裁判例では、認知症はこれに該当しないという判決が出ています。

配偶者の認知症を理由に離婚したい場合、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚を訴えるのが一般的です。裁判例では、「認知症により夫婦の扶助義務を果たせていない」として離婚が認められたケースもあります。

もっとも、配偶者の認知症が軽度であり、話合いが可能であれば、協議離婚(話合いによる離婚)、調停による離婚が可能です。ただし、協議や調停で離婚の合意を得られなければ裁判を行うことになります。

配偶者の認知症が重度で話合いや調停が不可能な場合は、配偶者に成年後見人を選定したうえでたうえで、成年後見人を相手として訴訟を起こすことになります。一般的に、配偶者が成年後見人とならない場合は弁護士や司法書士が務めることとなりますので、離婚を求める側も、弁護士に依頼し代理人となってもらうことをおすすめします。

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障害児の介護を理由に離婚するケース

子供に介護が必要な障害があり、それを理由として離婚しようとする場合、夫婦間の話合いで合意が取れていれば問題ありませんが、そうでない場合の離婚は難しいのが現状です。なぜなら、民法で定められている離婚を訴えることができる理由は、夫婦間の問題であることを前提としているからです。

ただし、例えば、子供に介護が必要であることを理由に、夫・妻が不倫をしている、DVやモラハラがある、悪意の遺棄(生活費を入れない、勝手に家を出ていった等)がある等の場合は、それを理由として離婚できる可能性があります。

養育費は増額される?

子供に障害があり離婚する場合、障害がある分、養育費は増額されるかと思われるかもしれませんが、基本的には、通常の養育費と変わりません。
養育費は裁判所による「養育費算定表」を参考に、子供を引き取らなかった側の収入を鑑みて算出されます。子供に障害がある場合でも、養育費の額はこの方法で決定されます。
ただし、話合い(協議)や調停で、一般的な相場よりも多い額を支払うと相手方が同意すれば、通常よりも多い養育費を得ることは可能です。

親権はどちらになる?

子供を持つ夫婦が離婚する際は、どちらが親権を持つか決めなければなりません。親権は、子供への愛情、経済力、自身が面倒を見られないときに代わりに見てくれる親族がいるか、家や学校など環境の変化など、さまざまな要素によって決定されます。子供が障害を持っている場合、親権者を決定するにあたっては,従来主に監護養育をしてきた者が誰であるかの他に,経済的な余力があるか、自身が面倒を見られないときに代わりに見てくれる親族(祖父母など)がいるかが重視されるでしょう。これは、障害児を育てながらフルタイムの正社員として働くことは難しく、また、子供の治療費や介護費も必要になるためです。

介護離婚で慰謝料はもらえるのか

介護離婚でも、慰謝料を請求できるケースはあります。
夫・妻から義両親の介護を強制されていたり、要介護者からの暴力・モラハラがあったり、配偶者からのDV・モラハラがあったり、義両親の介護中に配偶者が不倫をしていたり、悪意の遺棄(生活費を入れない、家に帰ってこない等)があったりした場合です。

いずれの場合も証拠が重要となりますが、特にモラハラは証拠を残しづらく、離婚の際に争いになりやすいポイントです。普段からこまめに証拠を残しておき、弁護士に相談するなどの準備をしておきましょう。

介護離婚をお考えでしたら、弁護士にご相談ください

少子高齢化が進んでいることもあり、介護離婚をする方は多くなっています。
夫の親(義両親)の介護を押しつけられて疲弊し、離婚を考えている女性は特に多いといえます。それ以外にも、夫・妻自身の介護、障害を持つ子供の介護など、介護が原因でトラブルが起こり、一度家族関係にひびが入ると、修復は難しいものです。

ご自身の人生は一度きりですので、介護から解放されて自由な人生を生きたいと思われるのは当然のことです。ただし、介護を理由とする離婚は難しいケースもあり、相手に不貞などの明らかな責任があっても離婚に同意しないケースもあります。

介護離婚でお悩みの際は、ぜひ、弁護士にご相談ください。離婚に至れるように相手方との交渉を行うことはもちろん、相手方が有責の場合は、その立証や慰謝料の請求についても代行いたします。調停や裁判になった際には、代理人としてご依頼者さまの利益を第一に考え尽力いたします。

弁護士法人ALGでは、多くの離婚案件を取りあつかっており、経験豊富な弁護士が多数在籍しております。「このまま介護で人生が終わってしまうのだろうか……」とお悩みの方は、ぜひ一度、ご相談にいらしてください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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