離婚慰謝料 | 請求できるケースや相場など

離婚問題

離婚慰謝料 | 請求できるケースや相場など

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

弊所に離婚相談にお越しいただく方の中には、配偶者に対して、慰謝料を請求したいと考えておられる方も少なくありません。そのような方にとって、離婚慰謝料とはどのような場合に認められるのか、どういう金額が認められるのかということにはご関心があることかと思います。
そこで、本ページでは離婚慰謝料とはどういう場合に認められるのか等について記載させていただきます。

離婚慰謝料とは?

離婚慰謝料とは、配偶者の不貞行為や暴力などによって夫婦関係が破綻し、離婚に至ってしまった場合に、これによって被った精神的苦痛の賠償を配偶者に求めるものになります。
そのため、離婚の際に必ず認められるというものではなく、例えば性格の不一致で離婚することになった場合などには離婚慰謝料は発生しないことになります。

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離婚慰謝料を請求できるケース

離婚慰謝料が請求できるケースとして、後述しますように、不貞行為、DV・モラハラといった行為、悪意の遺棄とされる行為、ギャンブル等で借金を作った行為、セックスレスなどがあります。このような場合でも認められる場合、認められない場合もございますので詳しく見ていきましょう。

不貞行為

不貞行為とは、配偶者以外の第三者と性行為を行うことを指します。
不貞行為に及んだことが離婚の原因となることは民法上も定められており、不貞行為が原因で離婚することとなった場合には、配偶者に対して離婚慰謝料を請求することが出来ます。
また、この場合、配偶者に対する離婚慰謝料とは別に、不貞相手に対しても不貞行為を行ったことに対して、慰謝料を求めることが出来ることとなります(ただし、不貞相手が、配偶者が既婚者であることを知らなかった場合などは慰謝料を請求できない場合があります。)。

DV・モラハラ

配偶者から暴力を振るわれるDV(ドメスティックバイオレンス)や道徳に反した言動によって他方配偶者を傷つけるモラハラ(モラルハラスメント)のような場合にも離婚慰謝料が認められることとなります。このうち、モラルハラスメントについては、肉体的な暴力と異なり、被害者の方や加害者においてもその存在を自覚していない場合もあります。そのため、少しでも「モラハラなのでは?」と思われた方については、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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悪意の遺棄

悪意の遺棄は、正当な理由なく夫婦間の同居義務や扶助義務などを履行しないような場合に該当するものとされています。
悪意の遺棄は、不貞行為と同様に民法上離婚原因になると規定されていますので、「悪意の遺棄」と認められた場合には、離婚慰謝料が認められることになります。

浪費やギャンブルによる借金

浪費やギャンブルによって多額の借金を負っているような場合にも離婚慰謝料が認められる場合があります。ただ、借金があれば離婚慰謝料が認められるのではなく、住宅ローン等生活に必要な費用として借り入れた借金については離婚慰謝料は認められないことには注意が必要です。

セックスレス

夫婦の性生活は婚姻の基本となるべき重要な事項とされており、夫婦間の性交渉が途絶えたセックスレスの状態が継続した場合、離婚原因になるものと考えられています。そのため、夫婦の一方が他方の誘いを拒否し続け、セックスレス状態になった場合で、拒否について正当な理由がない場合には、離婚慰謝料が認められる場合があります。

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離婚慰謝料を請求できないケース

逆に離婚慰謝料が認められないケースとしては、お互いに有責性が認められない場合です。
例えば、性格の不一致で離婚する場合、上記で紹介した不貞行為などと異なり、どちらも加害者ではありませんので互いに慰謝料が請求できないこととなります。

離婚慰謝料の請求でのポイントは「不法行為の証拠」

離婚慰謝料を請求する場合、証拠の存否が重要となってきます。といいますのも、例えば相手方に対して不貞行為に基づく慰謝料を請求する場合、相手方が「不貞行為などしていない」等と反論をしてくることがよくあります。この場合、裁判所に不貞行為の存在を認めてもらうためには証拠が必要となってくるのです。不貞行為の証拠であれば、不貞相手とホテルに入っていく写真や、不貞相手とのメール・LINEのやり取りなどが証拠となります。暴力を振るわれたとのことであれば、暴力の現場を録画した動画や病院発行の診断書等が証拠となります。
このような被害を受けた方々はぜひ一度弁護士に相談してみられることをお勧めいたします。

離婚慰謝料の相場

よく相談者の方からいただく質問として離婚慰謝料の相場がどれくらいかということがあります。
正直なところ、離婚慰謝料については離婚の原因(不貞行為なのか、暴力なのか等)によっても大きく異なり、また婚姻期間の長短等の様々な事情によって異なってくるため、一概に〇〇万円くらいと申し上げることは難しいと言えます。

ただ、裁判例等をみますと、不貞行為を原因とした離婚慰謝料については150~200万円程度の離婚慰謝料が認められていることが多いかと思いますので、一つの参考にしていただければと思います。

離婚慰謝料の相場について

離婚慰謝料の増額・減額に影響する要因

離婚慰謝料の増額減額に影響する要因として、まず離婚の原因となった行為の悪質性ということが挙げられます。例えば不貞行為であれば、長期間にわたって関係が継続していた、不貞相手との間の子が出来てしまったといった場合にはそのような事情がない場合に比べて慰謝料は増額されることになると考えられますし、暴力においては、骨折や入院を余儀なくされるような大けがを負った場合にはそうでない場合に比べて離婚慰謝料額が増額されることになるといったことです。

また、離婚慰謝料は、良好な婚姻関係が破綻に追い込まれてしまったことに対する精神的苦痛に対して認められるものですので、一般的には、婚姻生活が長い場合や、離婚によって影響を受けるお子さんがいる場合なども離婚慰謝料額が増額される一事情になる可能性が高いと考えられます。

離婚慰謝料の請求の流れ

離婚慰謝料について、配偶者と合意することが出来るのであれば、話し合いによって定めることも可能です。ただ、離婚慰謝料を請求される側からしますと、自身が加害者であることを認めるに等しいため、二人の話し合いで決着することが難しいことも珍しくありません。その場合、離婚調停や離婚裁判において離婚慰謝料を請求していくこととなります。

また、配偶者の不貞相手に対する慰謝料請求についても、話し合いで合意することも可能ですが、不貞行為の有無や慰謝料額で合意に至らなかった場合には訴訟において争うこととなります。

離婚慰謝料を請求できる条件や方法について

離婚慰謝料に関するQ&A

離婚慰謝料の貰い方(受け取り方)は?

離婚慰謝料の支払い方法は、支払った・支払っていないといったような無用なトラブルを避けるため、現金で手渡しするのではなく、金融機関の口座に振り込んでもらう方法により支払ってもらう形が一般的です。 また、裁判の判決による場合には、一括での支払いとなりますが、両者の合意による場合には、分割払いとすることも可能です。

離婚後でも慰謝料請求できますか?できる場合、いつまで可能ですか?

離婚後でも慰謝料を請求することは可能です。そのため、まずできるだけ早く離婚をしたいとお考えの方においては、先に離婚を成立させて、その後慰謝料を請求するという方法をとることも可能です。また、慰謝料が請求できることを知らずに離婚してしまった場合にも後から請求することもできます。
ただし、離婚慰謝料については3年で時効になるとされているため、時効によって権利が消滅してしまう前に請求を行っていくことが必要となります。

離婚慰謝料には税金はかかりますか?

離婚慰謝料については、基本的に税金はかかりません。ただし、名目は慰謝料として受け取ったものであっても、その実質が異なった性質ものであった時などは税金が課せられる可能性があるため注意が必要です。

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離婚慰謝料についてわからないことがあれば弁護士に相談してみましょう

離婚慰謝料自体は、専門的な知識を持っておられない方であってもイメージしやすいものかと思います。しかし、実際に裁判所がそれを認めるのか、認めるとしても金額としていくら認めるのかということとなってきますと、やはり専門的知識を有している方が安心です。何か離婚慰謝料についてわからないことがある方、不安のある方は、まずは気軽な気持ちで弁護士に相談しみることをお勧めいたします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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