有給休暇を使って通院した場合、休業損害として認められるのか

交通事故

有給休暇を使って通院した場合、休業損害として認められるのか

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故等による通院治療や就業不能状態に陥ったこと等を理由として有給休暇を使用した場合、実際の支給給与額が低下していなかったとしても、相手方に休業損害の支払いを求めることができます。以下、有給休暇と休業損害について、簡単に説明します。

有給休暇を使っても休業損害は支払われる

治療期間中に有給休暇を使用した場合、現実の収入減少がないため、休業損害は認められないとの説もあります。しかし、有給休暇は、労働者の有する権利であり、財産的価値を有するものです。また、自賠責保険においても有給休暇を使用した部分の休業損害が認められています。そのため、実務上、有給休暇を使用した部分についても、休業損害が認められます。

半日だけ有給休暇を使った場合も休業損害は請求可能

半日だけ有給休暇を使用した場合にも、一日分の有給休暇を使用した場合と同様に、現実の収入減少はありませんが、労働者の権利であり、財産的価値を有する有給休暇を使用したことになるので、休業損害を請求することができます。半日の有給休暇を取得した場合には、休業期間を0.5日として計算するのが、一般的です。

休業損害が認められないケース

有給休暇を使用した場合、すべてのケースで休業損害が認められるわけではありません。たとえば、夏季休暇や冬期休暇、忌引休暇等は、休業損害とは認められません。事故によって休暇を取る必要があった場合に、有給休暇については、財産的価値があるものとして休業損害に当たると判断されますが、夏季休暇等はこれに当たらないと判断されるため、休業損害として認められません。

有給休暇を使った場合に支払われる休業損害はいくら?

自賠責基準によると、一日5700円(令和2年4月1日以降に発生した事故については、6100円)が支払われます。たとえば、休業日数25日(有給休暇10日)の場合の休業損害は、5700円(または6100円)の25日分である、142500円(または152500円)となります。他方、弁護士基準によると、基礎収入に休業期間を乗じて計算します。たとえば、事故前3か月の給料90万円、休業日数が上記と同様の場合、基礎収入は30万円(=90万円÷3)なので、休業日数25日分は、25万円となります。
任意保険基準は、各保険会社が独自に定めたものであり、公開されていません。

休業損害の請求方法

休業損害を請求するに際しては、事故前年度分の源泉徴収票、休業損害証明書でその損害を主張することが考えられます。休業損害証明書は、被害者の勤務先が、被害者の事故直近の給与額、事故後の被害者の休業日(有給休暇を含む。)等を記載する書類です。そのため、被害者が勤務先に休業損害証明書の作成を求めることになります。

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有給休暇の取得と欠勤どちらが得か

有給休暇を使用した場合、当該休暇分について給料が支払われるうえ、休業損害として休業損害の支払いを求めることができます。他方、欠勤の場合、当該欠勤分について給料は支払われないため、休業損害の支払いを求めることができるに留まります。そのため、金銭的には、有給休暇を使用する方が得になります。一方、その分、有給休暇を通院治療等のために使用したことになり、本来使用できるはずであった有給休暇は減少します。

有給休暇の取得するタイミングに注意

そもそも、損害として賠償が認められるのは、交通事故によって発生した損害に限られます。そのため、休業損害として認められる有給休暇は、事故と因果関係があるものに限られます。つまり、通院が不定期な場合や、通院治療のため事故から時間がたってから有給休暇を取得した場合には、相手方に事故との因果関係を疑われる場合があります。

休業損害と有給休暇に関する判例

有給休暇を休業損害として全額支給された判例

有給休暇と休業損害について、全額支給が認められた判例があります。曰く、原告は、平成25年10月23日から平成26年5月12日までの間に、本件事故の影響により有給休暇を15日(14日と8時間(1日分))取得しているところ、平成25年7月から同年9月までの収入は合計107万2873円であり、実労働日数は63日であるから、日額は1万7029円(107万2873円÷63日≒1万7029円)となる(仙台地判令和元年6月26日)。このように判示した上、有給休暇を休業損害として全額支給が認められました。

有給休暇を休業損害として認めなかった判例

有給休暇と休業損害について、以下の判例があります。曰く、休業期間については、原告療養のために有給休暇を取得した日数について、休業期間と認める。被告は、本件事故前年の収入と本件事故の年の収入の年の収入がほぼ同じであるとして、その差額を休業損害と主張するが、療養のために有給休暇を取得した場合、収入の減少がなくとも、本来他の目的に充てることのできた有給休暇を事故のために使用したことになるのであるから、休業日数と認めることが相当である。もっとも、原告が取得した有給休暇について、病院等に通院していない日については、療養のための有給休暇取得とは認められない。このように判示し、通院していない日についての有給休暇による休業損害は、5割しか認められませんでした。

有給休暇を取得した時の休業損害は弁護士にご相談ください

上述のとおり、有給休暇を使用した場合、休業損害としていかなる時も認められるわけではありません。そのため、有給休暇分の休業損害を認めてもらうためには、法的な観点が必要となることがあります。そのため、有給休暇を取得したときの休業損害等、交通事故についてお困りの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
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