監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
主婦(夫)が交通事故に遭ってしまった場合、主婦(夫)はどこか特定のところへ勤務したり、自営業を行っているわけではないため、明確な収入資料がありません。その場合には、主婦(夫)には一切休業損害が認められないのか。認められるとすれば、どのような場合でどのような資料が必要となるのかを説明していきたいと思います。
目次
主婦でも休業損害は認められるのか
専業主婦の場合は、サラリーマンなどと違って、給与の支払を受けているわけではないため、休業損害は発生しないと考えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、主婦は、家事労働に従事しています。そして、主婦の仕事は、掃除、洗濯、買い物、育児などがあげられ、家事代行サービス業なども実際に存在していることから、家事労働について金銭的価値で算定することは可能です。そのため、専業主婦でも休業損害は認められます。
この考え方はもちろん「主夫」の場合も同様です。
仕事を休業していない兼業主婦の場合
仕事は休業していなくても、家事に支障が出てしまった場合には、事故に遭わなければ本来可能であった家事労働部分ができなくなったといえますので、家事に支障が出てしまった部分について休業損害を請求することは可能といえます。
専業主婦の休業損害計算方法
専業主婦の場合には、サラリーマンと違って、源泉徴収票や休業損害証明書等が存在しませんので、基礎収入及び休業日数については何を基準とするかがポイントとなります。
基礎収入
専業主婦の場合には、給与の支払を受けていないので、厚生労働省作成の給与に関する統計データ(賃金センサス)を用いて、女性の平均給与を算出し、それを採用するのが通常です。
具体的な数字でいうと、1日当たり1万円ちょっとの計算になることが多いです。
休業日数
裁判例では、主婦の休業日数は「受傷のため、家事労働に従事できなかった期間につき認められる」とされています。
よって、事故が原因で入院したなら、その間家事労働に従事できなかったのは明らかなのでその間については休業損害が認められます。
また、病院などに通院した日は家事労働できない日として計算することが多いですが、通院していない日も事故による怪我のせいで動くことができず,家事労働に従事できないこともあることから、通院日数だけでなく通院期間も基準となることがあります。
兼業主婦の休業損害計算方法
兼業主婦の場合は、専業主婦とは異なり、給料を得ている部分があるので、実際に給料を得ている部分を基準とするのか、専業主婦と同様に賃金センサスを用いるのか等いくつかのポイントがあります。
基礎収入
この場合は、パートなどの収入と、賃金センサスを比べて、より高い方を採用するのが通常です。
パートなどの収入が賃金センサスより低いことはよくあります。そもそも、家事をしながら働くとなると、一般的なサラリーマンより給与額が少ないのは通常ですし、いわゆる「扶養範囲内」で働いている人も多いからです。
その場合でも、兼業主婦は、パートだけでなく、家事にも従事しているわけですから、パートと家事とあわせて、女性の平均給与分は仕事をしていると考えて、専業主婦の場合と同様に、前述の賃金センサスを用いて基礎収入を計算します。
逆に、兼業主婦で、賃金センサスよりパートなどの収入のほうが高い場合は、パートなどの収入で基礎収入を計算します。
なお、兼業主婦のパート代を賃金センサスに加算して基礎収入を認めるという計算方法は、基本的に認められていません。
休業日数
兼業主婦の場合には通院のために仕事を休んだ場合には、休業損害証明書をもらうことが多いので、その場合の休業日数を基礎とすることがあります。ただ、仕事を休んでいなくても、事故による怪我のために主婦業ができない日もあることから、休業損害証明書に記載された休業日数だけでなく、通院期間を基礎とすることもあります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
主婦の休業損害請求方法
基本的には、休業損害の請求方法はサラリーマン等と大きく変わることはありません。事故による怪我の治療の終了後や後遺障害の認定後など損害額が確定した時点で休業損害についても計算することが多いです。損害がすべて確定していなくても、ある時点での損害額を前提に休業損害のみを計算して加害者の加入している保険会社に内払として先に請求することはあります。
必要書類
請求に必要な書類は、専業主婦の場合は、休業損害証明書がないので、賃金センサスが記載された資料や、通院期間がわかる病院のカルテ等の資料が必要となります。また、主婦であることを証明するために家族構成表や住民票の提出を求められることがあります。
主婦の状況別休業損害
家事が出来ない間家政婦を雇った場合
事故によって負った傷害を原因として家事や育児ができずに、第三者である家事代行サービスやシッターを雇った場合、その費用は原則として損害として認められます。
その費用があまりにも高額であったり、怪我の程度と比較して家事代行サービスやシッターを雇った期間があまりにも長期間に及ぶ場合など、相当といえる範囲を逸脱している場合には当該逸脱部分については認められない場合もあります。
2世帯で暮らしている場合
二世帯で暮らしている場合などでは、同居している他の人間と家事を分担していることがあります。その場合には、より多くの家事を分担している者は「主たる家事従事者」、それ以外の者を「従たる家事従事者」とよびます。事案によって事故に遭った者が「従たる家事従事者」であると判断された場合には、休業損害の額が何割か減額されることがあります。
主婦の休業損害は複雑なことが多いので弁護士に相談することをおすすめします
主婦の休業損害は、収入資料や休業を示す客観的な資料が乏しく、基礎収入額や休業日数について争点になることが多いところです。正確な知識を有していないと、加害者側の保険会社から、本来であれば獲得できた金額よりも少ない額しか支払われないことも多く、弁護士に相談された方が良い案件の一つといえます。
主婦の方で事故に遭われた方にとって、休業損害は必ず出てくる争点であることから、弁護士に相談されることを強くお勧めします。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)