交通事故の弁護士を変更する方法

交通事故

交通事故の弁護士を変更する方法

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故に関して弁護士に依頼した場合であっても、想像していた対応と異なり、弁護士を検討したいと考えるケースも少なくありません。以下では、弁護士の変更を検討すべきケースや、弁護士の変更にあたっての注意点などを解説します。

目次

交通事故の弁護士は変更できる!セカンドオピニオンの重要性

交通事故に関して弁護士に依頼した場合であっても、途中から弁護士を変更することは可能です

特に、方向性や事件処理方法に関して依頼の意向と異なる場合など、セカンドオピニオンを行うことが有用と考えられるケースは多々考えられます。

法テラスや交通事故紛争処理センターを利用している場合は注意が必要

しかし、法テラスを利用している場合には、弁護士の変更は基本的に難しく、弁護士の変更は法テラスによる承認を受ける必要があります

また、交通事故紛争処理センターを利用している場合、担当弁護士を選ぶことはできず、手続き終了まではその担当弁護士と相談のうえ事件処理を進める必要があります。

弁護士の変更を検討したほうが良いケース

相性が良くない

そもそも弁護士と性格や相性があわないというケースがあります。

人と人との正常な意思疎通が叶わない場合に、複雑な紛争処理を進めることは困難となります。

この場合には、弁護士の変更を検討した方がよいでしょう。

解決の方向性が合わない

紛争処理にあたって、解決の方向性があわないという場合、たとえその紛争がなんらかの形で終結したとしても、心残りが生じてしまいます。

どのような結果に終わったとしても、満足のいく方向性を検討してくれる弁護士に相談することを検討すべきでしょう。

対応が遅い、連絡が取りにくい

弁護士は並行して抱えている業務が多い場合も多く、連絡がとりづらかったり、事件の対応が遅れてしまう場合も見受けられます。しかし、事件処理に関して適切な報告がなかったり、尋ねたいことがある際に連絡がとれないことが頻繁に続く場合には、弁護士の変更を検討してもよいと思います。

弁護士に業務停止処分が下った

依頼している弁護士に業務停止処分が下ってしまった場合、その弁護士は一定期間業務を行うことができません。早期解決を希望される場合、当該弁護士に連絡のうえ、他の弁護士への変更を検討すべきでしょう。

弁護士を変更する方法

弁護士を変更するにはどのような手続きを経る必要があるのでしょうか。

メリットやデメリットをあわせて以下で説明します。

新しい弁護士を探して相談する

まずは、変更先の弁護士を探す必要があります。

弁護士を変更したいと考える理由が、変更先の弁護士でも同様に生じてしまうと意味がありませんので、現状をしっかり説明し、理解してくれる弁護士に依頼をお願いしましょう。

今依頼している弁護士に変更したい旨を伝える

今依頼している弁護士との間では、委任契約を締結していると考えられます。

委任契約は、いつでも解約することが可能ですので、新しい弁護士が見つかった場合には、今依頼している弁護士に、契約を終了し、弁護士を変更したい旨を伝えましょう。

(弁護士費用特約を利用している場合)保険会社にも弁護士を変更する旨を伝える

保険会社による弁護士費用特約を利用している場合、保険会社に対しても弁護士を変更する旨を伝える必要があります。下記でも説明するとおり、従前の弁護士に対してすでに支払われた着手金は戻ってきませんので注意が必要です。

新たな弁護士に着手金を支払う

新たな弁護士に対して依頼をする場合、当然新たな契約を締結することになりますので、別途着手金を支払う必要があります。従前の弁護士から着手金が返金されることは原則としてありませんので流用することは出来ません。

引継ぎをしてもらう

すでに事件処理がある程度進んでいる場合、新しい弁護士にうまく引き継いでもらうために、適切に資料の提供を行ってもらいましょう。事件処理に関して相手方とある程度決まってしまっている部分については、変更できない場合もありますので、漏れなく引継ぎを行ってもらう必要があります。

新たな弁護士が対応を開始する

適切に事件の引継ぎが行われたら、新たな弁護士の対応が開始します。

弁護士を変更した場合のデメリット

着手金は返ってこない

着手金は、弁護士が弁護士業務を開始するために必要が金銭になるため、一度事件に着手された場合には、前の弁護士との契約を解約したとしても、着手金は返ってきません

完全成功報酬型でも解任までの費用は請求される

完全成功報酬型の委任契約であったとしても、一般的には、委任契約書や民法上、解任までの費用を請求できる場合が多く、解任までに要した費用は請求される可能性が高いと考えられます。

解約金が発生する可能性がある

契約の内容によっては、解約金が発生する可能性があるため、しっかりと契約書を確認し、解約にあたって前の弁護士と協議するようにしましょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

弁護士変更にあたっての注意点

書類は全て返してもらう

弁護士を変更するにあたって、原本書類を含め弁護士に預けている資料はすべて返してもらうようにしましょう。引継ぎ先の弁護士は、従前の事件処理を前提に、新たに事件処理を行うことになります。必要書類が足りないといった事態に陥らないよう、十分注意しましょう。

弁護士費用特約を利用している場合は要確認

前の弁護士との間で弁護士費用特約を使用している場合、新たな弁護士との間で弁護士費用特約の使用できる範囲が限定される可能性があるため、弁護士変更前に必ず確認しておきましょう。

変更しても結果が変わらない場合もある

以下の場合では、弁護士を変更しても結果が変わらない場合があります。

示談を締結してしまった場合

すでに示談を締結してしまった場合、すでに合意の内容が固まってしまっていますのであとから示談の内容を覆すことはできません。

症状固定してしまった場合

症状がすでに固定してしまった場合、症状固定時期に関して交渉を行うことは極めて困難となります。このようなケースでは、弁護士を変更したとしてもなにもできずに終了してしまう可能性が高いと考えらます。

交通事故に強い弁護士の選び方

解決事例が豊富にある

交通事故は、相手方保険会社との交渉を含め、迅速な対応を必要とする場面が多々生じます。交通事故に強い弁護士を探して新たに依頼するためには、セカンドオピニオンのみならず、複数の弁護士に相談を行い、交通事故の事件処理を数多くこなしている弁護士に依頼すべきといえるでしょう

交通事故専門にやっている・専門の部署があるか

交通事故に強い事務所の場合、交通事故を専門に行っている部署を構えている事務所も少なくありません。そのような事務所には、弁護士のみならず、弁護士の補助を行う事務局も交通事故案件に慣れている可能性が高く、事件処理がスムーズに進む可能性が高くなります。

医学知識があるか

交通事故は、医学知識を必要とする場面が多々見受けられます。

医療案件を担当している弁護士が在籍しているかなど、医学知識の有無も重要な要素の一つといえるでしょう。

交通事故は弁護士法人ALGにお任せください

弁護士法人ALGでは、交通事故案件に関して高い専門性を有し、交通事故の経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。現在依頼している弁護士とあわない、事件処理の方針に疑問があるなど、少しでも弁護士の変更を検討している場合には、ぜひ弊所へご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。