弁護士費用特約とは | 適用範囲や使えないケース

交通事故

弁護士費用特約とは | 適用範囲や使えないケース

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

自動車保険において、弁護士費用特約に加入している人は多いですが、実際にどういった場面で使用でき、どの程度補償されるのかなどは知らない人も多いかと思います。弁護士費用特約に加入されているのであれば、万が一事故にあったときに使えるように理解しておきましょう。

目次

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、事故にあわれたときに、相手への損害賠償請求のための弁護士に対する相談料や依頼料などを保険会社が負担する特約のことをいいます。特約を使えば、補償の限度内においては金銭的負担をせずに弁護士に相談や依頼をすることができます。

法律相談費用は10万円まで補償

弁護士特約がついている場合には、一般的には弁護士への相談費用は10万円まで補償されます。事故について不安があり、弁護士に相談したい場合にも気兼ねなく相談することができます。

弁護士費用は最大300万円まで補償

弁護士特約がついている場合には、一般的には弁護士費用(弁護士に依頼する際に必要となる着手金や事件の処理に成功した場合に支払う成功報酬など)は最大300万円まで補償されます。多くの場合、補償の限度内で弁護士費用は収まります。

300万円を超えるケースってどんな事故?

死亡事故や重度の後遺障害がある場合など損害額が高額になるケースには弁護士費用の補償額300万円を超える場合があります。補償額を超える場合には、超えた弁護士費用については、別途支払う必要があります。

もっとも、弁護士費用は獲得する損害賠償額におおよそ比例しますので、補償額を超える場合にはそれだけ損害賠償額が大きいということを示しており、基本的には、弁護士費用が増えれば、それにほぼ比例して獲得する損害賠償額もより増えることになります。

また、300万円の限度でも、弁護士費用を保険会社に払ってもらえるということは、その分ご自身の取り分を確保できることを意味しています。

あなたも加入しているかも?弁護士費用特約は加入率が高い

弁護士費用特約の加入率は半数を超えており、加入率は高いです。実際は加入しているのに、加入していることに気づいていないケースも考えます。加入状況について把握されていない場合は、ご自身で保険会社に問い合わせるなどして、再確認することをお勧めします。

クレジットカードなど、自動車保険以外で加入しているケースもある

火災保険や医療保険、クレジットカードなど、自動車保険以外で弁護士特約に加入している場合があります。たとえ、自動車保険において弁護士特約に加入していなくても、ほかに弁護士特約をつけていないか確認してみることをお勧めします。このように、自動車保険以外においても、弁護士特約が付いていることがあります。

万が一事故にあわれたときに、自動車保険に弁護士特約が付いていないとしても、ほかに弁護士特約が付いていないか確認しましょう。

弁護士費用特約の適用範囲

弁護士費用特約は契約者本人以外についても、賠償を受けられることがあります。契約者の配偶者、契約者又は契約者の配偶者の同居の親族、契約者又はその配偶者の別居の未婚の子、契約自動車に乗車中の方、契約自動車の所有者などがあげられます。もっとも、保険会社、契約内容によっては違いがありますので、ご自身が加入されている弁護士特約をご確認ください。

弁護士特約を使って弁護士に依頼するメリット

弁護士費用を気にせず依頼できる

弁護士特約を使えば、上述した通り、法律相談費用や、弁護士費用などを補償の限度内までカバーすることができます。そして多くの場合には、補償の限度内で収まることが多いため、事故で弁護士費用を負担することはありません。よって、弁護士特約を使えば、弁護士費用を気にせず、気軽に弁護士に相談し、依頼することができます。

慰謝料を含む損害賠償金額が大幅にアップする

交通事故の賠償金には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。そのうち、賠償額として基本的には弁護士基準が一番高い額になっています。したがって、弁護士特約を使用して、弁護士に依頼することで、一番高い弁護士基準によって、賠償金の支払いを得ることができます。弁護士に依頼せず、ご自身で交渉されるよりも賠償金が大幅にアップすることもあります。

保険の等級は変わらない

弁護士特約を使ったとしても、それ自体を原因として保険の等級は変わりません。したがって、弁護士特約を使ったとしても保険料が上がることは基本的にはありません。安心して弁護士特約を使用してください。

弁護士費用特約の使い方

交通事故が得意な弁護士を探す

弁護士特約を使う場合には、弁護士に依頼することになるので、まずは、弁護士を探す必要があります。弁護士によって専門とする分野が異なります。交通事故分野では、法律の知識のみならず、保険や制度、けがの知識も必要です。したがって、交通事故が得意な弁護士を探す必要があります。交通事故を専門的に取り扱っている弁護士や法律事務所を探すのがよいでしょう。

保険会社に連絡し、弁護士費用特約利用の同意を得る

弁護士特約を使う場合には、保険会社に連絡して、弁護士費用特約利用の同意を得ておくことが大事です。ご自身の事故で弁護士費用特約が使用できるのかあらかじめ確認しておきましょう。後々のトラブルを防ぐためにもあらかじめ保険会社と連絡を取っておくのがよいでしょう。

弁護士に弁護士費用特約を使いたいと伝える

そして、弁護士に対しても弁護士費用特約を使いたい旨を伝えておきましょう。その旨伝えていただけると、弁護士としても弁護士費用特約の利用を前提に対応します。任意保険会社やその担当者等を伝えていただくことで、弁護士と保険会社との連絡が円滑に進みます。

弁護士を変更したくなった場合

現在依頼している弁護士に不満があるなどして、弁護士を変更したくなった場合に、弁護士を変更することは可能です。もっとも、保険会社によっては、弁護士の変更の場合に弁護士費用特約を制限している場合があります。保険会社の契約内容を保険会社に問い合わせて確認する必要があります。

また、前の弁護士に支払った着手金などは基本的には戻ってきません。弁護士を変更する際には、新たに着手金などを支払う必要があり、事前に保険会社に確認を取っておくことが大事です。

弁護士費用特約が特に効果的なケース

被害者に過失がないケース

被害者に過失がない場合には保険会社は示談交渉を行うことができないため、被害者自身が相手方や相手方の保険会社と交渉する必要があります。しかし、弁護士費用特約を使って、弁護士に依頼すれば、弁護士が相手方や相手方の保険会社と示談交渉を代行することができます。

後遺症が残りそうなケース

後遺症が残りそうなケースも弁護士費用特約を使って、弁護士に頼むメリットがあります。後遺症が見込まれる場合には、後遺障害等級認定の申請をしていくことになります。後遺障害等級によって、賠償額が変わってきます。

その申請を弁護士に依頼することによって、適切な後遺障害等級を主張していくことができます。また、後遺障害等級が認定されなかったり、主張した等級より下回ったりした場合には、異議申し立てをすることもできます。

加害者が無保険のケース

加害者が無保険の場合には、相手方保険会社から賠償を受けることができません。相手方と交渉して任意に賠償に応じない場合には、訴訟をすることになります。訴訟で勝訴し、一定額の賠償の支払いを命じる判決を得たとしても、それだけでは、支払いを受けることができません。

相手方が支払いに応じない場合には強制執行などをする必要があります。このような訴訟や強制執行を弁護士に依頼する場合も弁護士費用が掛かります。相手方に財産がない場合には強制執行をしても、賠償の回収が困難なことも考えられます。

相手方が無保険の場合には、弁護士特約を使うことで、費用倒れになることを回避することができます。

請求できる損害賠償金額が小さい事故のケース

通常であれば、弁護士への相談料、着手金や成功報酬などによる費用がかかるところを、弁護士費用特約で賄うことで、弁護士に依頼することによる費用倒れを防ぐことができます。弁護士費用特約を使うことによって、請求できる損害賠償金額が小さい事故であっても、安心して弁護士に依頼することできます。

弁護士費用特約に関するQ&A

保険会社が弁護士特約の利用を嫌がります。諦めるしかないでしょうか?

保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がる場合があります。弁護士費用特約を使用すると弁護士費用を保険会社が負担することになるからです。もっとも、一定の場合弁護士費用特約を利用できない場合もあります。弁護士費用特約を利用できない場合なのか、保険会社が利用を嫌がっているにすぎないか保険会社に確認しておく必要があります。
保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がって取り合ってくれない場合には、弁護士に相談することも考えましょう。

弁護士特約のデメリットはありますか?

弁護士費用特約デメリットとしては特にありません。強いて言えば、弁護士費用特約に対して支払う費用ですが、万が一事故にあった場合に弁護士費用特約を使えることのメリットと比べると小さいものと言えます。

弁護士特約を使うタイミングはいつがいいですか?

弁護士特約は事故の後いつでも使用することができます。よってできるだけ早く弁護士費用特約を使われるのがよいでしょう。早く使うことで、初期対応から弁護士が対応することで事故の解決がスムーズに進みます。また、弁護士が保険会社とのやり取りなどを代わりに行うため、ご自身のけがの治療に専念することができます。

事故後に加入しても弁護士費用特約を使えますか?

弁護士費用特約は、事故時点において加入している必要があります。したがって、事故の後に弁護士費用特約に加入したとしても、使用することはできません。

1事故1名当たりの補償ということは、1事故2名なら補償も2倍になるのですか?

補償の範囲内であれば、1事故2名の補償を受けることができると考えられます。そして補償の限度の上限は一人につき300万円となります。
もっとも、補償の限度300万円が2名分になるだけで、2名の補償の限度を合算して600万円に補償の限度が倍増するわけでありません。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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まずは弁護士にご相談ください

弁護士費用特約に加入していれば、多くの場合、相談料や弁護士費用を弁護士費用特約の限度内で賄うことができるため、安心して弁護士に相談していただくことができます。事故に遭って、多くの不安やストレスを感じられていることと思います。

弁護士に依頼することで、手続きや保険会社とのやり取りなどを、弁護士に代行してもらうことができ、少しでもご負担を軽減することができます。ご不明な点があればお気軽に弁護士に相談してください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。