弁護士費用特約なしでも交通事故を弁護士に依頼すべき?特約がない場合の対処法

交通事故

弁護士費用特約なしでも交通事故を弁護士に依頼すべき?特約がない場合の対処法

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故にあった場合、相手方との交渉等を一括して対応してもらえるという点で、弁護士への依頼はメリットがあるものと言えます。ただし、弁護士に頼むとなると、着手金や成功報酬が発生することとなるので、この点を懸念される方も多くいらっしゃると思います。

弁護士費用特約が付いていれば、当該保険の補償費用を超えない限り、追加費用を支払う必要は基本的にはありません。

問題となるのは弁護士費用特約が付いていない場合です。 本稿では、このような場合に、弁護士に依頼するメリットがどこにあるのかについてお話していきます。

弁護士費用特約なしの場合の対処法

交通事故に遭った車両の加入している保険に弁護士費用特約がついていなかった場合、まずはその車両以外で弁護士費用特約が付帯している保険がないかを確認するということが考えられます。

自動車保険以外の保険を確認する

弁護士費用特約は、自動車保険以外にも付いている可能性があります。例えば、火災保険や医療保険、クレジットカード、バイク保険、自転車保険等です。

それらの保険に弁護士費用特約が付いていることに気づいていなかったというケースや、ついていないと思い込んでしまっているケースがありますので、まずはそれらの保険に弁護士費用特約が付いていないか確認してみましょう。

仮に弁護士費用特約が付いていた場合には、当該保険の弁護士費用特約を用いて、弁護士に依頼することができます。

家族や同乗者の保険を確認する

家族や、同乗者がいらっしゃる場合には、弁護士費用特約が適用される対象の確認をすることも考えられます。

加入している保険によっては、契約者本人に加えて、その家族など一定の範囲の人についても、弁護士費用特約を適用することができる場合があります。 この適用範囲については、加入する保険によって変わるものですので、家族や同乗者の方の加入している保険の弁護士費用特約の適用対象について確認しましょう。

特約がない場合、弁護士費用はどれくらいかかる?

以上の確認をしたうえで、弁護士費用特約が使えないとなった場合、特約なしでの弁護士への依頼を検討するしかありません。 その場合に通常支払うこととなる費用について、以下解説していきます。

相談料

弁護士事務所に依頼されるとすると、まずは交通事故に遭われた方から、弁護士が直接または電話等で事情をお聞きし、今後の方針や対応等についてお答えする機会があります。これを法律相談と言います。

相談料とは、法律相談を弁護士に実施する際にかかる費用のことです。 相談料の相場は、30分5,000円(税別)程度ですが、各弁護士事務所によって設定金額は異なります。

着手金

着手金とは、弁護士が当該交通事故の事件に「着手」、つまり事件処理を開始するに際し発生する費用です。 着手金の額についても弁護士事務所によって異なります。

よくある定め方としては、依頼される内容・実際に着手する類型(交渉なのか、訴訟なのか等)によって額を設定しているものや、請求金額に対する割合に応じた額を設定しているものです。

実費

実費とは、事件の事務処理を進めるにあたって発生する諸費用のことです。 事件の処理にあたっては、依頼者の方や相手方、相手方保険会社と様々な書面のやり取りを行います。

そのため、各種書類を送付するための費用(郵便切手代、収入印紙代等)や書類入手のための費用(治療状況を医療機関に確認するための医療照会費用・事故状況を確認するための実況見分調書の取得費用等)が発生します。

また、訴訟提起をする際には、裁判所に対して手数料を納付する必要がありますので、そういった費用もここに含まれます。

成功報酬

成功報酬とは、弁護士に依頼し、示談交渉の成立や、訴訟における判決の確定など、事件が実際に終結した際に発生する費用のことです。 この点も弁護士事務所によって額は異なります。依頼された内容や、請求する金額によって定めることや、獲得金額によって定めることが多いです。

弁護士費用特約がなくても弁護士に依頼すべき?

弁護士費用特約なしに事件を依頼する場合には、先に述べたような費用が発生することとなります。 そのため、仮に事件が解決し、一定の金額を獲得できたとしても、それにかかった弁護士費用との関係で費用倒れになってしまうという可能性もあります。

以下では、交通事故が発生した場合に請求が想定される損害及び各損害について費用倒れとなる可能性があるケースについて解説していきます。

物損の場合

人に対する損害以外のものが生じた場合、交通事故においては物的損害として処理されます。 運転されていた自動車については、その修理費(場合によっては事故当時の車両の時価額)、修理期間中の代車の使用料等を損害として請求していきます。これに加えて、車内の積載物や、身に着けていた物が損傷した場合も物損として請求していくことになります。

これらの損害額があまり高くならない場合(車両の損壊が軽微な場合等)には、費用倒れとなってしまう可能性があります。

人身事故の場合

交通事故によって、人に対して損害が生じた場合には、その怪我の治療費や通院にかかる交通費、休業損害、後遺障害がある場合にはそれに伴う逸失利益や慰謝料、亡くなってしまった場合にはそれによる損害や慰謝料等を損害として請求していきます。

そのため、生じた損害が小さい場合、すなわち怪我の程度が軽微な場合等には、先に述べた費用や慰謝料の額が少額となってしまうため、費用倒れとなってしまう可能性があります。

費用倒れのリスクがないかは確認してもらえる

もっとも、弁護士に依頼するにあたっては、法律相談の際に事故状況や損害の状況を伝えた上で、損害額の大まかな見積もりを算出してもらうこともできます。 これによって、着手金・成功報酬等の費用と比べて、費用倒れになってしまうリスクがどの程度あるのか、考えることはできます。

特約なしの交通事故の解決事例

ここで、特約なしでの交通事故の解決事例を一件紹介させていただきます。

当事務所への依頼内容は、損害額の増額交渉でした。依頼者の方は、後遺障害等級の認定が既に出ている段階で、相手方保険会社が提示してきた賠償額や過失割合について納得がいかないとのことでした。

事故日から相談まで2年半程が経過していましたが、弁護士が入ったところ、着手から2ヶ月半ほどで示談が成立しました。

また、交渉によって、依頼者側の過失割合を1割軽減することができました。そして、過失割合の軽減やその他慰謝料額の交渉の結果、当初の提示額から約1000万円の増額を獲得することができました。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士費用特約に加入していなくても、まずはご相談ください

これまで述べてきたとおり、交通事故に遭われた際には、まずは弁護士費用特約を利用できないかをご確認ください。 そして、仮に弁護士費用特約を利用できないとなった場合でも、弁護士に相談することは可能です。

弁護士への依頼によって裁判基準での請求が可能となり多額の示談金を勝ち取ることができるケースも存在します。相談時には損害額について、ある程度の見通しを立てた上で、費用倒れのリスクがどの程度あるのかを検討することもできますし、相手方や相手方保険会社との交渉についても弁護士が一括して対応いたします。

まずは一度弁護士への相談をご検討ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。