交通事故に遭った場合、自動的に損害賠償が行われるのではありません。損害が支払われるためには、治療が終了して最終的に損害額が確定した段階で、相手方保険会社(相手方が任意保険に加入していない場合には相手方本人)と示談交渉を行った上で、示談を行う必要があります。保険会社は、日常的に交通事故案件を取り扱っており、いわば「交通事故のプロ」であるため、弁護士以外の方が有利に示談交渉を進めることは容易ではありません。適正な損害賠償を得るためには、弁護士に依頼することが重要です。
保険会社が提示してくる金額は妥当なのか
任意保険会社が独自に設定している基準を「任意保険基準」といいます。任意保険基準は非公開ですが、訴訟において裁判所が認定するであろう基準(裁判基準)よりもかなり低額であることが多いです。相手方保険会社は、弁護士以外に対しては、裁判基準での提示をすることはほぼありません。 保険会社から「裁判基準での示談を求めるということであれば、弁護士に依頼してください」と言われて、相談に来られる方も少なくありません。「保険会社から提示された金額が妥当なのか?」と疑問を持たれた方は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
治療の打ち切りを打診されることも
任意保険会社が自賠責保険部分も含めて一括して対応することを「一括対応」といいますが、保険会社による治療費の支払いもこの一括対応の一部ということができます。一括対応はあくまで、保険会社が「任意に」行うサービスであるため、治療費の打ち切りは、保険会社が自由に決めることができるというのが制度上の建前ということになります。 もっとも、まだ治療が必要であるにもかかわらず、保険会社から治療費を打ち切られてしまうことになると、被害者は治療費を立て替えざるを得ませんし、十分な治療を受けることができないといったことにもなりかねません。そのため、弁護士が交通事故案件の代理人となった場合、カルテの精査、主治医への医療照会、主治医との面談などを行った上で、相手方保険会社に治療の必要性を主張し、治療費の打ち切りを考え直す(治療費支払いの延長交渉)ように交渉を行うことも多いです。