監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
- フレックスタイム
本ページではフレックスタイム制をとっている会社における時間外労働についてお話をさせていただきます。
目次
- 1 フレックスタイム制における時間外労働の考え方
- 2 フレックスタイム制の残業時間の計算方法
- 3 特例措置対象事業場の法定労働時間
- 4 労働時間に過不足があった場合の対処法は?
- 5 働き方改革による時間外労働の上限規制
- 6 フレックスタイム制における休日労働と深夜労働の取り扱い
- 7 よくある質問
- 7.1 総所定労働時間の超過分を、翌月の総所定労働時間から差し引くことは可能ですか?
- 7.2 フレックスタイム制のもとで、休日労働を行った場合の割増賃金率を教えて下さい。
- 7.3 フレックスタイム制の清算期間は、会社が自由に決めることができるのでしょうか?
- 7.4 時間外労働の上限を超えた場合、会社には罰則が科せられるのでしょうか?
- 7.5 フレックスタイム制を導入した場合、従業員に残業命令を下すことは可能ですか?
- 7.6 法定内残業が発生した場合でも割増賃金の支払いは必要ですか?
- 7.7 フレックスタイム制においても、時間外労働が月60時間を超えた場合の割増賃金は、50%以上となるのでしょうか?
- 7.8 総労働時間の不足分を繰り越した結果、翌月の総労働時間が法定労働時間を超えることは問題ないですか?
- 7.9 フレックスタイム制で休日労働を命じた場合、代休を付与することは可能ですか?
- 8 フレックスタイム制で時間外労働を適正に管理するなら、労務問題に強い弁護士にご相談ください。
フレックスタイム制における時間外労働の考え方
フレックスタイム制においては,制度を設けるにあたって定める清算期間の中で,平均して法定労働時間を超えて労働した場合に,その超過分が時間外労働に該当することになります。
時間外労働が発生する場合は36協定の締結が必要
そもそも法定労働時間を超える時間外労働は,労働基準法で禁止されています。これを回避するためには36協定を締結しなければなりません。これはフレックスタイム制をとる場合でも同じですので,時間外労働が生じる場合には事前に36協定を締結しておく必要があります。
フレックスタイム制の残業時間の計算方法
フレックスタイム制をとっている会社における残業時間の計算は以下の通りになります。
清算期間が1ヶ月以内の場合
清算期間の労働時間のうち,総労働時間を超えた部分が時間外労働となります。もっとも,総労働時間を超えていても,法定労働時間(原則週40時間)を超えていない場合には割増賃金を支払う必要はなく,時間給分のみ支払えばよいこととなります。
清算期間が1ヶ月を超える場合
1か月ごとの平均労働時間が1週間当たり50時間を超える部分が時間外労働となります。
この場合,清算期間にかかわらず,その月に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない点には注意が必要です。
特例措置対象事業場の法定労働時間
特例措置対象事業場とは,一定の要件を満たした事業場については法定労働時間の上限が週44時間(本来は週40時間)となる制度です。
この制度はフレックスタイム制においても適用されることになりますので,割増賃金の計算方法に違いが生じることになります。
労働時間に過不足があった場合の対処法は?
労働時間に過不足があった場合の対処法については,以下の通りに整理することが出来ます。
総労働時間に過剰があった場合
総労働時間を超過して働いていた場合には,時間外労働として取り扱われることになります。
総労働時間に不足があった場合
従業員が総労働時間より短い時間しか勤務していなかった場合,不足分は欠勤時間として取り扱われることになります。ただし,不足分についても給与を支払い,不足分を次の期間の総労働時間に加算するということは認められる余地がありますので,そのような処理をご希望の場合は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
働き方改革による時間外労働の上限規制
働き方改革によって,時間外労働に上限規制が設けられることになりました。
この上限規制はフレックスタイム制を採用した場合でも変わらず適用されることになりますので,注意が必要です。
フレックスタイム制における休日労働と深夜労働の取り扱い
フレックスタイム制においても法定休日や深夜の労働について割増賃金を支払わなければならない点は通常の労働時間管理の場合と同様になります。
よくある質問
総所定労働時間の超過分を、翌月の総所定労働時間から差し引くことは可能ですか?
総労働時間を超えた労働部分について,翌月の総労働時間から控除して調整を図る方法について,これを有効とする考えと無効とする考え方が分かれているところになります。ただ,行政解釈においては労働基準法24条1項に違反するとのされているため,基本的には避けるべきと考えられます。
フレックスタイム制のもとで、休日労働を行った場合の割増賃金率を教えて下さい。
フレックスタイム制においても法定休日の労働については割増賃金を支払わなければなりません。割増率については,通常の場合と同様35%となります。
フレックスタイム制の清算期間は、会社が自由に決めることができるのでしょうか?
フレックスタイム制の清算期間については,労使協定で定める必要があるため,会社が自由に決めることはできません。また,清算期間についても3か月以内とされておりますので,それを超えて設定することもできないことになります。
時間外労働の上限を超えた場合、会社には罰則が科せられるのでしょうか?
フレックスタイム制をとる場合においても時間外労働の上限規制は及ぶことになりますので,これに違反した場合には罰則が科せられる可能性があります。
フレックスタイム制を導入した場合、従業員に残業命令を下すことは可能ですか?
フレックスタイム制においては,始業及び就業の時刻をその従業員に委ねることになる制度であるため,従業員に対し残業命令を下すことが出来るかについては争いがあるところです。 できるという見解をとったとしても,就業規則上に残業命令を下すことが出来る旨定めておくべきかと考えられます。
法定内残業が発生した場合でも割増賃金の支払いは必要ですか?
会社が定める清算期間の総労働時間を超えていたとしても,法定労働時間内の労働である場合には,割増賃金は支払う必要がありません。ただ,割増は必要ないものの時間単価当たりの賃金は支払う必要があります。
フレックスタイム制においても、時間外労働が月60時間を超えた場合の割増賃金は、50%以上となるのでしょうか?
フレックスタイム制においても,月60時間を超えた場合の割増率については適用されることになりますので,ご質問の場合には50%以上の割増賃金を支払わなければならないことになります。
総労働時間の不足分を繰り越した結果、翌月の総労働時間が法定労働時間を超えることは問題ないですか?
総労働時間について不足分がある場合に,それを次の清算期間に繰り越す制度を採用している場合には,労働時間を繰り越すことが出来ます(ただし,繰り越した金時間を含め法定労働時間の枠に収まっている場合に限るとする見解もあるため注意が必要です。)。 この場合,繰り越した分については,時間外労働時間数の算定には参入しないこととしてされておりますが,前清算期間において,不足分も含めて賃金を支払っていることは必要となります。
フレックスタイム制で休日労働を命じた場合、代休を付与することは可能ですか?
命じた休日労働が,法定休日であった場合,割増賃金は発生することとなります。代休を付与することもできますが,後からの代休付与によっても割増賃金は免れることはできないことに注意が必要です。
フレックスタイム制で時間外労働を適正に管理するなら、労務問題に強い弁護士にご相談ください。
上述のようにフレックスタイム制をとる場合,時間外労働の考え方など,フレックスタイム制をとらない場合に比べて管理が複雑な状況となります。昨今,従業員からの未払い残業代請求も増えている中で,時間外労働を適正に管理しなくては,会社に大きな損害が生じることにもなりかねません。フレックスタイム制をとっておられる会社,あるいはとろうとしている会社におかれましてはぜひ労務問題に強い弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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