労務

2023年4月よりデジタルマネーによる賃金支払いが解禁!企業に求められる対応とは

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

  • 賃金

2023年4月より、デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁されました。
従来とは異なる新たな制度です。

この制度の対応のために、企業はどのような対応が求められるのかを解説していきます。

2023年4月より解禁される「給与のデジタル払い」とは?

賃金の支払いについて、労働者が同意した場合には、一部の資金移動業者(PayPayなど)の口座への賃金の支払いもできるというものです。

政府が給与のデジタル払いを推し進める背景

政府は、キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、給与のデジタル払いを推し進めています。

給与のデジタル払いの仕組み

給与のデジタル払いは、前述した通り、PayPayなどの資金移動業者の口座に賃金の支払いをすることをいいます。

労働基準法の「賃金支払いの5原則」

労基法上、原則として、賃金は、「通貨」(現金)で支払う必要があります。

もっとも、労働者の同意があれば、賃金の支払方法として、PayPayなどの資金移動業者の口座に賃金の支払いができるようになりました。

デジタル給与を導入するメリット

デジタル払いのメリットをいくつか挙げることができます。

従業員の満足度向上

キャッシュレス決済が利用しやすくなり、この決済を利用する従業員の満足度が向上すると思われます。

振込手数料の削減

賃金を銀行口座に振り込むにあたり、振込手数料がかかります。
他方、資金移動業者の口座に対する振込手数料は高くありませんので、振込手数料の削減につながります。

外国人労働者等の人材確保

デジタル払いをすれば、賃金を銀行口座に振り込む必要はないため、銀行口座を持たない外国人労働者に対して賃金を支払うことができます。

デジタル払いを導入すれば、銀行口座を有していない外国人に対しても賃金を支払うことができ、外国人労働者等の人材確保を促進できます。

デジタル給与を導入するデメリット

上記の通り、デジタル払いの導入によるメリットもありますが、以下の通り、デメリットもあります。

運用コストや従業員の負担増加

デジタル払いは、労働者の希望に応じて行うことになります。そして、労働者の中には、デジタル払いを希望しない者もいると思います。

そうすると、従来の賃金の支払とデジタル払い、2つの支払方法を運用することになりますので、運用コストがかかります。

デジタル払いで賃金を支払うには、労働者の同意が必要です。また、デジタル払いをするには労働者の個人情報が必要です。

これらの事情から、労働者の同意書や個人情報を管理するという従業員(担当者)の負担が大きくなり、結果として、従業員(担当者)の負担が増加することになるかと思います。

セキュリティ面のリスク

前述した通り、デジタル払いをするには、労働者の個人情報を管理する必要があるので、それが流出するリスクを防ぐ体制を整える必要があります。

資金移動業者の破綻リスク

デジタル払いは、厚生労働省が指定する資金移動業者の口座への資金移動業者の口座に対して資金を支払う方法によります。

そして、上記の指定資金移動業者が破綻した場合、保証機関により、労働者の口座残高の全額が弁済されます。

他方、指定資金移動業者が破綻した場合、使用者は、当該指定資金移動業者に対して、デジタル払いができなくなります。

そのため、使用者は、デジタル払いを希望していた労働者に対して、希望する賃金支払いの方法を確認し、その方法で支払う必要があります。

給与のデジタル払いをするには労働者の同意が必要

賃金支払の方法は、原則として、通貨で支払う必要があります。
そのため、給与のデジタル払いをするには、労働者の個別同意が必要です。

労使協定の締結

給与のデジタル払いをするには、会社と労働者の間で労使協定の締結が必要です。

労働者に対する説明

会社は、労使協定を締結し、以下の事項を労働者に説明した上で、労働者の同意を得る必要があります。

  1. 破産等により資金移動業者の債務の履行が困難となったときに、労働者に対して負担する債務を速やかに労働者に保証する仕組みを有していること。
  2. 口座残高上限額を100万円以下に設定又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。
    ※口座残高100万円超の場合に資金を滞留させない体制整備が資金決済法に基づき資金移動業者に求められていることや、①の資金保全スキームにおいて速やかに労働者に保証できる額は最大100万円と想定していることを踏まえ、破綻時にも口座残高が全額保証されることを担保するための要件。
  3. 労働者に対して負担する債務について、当該労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。
  4. 最後に口座残高が変動した日から少なくとも10年は口座残高が有効であること。
  5. 現金自動支払機(ATM)を利用すること等により口座への資金移動に係る額(1円単位)の受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回は手数料を負担することなく受取ができること。また、口座への資金移動が1円単位でできること。
  6. 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
  7. ①~⑥のほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

給与のデジタル払いの導入のために必要な準備

給与のデジタル払いを導入するには、主に、下記のような準備が必要です。

就業規則(給与規定)の改定

前述した通り、賃金の支払いは、原則として、現金での支払です。
そのため、デジタル払いをするには就業規則(給与規定)の改定が必要になります。

給与システムの対応

会社は、指定資金移動者を選ぶ必要があります。
また、従来とは異なる給与システムを導入するため、これに対応する必要があります。

労働者の情報収集・管理

前述した通り、デジタル払いをするには、労働者の同意が必要で、この同意書等の管理が必要になります。

給与のデジタル化への対応でお困りの際は、弁護士法人ALGにご相談ください。

給与のデジタル払いに対応するには、前述した通り、様々な手続等を取るが必要になります。
また、制度の仕組みも複雑です。

そこで、自社に給与のデジタル払いを導入する際は、専門家である我々にご相談してください。

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監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
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