通帳の預貯金はどこまで財産分与対象になる?

離婚問題

通帳の預貯金はどこまで財産分与対象になる?

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

近年、積立NISAやiDeCoという言葉をよく耳にするようになりました。投資に関心を持つ人が増えてきている証ですが、日本人の現金・預貯金保有率はまだまだ高く、多くの方は投資信託や株式だけではなく、預貯金口座で財産を管理しているのが現状だと思います。
夫婦生活を送るにあたっても、婚姻前から有していた預貯金、婚姻後に貯まった預貯金など様々存在すると思いますが、いざ離婚を余儀なくされた場合には、すべての預貯金が財産分与の対象となってしまうのでしょうか。以下で詳しくみていきましょう。

通帳の預貯金は財産分与の対象になる?

結論からいえば、財産分与の対象になるものとならないものがあります。
以下それぞれに分けて説明していきます。

財産分与の対象になる預貯金

そもそも財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を、離婚を契機として夫婦それぞれに分けようという制度です。
そのため、夫婦が婚姻期間中にお金を出し合って貯めた預貯金や、婚姻期間中のそれぞれの収入を原資とする預貯金などが財産分与の対象となります。

財産分与の対象にはならない預貯金

財産分与がどういう制度であるかは先述したとおりです。
独身時代の貯金や、夫婦のいずれか一方が相続して得たお金については、夫婦が協力して築き上げた財産ということはできませんから、財産分与の対象とはなりません。

婚姻前の口座を婚姻後も使い続けている場合は要注意

婚姻前の口座を婚姻後も使い続けているような場合、厳密には婚姻前から貯めていたお金と婚姻後に貯まったお金を分けることができるのかもしれません。
しかし、一旦預貯金口座にお金が入ってしまうと婚姻前の預貯金であるか婚姻後の預貯金であるか判別することは事実上困難です。
このように、預貯金の一部ないし全部が婚姻前からの預貯金であることを示す資料がなく、婚姻前と婚姻後の預貯金の区別がつかなくなってしまった場合には、その不明な部分については財産分与の対象となってしまうことがあるため注意が必要です。

財産分与の対象にしないためにできることはある?

婚姻前の預貯金か婚姻後の預貯金かを判断できない場合には当該預貯金は財産分与の対象となってしまいます。逆にいえば、これらを区別できる客観的な資料があれば、婚姻前の預貯金を財産分与の対象から外すことができることになります。
例えば、婚姻前の残高を証明するために婚姻前の残高が記載されている通帳を探すか、その銀行に当時の取引履歴などを問い合わせるような方法が考えられるでしょう。
同じように、贈与や相続を受けた際にも、それによって残高が増えたことを証明する資料が必要になります。遺産分割協議書等が考えられるでしょう。

へそくり用の隠し口座は財産分与の対象になる?

隠し口座の預貯金であっても、財産分与の対象になる可能性はあります。
具体的に説明しますと、隠し口座の預貯金であっても婚姻期間中の収入などが貯金されていた場合には、財産分与の対象となります。
要は、その預貯金の原資がどこから出ているのかで財産分与の対象となるか否かが決まるわけです。

子供名義の預貯金は財産分与の対象になる?

子供名義の預貯金であっても、その原資が夫婦の共有財産から拠出されている場合には、財産分与の対象となります。夫婦の共有財産から保険料が支払われた学資保険などはその典型です。
他方で、夫婦の共有財産から拠出されたものであっても、実質的に夫婦の財産ではないと判断できる場合には、財産分与の対象とはなりません。
子どもが個人的にもらったお年玉や、入学祝などがその典型です。これらは、子どもの財産であると考えることができ、夫婦が協力することで築き上げた財産ではないためです。

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財産分与するには通帳の開示が必要

財産分与は、夫婦の共有財産を清算する手続きであることは先述の通りです。
そのためには、双方の財産を知る必要があるので、基準時(原則として別居時)の口座内の残高を知る必要があります。
この通帳の開示は、自分も開示する必要がありますし、当然相手方にも開示を求めることが可能です。

通帳のコピーを用意しましょう

財産分与は、婚姻期間中の共有財産を分配する制度であり、すなわち、【夫婦の協力によって得られる財産】が無くなった時点が財産分与の終期であると考えることになります。そのため、財産分与の終期(基準時)は原則として別居時とされています。
婚姻開始から別居時までの財産の流れを把握するため、その間の通帳のコピーは用意しておきましょう。また、相手方にもその期間の通帳のコピーを求めることになります。
仮に、通帳から不正な出入金があり、その旨主張していきたい場合には、該当ページのみならずすべてのページのコピーが必要であることに注意が必要です。

通帳開示をしたくない場合

財産分与は夫婦間の問題である以上、通帳の開示を求めることができるのは配偶者に限られており、配偶者以外から通帳の開示要求には応じる必要はありません。
とはいえ、夫婦の一方が通帳の開示を拒んでいる場合に、これを強制することはできません。
しかし、すべての財産を開示しなければ財産分与ができず、夫婦間の問題が解決しないことになるため、最終的には開示する必要があることになるでしょう。

通帳開示を拒否された場合

通帳の開示を求めても拒否されそうなことが事前に想定できる場合には、あらかじめ通帳のコピーを取っておきましょう。
相手の通帳が手元になく、あらかじめ通帳のコピーをとることができなかったような場合でも、相手方が開示を拒み続けている際には、以下の2つの方法をとることができます。

弁護士会照会制度

弁護士照会制度とは、弁護士会が官公庁などの団体に対し、必要な情報について回答を求めることができる制度です。
これにより、当たりをつけた各金融機関に対して、相手の預貯金情報(口座の有無、取引履歴など)について回答を求めることができます。但し、不回答に対する罰則規定はなく、債務名義を所持していない場合には、名義人の同意がないという理由で不開示の対応がなされる可能性があることに注意が必要です。また、照会をかけた金融機関ごとに費用が発生するため、金融機関をある程度絞ることができない場合には、費用が高額になる可能性があります。

調査嘱託制度

調査嘱託制度とは、裁判所が各団体に対して必要な情報の回答を求める制度です。
この制度を利用するためには、調査嘱託の必要があることを説明しなければならず、その判断には種々の事情が考慮されることになります。
相手方が特定の銀行口座を持っていることが明らかであるのに開示を拒否しているような場合には必要性が認められる可能性は高いといえるでしょう。
調査嘱託に対しては、正当な理由がない限り、その団体が回答を拒絶することはできません。

財産分与時の通帳に関するQ&A

別居時に通帳を持ち出され、預貯金を使い込まれてしまいました。財産分与は請求できないのでしょうか?

結論からいうと、財産分与の請求は可能です。
財産分与の基準時は、原則として別居時です。そのため、別居時に存在した財産が分与の対象となるので、別居後に使いこまれた分についてもあわせた財産について財産分与の請求が可能となります。
ただし、預貯金の引き出しがあったからといって必ずしも使い込みにあたるわけではないことに注意が必要です。
相手方が婚姻費用相当額について預貯金を引き出していたような場合など、合理性の認められる引き出し分については財産分与の対象から除かれることになります。

口座があるのは確実なのに、通帳を隠されてしまい残高が分かりません。どうすればよいでしょうか?

弁護士を通して、先述した弁護士会照会手続や調査嘱託の手続をとる方法が考えられます。
弁護士会照会手続によれば、対象となる銀行に、相手方の口座の有無や取引履歴などの回答を求めることが可能です。調査嘱託の手続による場合も同様です。
口座の開示を求めなければ財産分与は進まないことから調査嘱託の必要性も認められる場合が多いでしょう。

銀行口座を解約されてしまったら、通帳開示できませんよね。諦めるしかないのでしょうか。

銀行口座が解約されてしまった場合、銀行側に過去の取引経過について開示義務はないとの裁判例(東京高判平成23年8月3日)がありますが、任意に応じてくれる可能性もありますので一度請求してみるのも一つの手です。

宝くじの当選金が口座に入っています。財産分与の対象になりますか?

宝くじの当選金は、結論として財産分与の対象となると考えられており、同様の判断が裁判所でなされています(東京高裁平成29年3月2日決定)。宝くじを購入するにあたっての資金が、夫婦共同で築き上げた財産であると判断されたことがその理由です。
但し、宝くじが当選したのは購入者の運による部分が大きいといえるので、この点は財産分与の割合において考慮されています。具体的には、当選金について6:4や7:3の割合で分けることが多いようです。

財産分与で預貯金等を確認することは大切です。弁護士に相談することをお勧めします。

いかがでしたでしょうか。
財産分与は、夫婦の共有財産を分けるという一見単純にみえるものですが、内実はそう簡単なものではありません。上で挙げた例は、財産分与で生じる問題のほんの一部です。
双方の財産を確認し、適切に分与するためにも、一度弁護士に相談することをお勧めします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。